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○石狩市予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和54年11月1日制定
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市予防接種健康被害調査委員会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
追加〔平成24年要綱47号〕
(委員会の目的)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種及び市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に起因したと思われる健康被害又はその疑い(以下「健康被害等」という。)について、医学的な見地からの調査等を行い、健康被害等の適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。
一部改正〔平成20年要綱53号・24年47号・令和5年128号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員会の委員は、市長が委嘱する次の者とする。
(1) 石狩医師会会長が推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 北海道江別保健所長
一部改正〔平成24年要綱47号・令和5年128号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
追加〔平成24年要綱47号〕
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
追加〔平成24年要綱47号〕
(確認等の依頼)
第6条 市長は、健康被害等の発生について必要があると認めるときは、委員に次の各号に掲げる確認等を依頼するものとする。
(1) 健康被害等の発生事例及び感染症の流行状況と疾病状況に関すること。
(2) 診療内容の確認及び診療内容についての資料取集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は培検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
追加〔平成24年要綱47号〕、一部改正〔令和5年要綱128号〕
(会議)
第7条 委員会は、健康被害等が発生し、前条の確認等の必要があると認めたときに市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 委員長は、必要と認めるときに、書面による調査を委員へ求め、その結果を委員会の決定事項とすることができる。この場合において、第2項中「委員の過半数が出席しなければ」を「委員の過半数の書面による回答がなければ」と、第3項中「出席委員」を「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成24年要綱47号〕、一部改正〔令和5年要綱128号〕
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
全部改正〔令和5年要綱128号〕
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年条例第4号)の定めるところによる。
一部改正〔平成24年要綱47号〕
(事務局)
第10条 この委員会の事務局は、健康推進部健康推進課内に置く。
一部改正〔平成20年要綱53号・24年47号・26年53号・令和6年72号〕
附 則
この要綱は、昭和54年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日要綱第12号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年5月30日要綱第18号)
この要綱は、平成9年5月30日から施行する。
附 則(平成10年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月9日要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日要綱第74号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第53号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第47号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第53号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日要綱第128号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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