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○石狩市財政調整基金条例
昭和54年3月26日条例第3号
石狩市財政調整基金条例
石狩町財政調整基金条例(昭和37年条例第6号)を次のとおり全部改正する。
(設置)
第1条 災害その他緊急を要し、又は必要やむを得ない経費の財源に充てるため石狩市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第7条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本市の債務の償還に充てることができる。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第7条第1項に定める額及び予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、石狩市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により必要となった経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
2 前項の規定により処分された基金を使用する場合は、その金額を一般会計に繰り出して行わなければならない。
(基金に属する現金の保全)
第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。



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