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○石狩市下水道事業運営委員会条例
昭和56年4月1日条例第8号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市下水道事業運営委員会条例
(設置)
第1条 下水道事業及び個別排水処理施設整備事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、石狩市下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一部改正〔平成21年条例37号〕
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 受益者負担金及び受益者分担金に関する事項
(2) 下水道及び個別排水処理施設の使用にかかる使用料に関する事項
(3) 水洗化に関する事項
(4) その他市長が下水道事業及び個別排水処理施設整備事業の運営上必要と認める事項
一部改正〔平成21年条例37号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体の代表者
(3) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成21年条例37号〕
(臨時委員)
第4条 委員会に特別の事項の調査及び審議をさせるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会の会議は、原則として、これを公開する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(石狩市個別排水処理施設整備事業運営委員会条例の廃止)
2 石狩市個別排水処理施設整備事業運営委員会条例(平成17年条例第105号)は、廃止する。



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