○石狩市公共的施設の整備を伴う土地改良事業等に対する負担金等交付要綱
昭和54年6月1日制定
石狩市公共的施設の整備を伴う土地改良事業等に対する負担金等交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の公共的施設の整備を伴う土地改良事業等に対する市の負担金又は補助金(以下「負担金等」という。)の交付について定めるものとする。
(対象事業)
第2条 負担金等の交付対象となる事業は、国又は北海道から助成を受けて施行される土地改良事業等で、その事業区域内に市道、幹線的排水路又は市長が公共的施設と認めた施設があり、これらの施設の整備費が当該事業の事業費に含まれているものとする。
(負担金等の額)
第3条 負担金等の交付基準額は、当該土地改良事業等に伴う受益者負担金の額(土地改良区が実施する事業にあっては、賦課徴収金の額)とする。
2 負担金等の額は、前項の交付基準額に次の各号に掲げる負担率(当該土地改良事業等の事業費に対する受益者負担金又は賦課徴収金の額の割合をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じた額とする。
(1) 負担率10パーセント以下の事業 20パーセント以内
(2) 負担率10パーセントを超え30パーセント以下の事業 50パーセント以内
(3) 負担率30パーセントを超える事業 60パーセント以内
(交付)
第4条 負担金等は、当該事業の負担区分が確定した年度に交付する。
2 負担金等の交付は、一括とする。ただし、受益者が制度資金を借り入れた場合には、当該資金の償還に合わせ、分割して交付する。
(適用除外)
第5条 その事業内容のほとんどが公共的施設等の整備である事業の場合は、第3条の規定にかかわらず、国等の助成を控除した額を考慮した額とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。