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○石狩市中小企業特別融資貸付金利子補助金交付要綱
昭和55年7月26日要綱第7号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市中小企業特別融資貸付金利子補助金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱34号〕
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市中小企業特別融資資金の融資(以下「融資」という。)を受けた者に対して行う利子補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱34号〕
(対象)
第2条 利子補助金を受けることができる者は、融資の返済計画に基づいて期限までに融資を受けた金融機関に返済金を支払ったものとする。ただし、利子補助金を受けることができる期間は、運転資金については7年以内とし、設備資金については10年以内とする。
一部改正〔平成17年要綱34号・20年70号・28年31号〕
(利子補助率)
第3条 利子補助率は、毎年度予算の範囲内において、3.0%以内とする。
一部改正〔平成17年要綱34号〕
(利子補助金の交付申請等)
第4条 利子補助金の交付を受けようとする者は、中小企業特別融資貸付金利子補助金交付申請書(別記第1号様式)のほか、別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成17年要綱64号〕
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(平成5年10月13日要綱第9号)
1 この要綱は、平成5年11月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行日以後の貸付金の申請に係るものから適用する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年5月30日要綱第17号)
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第34号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月31日要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月20日要綱第70号)
この要綱は、平成20年5月20日から施行する。
附 則(平成28年3月25日要綱第31号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
追加〔平成17年要綱64号〕



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