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○石狩市公園条例施行規則
昭和57年11月29日規則第10号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公園条例施行規則
題名改正〔平成17年規則112号〕
(目的)
第1条 この規則は、石狩市公園条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年規則112号〕
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の2 条例第2条の5第1項の規則で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次条から第1条の12までに定めるところによる。
追加〔平成25年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕
(園路及び広場)
第1条の3 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。
ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。
ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。
コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限界として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。
イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。
ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。
エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。
オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。
キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
(4) 階段を設ける場合は、次号に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。
カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。
ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 次条から第1条の11までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
追加〔平成25年規則26号〕
(屋根付広場)
第1条の4 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、前条第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
追加〔平成25年規則26号〕
(休憩所及び管理事務所)
第1条の5 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
ウ エに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
エ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第1条の3第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) ア本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、アただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。
(イ) イに規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
(ウ) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
(エ) 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(2) カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものとすること。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の8第2項、第1条の9及び第1条の10の基準に適合するものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上」とあるのは、「管理事務所」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則26号〕
(野外劇場及び野外音楽堂)
第1条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、第1条の4第1号に定める基準に適合するものであること。
(2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第1条の3第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200人以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200人を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の8第2項、第1条の9及び第1条の10の基準に適合するものであること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
追加〔平成25年規則26号〕
(駐車場)
第1条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(3) 建築物又はその敷地に設ける前項の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。
(4) 前項の駐車場(前号に規定する場合を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、第1条の3第2号ア、カ及びキ並びに第3号に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同条第5号に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。
追加〔平成25年規則26号〕
(便所)
第1条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
追加〔平成25年規則26号〕
第1条の9 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、90センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第1条の3第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。
カ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(イ) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。
3 第1項第1号ア及びカ並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。
追加〔平成25年規則26号〕
第1条の10 前条第1項第1号アからウまで及びカ並びに第2号並びに前条第2項第2号から第4号までの規定は、第1条の8第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則26号〕
(水飲場及び手洗場)
第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
追加〔平成25年規則26号〕
(標識及び掲示板)
第1条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
(2) 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。
(3) 当該標識は、第1条の3第1項に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
追加〔平成25年規則26号〕
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 公園施設を設置するための都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可(以下「設置許可」という。)を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 公園施設を管理するための法第5条第1項の許可(以下「管理許可」という。)を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占用許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
5 前各項に掲げる許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
6 条例第10条第1項の許可(以下「休止許可」という。)を受けようとする者は、公園施設設置(管理)休止許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則22号・112号〕
(設計書等)
第3条 前条第2項、第4項又は第5項(設置許可又は占用許可の変更に係るものに限る。)の申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(許可書)
第4条 市長は、行為許可を受けた者には行為許可書(別記第7号様式)を、設置許可を受けた者には公園施設設置許可書(別記第8号様式)を、管理許可を受けた者には公園施設管理許可書(別記第9号様式)を、占用許可を受けた者には公園占用許可書(別記第10号様式)を、それぞれ交付する。
2 市長は、行為許可、設置許可、管理許可又は占用許可の変更を許可したときは、許可変更書(別記第11号様式)を交付する。
3 市長は、休止許可を受けた者には、公園施設設置(管理)休止許可書(別記第12号様式)を交付する。
(届出)
第5条 条例第10条第2項又は第27条の規定により届け出ようとする者は、届書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則112号〕
(使用期間)
第6条 行為許可に係る行為は、継続して30日を超えることはできない。
(使用料の額等)
第7条 条例第9条の使用料の額の算定については、石狩市行政財産使用料条例(平成5年条例第17号)第2条の規定を準用する。
2 条例別表第1別表第3及び別表第4における使用料又は占用料の計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1時間を単位として定められている場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(4) 1メートルを単位として定められている場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。
一部改正〔平成21年規則7号〕
(保管工作物等一覧簿)
第8条 条例第19条第2項に規定する保管工作物等一覧簿は、別記第14号様式によるものとする。
追加〔平成17年規則112号〕
(保管した工作物等の売却の方法)
第9条 条例第21条に規定する工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
追加〔平成17年規則112号〕
第10条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくても5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量を告示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の参加者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量をあらかじめ通知しなければならない。ただし、当該入札の参加資格を有する者が3人に達しない場合は、その全員を指名するものとする。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事情があるときは、2人又は特定の者から見積書を徴することができる。
追加〔平成17年規則112号〕
(受領書)
第11条 条例第22条に規定する受領書は、別記第15号様式によるものとする。
追加〔平成17年規則112号〕
(使用料等の減免)
第12条 条例第30条の規定により使用料(有料公園施設の使用料を除く。以下同じ。)又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、行為許可申請書又は公園占用許可申請書に減免の申請をする旨及びその理由を記載しなければならない。
2 市長は、使用料又は占用料の全部又は一部の減免を許可したときは行為許可書又は公園占用許可書に許可した旨及び減免の割合を記載し、許可しないときはその旨及びその理由を記載するものとする。
一部改正〔平成17年規則112号・25年26号〕
(使用料等の還付)
第13条 条例第31条ただし書の規定によって使用料又は占用料の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市長が、条例第26条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他公園の使用をする者の責めによらない理由で使用又は占用できなくなった場合
(3) 公園の使用をする者が使用又は占用の開始の日5日前までに許可又は申込みの取消し又は変更を申し出た場合
(4) その他特に必要があると市長が認めた場合
一部改正〔平成17年規則112号〕
(管理)
第14条 この規則の定めるもののほか、それぞれの公園施設の目的に応じて使用期間及び時間その他管理について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則112号〕
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。
一部改正〔平成17年規則112号〕
附 則
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第112号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則26号〕
別記第5号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第6号様式(第2条関係)
別記第7号様式(第4条関係)
全部改正〔平成25年規則26号〕
別記第8号様式(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則112号〕
別記第9号様式(第4条関係)
別記第10号様式(第4条関係)
全部改正〔平成25年規則26号〕
別記第11号様式(第4条関係)
別記第12号様式(第4条関係)
別記第13号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第14号様式(第8条関係)
追加〔平成17年規則112号〕
別記第15号様式(第11条関係)
追加〔平成17年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕



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