○石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例
昭和57年10月4日条例第12号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例
(総則)
第1条 石狩市は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、市長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地所有者が協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とすることができる。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 排水区域は、土地その他の状況に応じ、
別表に掲げる負担区に区分する。
2 市長は、負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担区の賦課対象事業費の額)
第4条 負担区の賦課対象事業費の額は、汚水管きょ事業に係る単独事業費の額を限度とする。
(各受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に対し、
別表に定める当該負担区の1平方メートル当たりの単価を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、当該年度内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域になることが予定される区域でなければならない。
(受益者の申告)
第6条の2 前条第1項の公告のあった賦課対象区域内の土地の所有者は、市長に申告しなければならない。この場合において、第2条第1項ただし書の規定により当該所有者以外の者を受益者としようとするときは、その者の同意を得て申告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第7条 市長は、第6条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出された額の負担金を賦課するものとする。この場合において、算出された負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の負担金の賦課は、第6条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の繰上徴収)
第7条の2 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第3項の規定により通知した納付期日前であっても、負担金の繰上徴収をすることができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 競売の実行手続が開始されたとき。
(5) 法人である受益者が解散したとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して通知するものとする。
(納付管理人)
第7条の3 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから本人の同意を得て納付管理人を定めることができる。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第6条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(住所等変更の届出)
第10条の2 受益者又は納付管理人が氏名若しくは名称又は住所等を変更したときは、市長に遅滞なく届け出なければならない。
(延滞金)
第11条 市長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとする。
3 延滞金の額の計算に当たり、その割合が年14.5パーセントを超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、その割合を年14.5パーセントとする。
4 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(書類の送達等)
第12条 負担金に関する書類の送達及び公示送達並びに督促及び滞納処分等(以下「書類の送達等」という。)については、市税に関する書類の送達等の例による。
第13条 削除
(市長への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第39号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表(第3条、第5条関係)
負担区の名称 | 単価 |
花川南負担区 | 1平方メートルにつき 398円 |
花畔負担区 | 1平方メートルにつき 453円 |
本町・樽川負担区 | 1平方メートルにつき 485円 |
花川東負担区 | 1平方メートルにつき 485円 |
八幡負担区 | 1平方メートルにつき 485円 |
樽川平和負担区 | 1平方メートルにつき 485円 |
一部改正〔平成18年条例48号・20年35号〕