○石狩市私人の行う道路工事に関する規則
昭和54年3月26日規則第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市私人の行う道路工事に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成25年規則23号〕
(定義)
第2条 この規則において道路とは、法に基づき市が管理する道路をいう。
(工事の施行)
第3条 私人が道路に関し工事を施行しようとする場合は、その施行前に次の事項を記載した申請書(
別記第1号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 位置及び区域
(2) 工事の種別
(3) 工事の着手及び完了予定年月日
(4) 計画の概要
(添付書類)
第4条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事現場の位置図及び見取図
(2) 工事の設計書(設計内訳書、仕様書及び設計図面)
(3) その他市長が必要と認める書類
(承認通知)
第5条 市長は、前2条により提出された申請書を審査し、工事施行の承認を決定した者に対しては、道路工事施工承認通知書(
別記第2号様式)を交付するものとする。
(着手届)
第6条 申請者が工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(変更申請)
第7条 申請者において第5条の規定による承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事由を記載した文書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(完了検査)
第8条 工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(付加物の帰属)
第9条 工事により道路に付加したものは、市の所有に帰するものとする。
(工事変更等の処分)
第10条 市長は、次の場合においては、工事の変更又は中止若しくは道路の原状回復を命ずる。
(1) 道路に関する法令等に違反したとき。
(2) この規則又は承認の条件に違反したとき。
(3) 道路に関する工事のため必要があるとき。
(4) 公益上必要と認めるとき。
一部改正〔平成25年規則23号〕
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、私人の行う道路に関する工事について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則65号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、法第24条の規定に基づき厚田村長又は浜益村長がした私人の行う道路工事に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年規則65号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月6日規則第65号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第31号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)(表面)
全部改正〔令和8年規則31号〕
別記第2号様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔令和8年規則31号〕