○石狩市道不法占用物件処理事務要領
昭和54年3月26日要領第3号
〔注〕平成29年から改正経過を注記した。
石狩市道不法占用物件処理事務要領
(要旨)
第1条 この要領は、市が管理する道路に存する不法占用物件の処理について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「不法占用物件」とは、次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による占用許可を当初から得ていないもの
(2) 占用の許可期間満了後、継続許可を得ることなく引き続き占用しているもの
(3) 占用許可の条件に違反していること等を理由として占用許可を取り消された後、引き続き占用しているもの
(現場調査)
第3条 道路パトロール、市民からの通報等により、不法占用物件又はその疑いのある物件の存在を知ったときは、次の各号について速やかに現場調査を行い、不法占用現場調書(
別記第1号様式)を作成する。
(1) 市の管理権が及ぶ道路であるか否か。
(2) 当該物件の位置、種類、構造、占用面積、現地の状況、占用許可の有無及び許可対象物件であるか否か等
(3) 所有者、管理者又は代理人(以下「所有者」という。)の氏名、住所及び連絡先並びに賃借人等の存否
(4) 当該物件の移転又は除却に緊急性を要するか否か。なお、緊急性を要する場合は、直ちに移設すること。
(5) その他必要な事項
2 当該物件が私道上に存する場合は、所有者に撤去を要請し、協力を得られないときは、その旨を通報者等に回答して、調査を打ち切るものとする。
一部改正〔令和7年要領18号〕
(除去勧告)
第4条 不法占用物件の所有者を確知したときは、所有者に違法であること及び除却の義務があることを確認させ、義務の履行を促すため、口頭で撤去指示を行い、従わないときは、注意書(
別記第2号様式)を送達するものとする。ただし、許可対象物件である場合は、占用許可を申請させることとする。
2 注意書を送達しても移転又は除却しないときは、除却勧告書(
別記第3号様式)を送達するものとする。
(聴聞)
第5条 前条の勧告に従わないときは、監督処分の手続に入る。
2 聴聞通知書(
別記第4号様式)により日時を指定して所有者を印鑑持参のうえ来庁させ、口頭にて聴聞を行い、聴聞調書(
別記第5号様式)を作成する。
3 聴聞は、文書等の提出で代えることはできず、所有者が正当な理由なく応じない場合又は緊急やむを得ない場合には、省略することができる。
一部改正〔令和7年要領18号〕
(除却命令)
第6条 法第71条第1項の規定に基づき、除却命令書(
別記第6号様式)を所有者に送達する。
2 聴聞の結果、占用に全く理由がないと判断される場合は、除却命令書をその場で直接本人に手渡し、受領印を徴するものとする。
(戒告)
第7条 所有者が前条の除却命令に従わないときは、行政代執行(以下「代執行」という。)の手続に入る。
2 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定に基づき、相当の履行期限を定め、その期限までに履行されないときは、代執行をなす旨を
別記第7号様式により戒告する。
一部改正〔令和7年要領18号〕
(賃借人等に対する通知)
第8条 不法占用物件が家屋等であり、賃借人等独立の居住者等(以下「賃借人等」という。)がいる場合は、所有者に対して第6条の除却命令を行った後、賃借人等に対しても所有者に移転又は除却を命じた旨を
別記第8号様式により通知し、立ち退きを勧告するものとする。
2 所有者に対して、前条の代執行の戒告をなした時点において賃借人等が立ち退いていない場合には、賃借人等に対して、所有者に代執行の戒告をなした旨を通知し、再度立ち退きを
別記第9号様式により勧告するものとする。
(代執行令書による通知)
第9条 所有者が、第7条の戒告の期限までに義務を履行しない場合は、代執行法第3条第2項の規定に基づき、代執行令書(
別記第10号様式)により、除却物件、代執行の時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算見積額を所有者に通知する。
(執行責任者)
第10条 執行責任者は、建設部長とする。
一部改正〔平成29年要領13号・令和7年18号〕
(動産の搬出及び引取り等の勧告)
第11条 不法占用物件が家屋等である場合は、第9条の代執行令書を発した後、代執行の実行にいたるまでの間に所有者に対して、家屋内の動産の搬出、解体材の引き取り及び搬出並びに引き取りがないため生じた損害の責任を負わない旨
別記第11号様式により勧告するものとする。
(誓約書)
第12条 第4条から第7条まで、第9条及び第11条に定める手続のいずれかの時点において、所有者が自ら除却することを申し出た場合は、履行期限を定めた誓約書(
別記第12号様式)を徴し、手続を一時停止するものとする。
(代執行の実行)
第13条 所有者が第9条の代執行令書に表示した代執行実施期日までに義務を履行しない場合は、執行責任者の指示のもとに、市職員又は市長が委任した者によって不法占用物件を除却する。この場合において、執行責任者は、執行責任者証(
別記第13号様式)を携帯し、関係人から要求があったときは何時でも提示しなければならない。
2 代執行に当たっては、必要に応じて警察、NTT東日本株式会社、消防署、水道部水道施設課、北海道電力ネットワーク株式会社、北海道ガス株式会社等関係機関に対して、協力を依頼するものとする。
一部改正〔平成29年要領13号・令和7年18号〕
(費用の徴収)
第14条 代執行を行った後、代執行法第5条の規定に基づき、代執行に要した費用の額及びその納期限を定め、所有者に対して、代執行費用の納入について(
別記第14号様式)及び納入通知書を送達し、納入させるものとする。なお、この費用は、同法第6条の規定に基づき国税滞納処分の例により強制徴収することができる。
一部改正〔令和7年要領18号〕
(公告)
第15条 不法占用物件の除却を命ずべき者を確知し得ない場合は、法第71条第3項の規定に基づき、2週間程度の期限を定めて、除却すべき旨及びその期限までに行われない場合は所有者の負担において市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を
別記第15号様式により公告した後、代執行を行う。
一部改正〔令和7年要領18号〕
(送達の方法)
第16条 第4条第1項及び第2項、第5条第2項、第6条第1項、第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条、第11条並びに第14条に規定する勧告書又は命令書等は、市職員が直接本人又は受領の権限のある者に手渡し、受領印を徴するものとする。ただし、内容証明かつ配達証明の郵送によることができる。
一部改正〔令和7年要領18号〕
(関係各課との協議)
第17条 第7条から第15条までに規定する事務については、関係各課に合議するものとする。
(異議申立ての取扱い)
第18条 第6条、第7条、第9条及び第14条に規定する処分について、所有者から異議申立てがなされた場合は、異議申立書、理由書等必要な書類及び当該異議申立てに対する意見を付して、関係各課に合議するものとする。
(その他)
第19条 この要領により難い場合又はこの要領に定めのない事項についての取扱いは、その都度市長が定めるところによる。
附 則
この要領は、昭和54年4月1日から実施する。
附 則(平成8年3月28日要領第3号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日要領第13号)
この要領は、平成29年6月5日より施行する。
附 則(平成31年3月28日要領第16号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月5日要領第18号)
この要領は、令和7年9月5日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔令和7年要領18号〕
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成29年要領13号・31年16号・令和7年18号〕
別記第5号様式(第5条関係)
一部改正〔平成29年要領13号・31年16号・令和7年18号〕
別記第6号様式(第6条関係)
一部改正〔令和7年要領18号〕
別記第7号様式(第7条関係)
一部改正〔令和7年要領18号〕
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第8条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
一部改正〔平成29年要領13号・31年16号・令和7年18号〕
別記第11号様式(第11条関係)
別記第12号様式(第12条関係)
別記第13号様式(第13条関係)
一部改正〔平成29年要領13号・31年16号・令和7年18号〕
別記第14号様式(第14条関係)
別記第15号様式(第15条関係)
一部改正〔令和7年要領18号〕