○石狩市道路占用規則
昭和54年3月26日規則第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市道路占用規則
石狩町道路占用規則(昭和32年規則第5号)を次のとおり全部改正する。
(趣旨)
第1条 道路の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法に基づき市が管理する道路をいう。
(申請)
第3条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、省令様式第5に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第4号に定める書類については、軽易な工事で市長が特に認めたときは、これを省略することができる。
(1) 占用の場所及びその付近を表わした平面図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 占用求積図(縮尺500分の1以上)
(3) 占用物件の設計書及び図面
(4) 掘さく工事を伴う占用にあっては占用工事の計画書、図面及び他の埋設物件との関係書類
(5) 道路の占用の許可を受けた以外の者が占用物件に関し法第41条の規定による物件を添加しようとする場合は、その占用物件の所有者の承諾書
(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあっては、その許可書、認可書又は確認書の写し
(7) その他市長がその都度必要と認めて指示した仕様書又は設計図書
一部改正〔平成21年規則4号〕
(占用の変更の申請)
第4条 法第32条第3項の規定により、道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、省令様式第5に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の許可の申請書に添付すべき書類について準用する。
(占用の許可)
第5条 市長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に対し道路占用許可書(
別記第1号様式)を交付するものとする。前条の規定による変更の許可をした場合もまた同様とする。
(占用許可の標識)
第6条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用の許可の期間中は、当該占用の場所又は占用物件若しくはその付近の見やすい箇所に
別記第2号様式の道路占用許可証又は
別記第3号様式の道路占用許可表示板を掲示するように努めなければならない。
(占用物件の管理)
第7条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を来さないように努めなければならない。
(道路の保全の義務)
第8条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。
(占用物件に対する責任)
第9条 道路占用者は、自己の占用物件により他に損害を与え、又は紛争が生じた場合は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、自己の責任において処理しなければならない。
(原状回復の期間)
第10条 法第40条第1項の規定に基づく原状回復は、次に掲げる期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用の期間の満了した場合又は占用を廃止した場合は、その満了又は廃止の日
(2) 占用の許可を取り消された場合は、その日から10日以内で市長が指示する日
(地上に設ける占用物件の許可範囲)
第11条 市長は、地上に設ける占用物件については、当該占用物件に係る道路の幅員に対して、次に定める範囲内において占用を許可するものとする。
(1) 歩道と車道の区分のない道路にあっては、その片側において全幅員の9分の1以内
(2) 歩道と車道の区分のある道路にあっては、その歩道の幅員の3分の1以内
2 前項に規定する範囲につき、当該道路が交通の頻繁でない場合又は占用しようとする期間が極めて短い場合で市長が特に認めたときは、これを前項第1号の場合にあっては5分の1、前項第2号の場合にあっては2分の1まで拡張することができる。
(掘さく工事の届出等)
第12条 道路占用者が、占用のため道路を掘さくする場合は、当該掘さく工事の着手の日前7日までにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、軽易な工事で、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 道路占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに、市長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
3 第1項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(掘さく工事の方法)
第13条 道路占用者は、占用のために道路を掘さくする場合は、別に定める基準により施行しなければならない。
(掘さく工事における保証期間等)
第14条 道路占用者は、第12条の規定による工事完成後、2年間の範囲内で、市長が定める期間内に当該工事によるかしが原因で路面が沈下し、又は損傷等が生じた場合は、自らの負担において直ちに修復しなければならない。
2 前項に規定する修復工事を道路占用者が施行しない場合又は修復が緊急を要する場合その他市長が必要と認める場合で、市長が当該修復工事を施行したときは、それに要した費用を当該道路占用者から徴収する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則64号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、法第32条第1項又は第3項の規定に基づき厚田村長又は浜益村長がした道路の占用に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年規則64号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月6日規則第64号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)