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○石狩市農地移動適正化斡旋事業事務取扱要領
昭和54年10月5日農業委員会要領第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農地移動適正化斡旋事業事務取扱要領
第1 事務取扱要領設定の趣旨
農業委員会は、最近における農地をめぐる厳しい情勢の中で本農業の理解と協力を得て、適正かつ円滑な農地移動を進めるため、農地移動適正化斡旋基準に基づき、農業委員会組織内における事務取扱方法を具体化した「農地移動適正化斡旋事務取扱要領」を設定する。
第2 斡旋にかかわる組織
1 農業委員会本会議
(1) 農業委員会は、本会議において次の事項を取り扱う。
① 斡旋委員の指名
② 申出のあった斡旋の取扱いの決定
③ 斡旋価格の算定
④ 斡旋相手の選定
⑤ その他斡旋に必要な諸条件の決定
2 斡旋委員
(1) 斡旋委員は、次の事項を取り扱う。
① 農業委員会本会議において選定された斡旋相手に対する斡旋
② 農業委員会に対する斡旋結果の報告
(2) 農業委員会会長は、本会議において斡旋委員を3名指名する。
なお、斡旋委員の指名に当たっては、斡旋にかかわる地区の農業共同組合から選出された農業委員1名を必ず指名するものとする。
(3) 斡旋委員は斡旋のある都度、本会議から指名を受けた斡旋委員をもって充てる。
(4) 斡旋委員は、その合議において斡旋委員長を選定し、その委員長の指揮のもとに自主的運営を行う。
3 事務処理
斡旋事業にかかわる事務は、農業委員会事務局において処理する。
第3 斡旋の申出
1 申出の時期
(1) 農業委員会への斡旋の申出は、毎月末日をもって締切る。
(2) 農業委員会は、農地流動の適正化と斡旋申出の積極化のため、その事前届出の啓発等に努める。
2 申出の相手
斡旋の申出は、斡旋申出書により農業委員会事務局において受ける。(様式1
3 申出台帳の整備
農業委員会は、農業委員会事務局において斡旋申出台帳を整備する。(様式2
4 斡旋譲受等候補者名簿の作成
農業委員会は、斡旋による農用地等の売渡し、貸付け、又は交換の相手方として適当と認められる候補者(斡旋基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録した斡旋譲受等候補者名等を農業委員会事務局において作成する。(様式3
第4 斡旋の事前調整
1 事前調整の方法と内容
農業委員会は、斡旋申出のあった者について斡旋を行うため事前に、次の事項の調査を行う。
(1) 斡旋申出者とその土地にかかわる調査
(2) 斡旋相手の選定に必要な調査
2 斡旋申出者とその土地にかかわる調査
(1) 農業委員会事務局は、申出者における斡旋相手の指定の有無等について、次の事項を調査する。
① 斡旋候補者等の斡旋相手との事前契約締結の有無
② 不動産業者等に対する斡旋依頼の有無
(2) 農業委員会事務局は、斡旋申出者における、次の特殊事項の有無について調査する。
① 施設園芸、小家畜飼養等の特殊な経営の経緯
② 過去における農地紛争の経緯
③ 金銭の貸借等の特殊事情の経緯
④ その他特別の事情
3 斡旋相手の選定に必要な調査
農業委員会事務局は、斡旋候補者名簿から斡旋基準に適し、かつ、農用地の有効利用と農地保有の合理化にかなう者を斡旋適格者としての選定調書を作成する。(様式4
第5 斡旋相手の選定と斡旋
1 斡旋相手の選定
(1) 農業委員会本会議において指名された斡旋委員は、農業委員会事務局より報告のあった選定調書を活用し、斡旋適格者の中から斡旋相手を選定する。
(2) 斡旋相手の選定に当たっては、農地移動適正化斡旋基準の農用地等の権利取得者の要件に最も適合する者の順位をつけて選定する。また、農地保有の合理化の観点から農地保有合理化法人又は独立法人農業者年金基金に斡旋することもあわせて検討するものとする。
2 斡旋
(1) 農業委員会会長は、斡旋適格者相手に対して、斡旋を行う旨及び斡旋委員の氏名等を通知する。
(2) 斡旋委員は、斡旋申出者と斡旋相手に対して斡旋を行う。
(3) 斡旋委員は、斡旋が成立した場合、斡旋調書を添えて遅滞なく農業委員会会長に報告する。(様式5
(4) 斡旋委員は、斡旋を打ち切った場合、斡旋顛末書を添えて遅滞なく農業委員会会長に報告する。(様式6
(5) 農業委員会会長は斡旋委員から、最終順位の斡旋相手に対する斡旋を打ち切った旨の報告を受けた場合、受けた翌日から1週間、市告示板において公示をすると共に各農協と連絡をとり、新たな斡旋適格者をみつける。(様式7
(6) 農業委員会は、斡旋委員より斡旋を打ち切った旨の報告を受けた場合は新たな斡旋適格者の中から選定し、斡旋を行うか、又は斡旋をしないこととするかを決定する、若し斡旋をしない旨の決定をした場合には、その旨を斡旋申出者に通知する。(様式8
3 斡旋の処理
農業委員会事務局は、農地移動適正化斡旋処理台帳を備え斡旋が成立した場合、これに記入する。(様式9
第6 斡旋を行う場合
農業委員会は、次に掲げる場合、斡旋を行うものとする。
① 農地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換について斡旋の申出があった場合
② 斡旋譲受等候補者名簿に登録されている者から農用地等の買受け借受けについての斡旋の申出があった場合
③ 上記①、②の斡旋に直接関連して他の農用地等の譲渡又は貸付けの斡旋を行うことが必要と認められる場合
第7 斡旋を行わない場合
農業委員会は、次に掲げる場合、斡旋を行わないものとする。
① 斡旋相手が斡旋申出者より指定されている場合
② 斡旋を行う以前、既に当事者相互間で農用地等の取引が実質的に成立していると認められる場合
③ 不動産業者に契約の斡旋を依頼している場合
④ 農業委員会が、当該地域における通常の農用地等の売買価格を上回る場合
⑤ 短期間(概むね3年未満)の使用貸借に係る斡旋申出をした場合
⑥ 農業委員会が斡旋をしないことを決定した場合
第8 斡旋証明交付の際の確認措置
1 農業委員会事務局は、斡旋証明の交付に際して、斡旋調書と照合を行い当該斡旋証明が適当かどうか確認をとってから交付するものとする。(様式10
2 農業委員会は、斡旋当事者間に斡旋の適格性及び手続性に正当を欠くような事実があったことが判明したときは、斡旋証明の取り消しを行うものとする。
一部改正〔平成17年農委要領1号〕
附 則
この要領は、昭和54年11月7日から実施する。
附 則(平成8年8月29日)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日農委要領第1号)
この要領は、平成17年12月22日から施行する。
附 則(令和3年5月17日農委要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
様式1の1甲(第3項関係)
一部改正〔令和3年農委要領1号〕
様式1の1乙(第3項関係)
様式1の2甲(第3項関係)
一部改正〔令和3年農委要領1号〕
様式1の2乙(第3項関係)

様式2(第3項関係)
様式3(第3項関係)
様式4(第4項関係)



様式5(第5項関係)
様式6(第5項関係)
様式7(第5項関係)
様式8(第5項関係)
様式9(第5項関係)
様式10の甲(第8項関係)
一部改正〔令和3年農委要領1号〕
様式10の乙(第8項関係)
一部改正〔令和3年農委要領1号〕
様式10の丙(第8項関係)
一部改正〔令和3年農委要領1号〕



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