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○石狩市国民健康保険事業運営基金条例
昭和54年3月26日条例第4号
〔注〕平成30年から改正経過を注記した。
石狩市国民健康保険事業運営基金条例
題名改正〔平成30年条例34号〕
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、石狩市国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため石狩市国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第7条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本市の債務の償還に充てることができる。
一部改正〔平成30年条例34号〕
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 この基金は、第1条に規定する目的のために必要があると認める場合に限り処分することができる。
2 前項の規定により処分された基金を使用する場合は、その額を石狩市国民健康保険事業特別会計に繰り出して行わなければならない。
一部改正〔平成30年条例34号〕
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、石狩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。
(基金に属する現金の保全)
第7条 市長は、第3条の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を遅滞なく基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に積み立てられた基金は、この条例による基金とみなす。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。



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