○石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和57年10月23日規則第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
(目的)
第2条 削除
削除〔平成23年規則33号〕
(受益者の申告)
2 前項の場合において、申告に係る土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前項の申告をし、他の共有者は連署するものとする。
(受益者の変更の届出)
2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき又は新たに共有となったときは、前条第2項の規定を準用する。
(不申告等に係る市長の認定)
第5条 市長は、
条例第6条の2の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第6条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、市長は、公簿によりがたいときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
一部改正〔平成23年規則33号〕
(負担金の額等の通知)
第7条 条例第7条第3項に規定する通知は、
条例第7条第1項に規定する受益者又はその者の地位を承継した受益者(第2項による通知を受ける受益者を除く。)に対して、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(
別記第4号様式)によりこれを行うものとする。
2 市長は、前項の通知をした後第4条第1項に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対してその変更後の負担金の額を下水道事業受益者負担金変更通知書(
別記第5号様式)により通知するものとする。
(負担金の納期等)
第8条 受益者は、
条例第7条第1項に規定する負担金の額を20で除して得た期別の負担金額を毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 7月16日から同月31日まで
(2) 第2期 9月16日から同月30日まで
(3) 第3期 11月16日から同月30日まで
(4) 第4期 2月16日から同月末日まで
2 前項の各期別の負担金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金額に加算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金の納入の通知は、納入通知書兼領収書(
別記第6号様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。
一部改正〔令和8年規則3号〕
(負担金の一括納付)
第9条 受益者は、
条例第7条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付しようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 市長は、受益者から前項の一括納付の申出があったときは、速やかに納入通知書により通知するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第10条 市長は、受益者が
条例第8条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、2年の範囲内において負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、その土地の状況により特別の理由があると認めたときは、2年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(
別記第7号様式)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(
別記第8号様式)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、前条第4項の規定に基づき負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3)
条例第7条の2第1項各号(
第6号を除く。)のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(
別記第9号様式)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第12条 条例第9条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又はその理由が生じた日から20日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(
別記第10号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(
別記第11号様式)により通知するものとする。
3 前項の減免を決定する基準は、
別表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる土地について同表右欄に掲げる率又は額とする。
(減免の取消し)
第13条 市長は、前条第2項の規定により負担金を減免した後においてその減免の理由が消滅したとき(
別表第4項に係る減免を受けた受益者がその年度内において同項に該当しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書(
別記第12号様式)により通知するものとする。
(繰上徴収の通知)
(延滞金の減免)
第15条 市長は、
条例第11条第2項の規定に基づき次の各号のいずれかに該当するときは延滞金を減免することができる。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(
別記第14号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づき申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(
別記第15号様式)により通知するものとする。
第16条 削除
(納付管理人)
第17条 条例第7条の3の規定により納付管理人を定めようとする者は、
条例第6条の2の申告の際、又はその必要が生じた日後遅滞なく、市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
2 前項の規定による届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届(
別記第16号様式)により、これをしなければならない。
(住所等変更の届出)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年10月29日規則第37号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月9日規則第38号)
この規則は、平成13年10月9日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規則第66号)
この規則は、平成19年1月9日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第54号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年12月10日規則第63号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附 則(平成20年5月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第31号)
1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成23年9月30日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第75号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
減免の対象となる受益者 | 減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
1 条例第9条第2項第1号に該当する受益者 | (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)又は石狩市文化財保護条例(平成4年条例第15号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物若しくは工作物の敷地 | 100% |
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である土地 | 100% |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地 | 75% |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号又は同条第3項各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
(5) 警察法務収容施設の用地 | 75% |
(6) 一般庁舎等用地(他の項目に掲げるものを除く。) | 50% |
(7) 病院用地 | 25% |
(8) 公営住宅用地 | 25% |
(9) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。) | 25% |
2 条例第9条第2項第2号に該当する受益者 | 条例第9条第2項第2号に掲げる土地 | 25% |
3 条例第9条第2項第3号に該当する受益者 | 条例第9条第2項第3号に掲げる土地 | 50% |
4 条例第9号第2項第4号に該当する受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者がその受益者である土地 | 100% |
5 条例第9条第2項第5号に該当する受益者 | 公共下水道事業に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地、物件若しくは労力を提供した受益者が所有している土地 | 負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 |
6 条例第9条第2項第6号に該当する受益者 | (1) 不特定多数の自由使用に供している次に掲げる土地 | 100% |
ア 道路用地 | |
イ 公園用地 | |
ウ 河川用地 | |
(2) 第1項第1号に掲げる土地又は建物若しくは工作物の敷地 | 100% |
(3) 第1項第2号に掲げる土地 | 100% |
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有している土地 | 50% |
(5) 第1項第3号に掲げる用地で直接その教育の用に供する施設に係るもの | 75% |
(6) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が設置する第1項第4号に掲げる施設の用地 | 75% |
(7) 自治会又は町内会が所有し、集会所、会館等の用に供する土地 | 100% |
(8) その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地 | 市長が定める率 |
一部改正〔平成19年規則63号〕
別記第1号様式 削除
削除〔平成23年規則33号〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第3号様式(第4条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第4号様式(第7条関係)
全部改正〔平成17年規則33号〕、一部改正〔平成28年規則75号〕
別記第5号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年規則75号〕
別記第6号様式(第8条関係)(表面)
全部改正〔令和8年規則3号〕
別記第7号様式(第10条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第8号様式(第10条関係)
全部改正〔平成28年規則75号〕
別記第9号様式(第11条関係)
全部改正〔平成28年規則75号〕
別記第10号様式(第12条関係)(表面)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第11号様式(第12条関係)
全部改正〔平成28年規則75号〕
別記第12号様式(第13条関係)
全部改正〔平成28年規則75号〕
別記第13号様式(第14条関係)
全部改正〔平成28年規則75号〕
別記第14号様式(第15条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第15号様式(第15条関係)
全部改正〔平成17年規則33号〕、一部改正〔平成28年規則75号〕
別記第16号様式(第17条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第17号様式(第18条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕