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○石狩市私人の行う道路工事承認基準
昭和54年3月26日基準第2号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市私人の行う道路工事承認基準
(目的)
第1条 この基準は、石狩市私人の行う道路工事に関する規則(昭和54年規則第4号)第5条に規定する私人の行う道路工事(以下「道路工事」という。)の承認に当たって必要な基準を定め、道路管理の適正を図ることを目的とする。
(調査)
第2条 道路工事の承認をする場合は、道路の構造及び道路維持管理上の支障の有無を現地において調査するほか、次に定めるところによらなければならない。
(1) 道路工事の承認をするときは、事前に関係部、課に合議しなければならない。
(2) 当該道路工事が交通上支障になると思われる場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第95条の2に基づき公安委員会に協議しなければならない。
(3) 承認に際しては、道路交通法第77条第1項に基づく所轄警察署の道路使用許可を受けるよう条件を附するものとする。
一部改正〔平成21年基準2号〕
(承認工事の種類)
第3条 承認をすることができる道路工事の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 歩道縁石の切下げ工事等の道路への出入口の設置
(2) 防護さく、街路樹等の道路附属物の移設等
(3) 法面の埋立、切土等
(4) 私道の取付け
(5) 草刈り等
(6) その他承認することが適当と認められる工事
(承認基準及び施行基準)
第4条 道路工事の承認基準は、次に定めるところによる。
(1) 歩道縁石の切下げ工事等の道路への出入口の設置
ア 交差点又は横断歩道の側端から5メートル以上離すこと。
イ 既設出入口から3.5メートル以上離すこと。ただし、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。
ウ 原則として1施設1箇所とし、縁石切下げ幅は低下石部で5メートル以内とする。ただし、住宅以外の施設については、必要に応じ間口前面に2箇所、1箇所につき低下石部で8メートルまで緩和することができる。
エ 歩道の一部又は全部が未舗装の場合は、土砂の流出防止のため舗装等の措置を講じること。
オ 切下げ区間の舗装厚と路盤厚との合計厚は、自宅車庫等は30㎝、石油スタンド(大型車両が出入りする場合)等は50㎝とし、その構造は、別図を標準とする。
カ 復旧については、歩道変形部は全面復旧とする。
キ 盛土によって従来の側溝を埋める必要のある場合は、用排水機能に支障を与えないような十分な断面と強度を有する構造物とすること。
ク コンクリート製の側溝がある場所を出入口として使用する場合は、車道用蓋及び吸出し防止シートを設置し、必要に応じて雨水状況を点検できるよう桝等を設置すること。
ケ その他やむをえない事情で交通安全上特に支障がないと道路管理者が認める場合はこの限りではない。
(2) 防護さく、街路樹等の道路附属物の移設等は、横断歩道、道路標識及び消火栓の効用を阻害しない位置とすること。
2 承認に係る道路工事は、次により施行しなければならない。
(1) 前条第1号及び第2号に掲げる工事については、別に定める基準により施行すること。
(2) 前条第3号及び第4条に掲げる工事については、一般土木工事に準じて施行すること。
一部改正〔平成21年基準2号・23年1号〕
(基準の特例等)
第5条 この基準により難い場合又はこの基準に定めのない事項については、その都度市長が定める。
附 則
この基準は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月7日基準第1号)
この基準は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日基準第4号)
1 この基準は、平成8年9月1日から施行する。
2 この基準の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日基準第5号)
この基準は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日基準第2号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日基準第1号)
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
別図(第4条関係)



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