○石狩市教育委員会公印規程
昭和53年5月29日教育委員会訓令第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会公印規程
(趣旨)
第1条 教育委員会の公印は、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号〕
(定義)
第2条 この訓令で公印とは、教育委員会が教育委員会名又は教育委員会教育長その他の職名若しくは施設名をもって発する公文書等に押捺する印章をいう。
一部改正〔平成29年教委訓令2号〕
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、形状及び寸法、員数、公印保管者及び用途は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号〕
(公印保管者)
第4条 公印保管箇所における公印の管守を行うため、公印保管者を置く。
追加〔平成17年教育長訓令11号〕、一部改正〔平成30年教委訓令1号〕
(公印取扱者)
第4条の2 公印保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
追加〔平成30年教委訓令1号〕
(保管の方法)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印保管者(公印を調製する場合にあっては、新たに予定される公印保管者)は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(
別記第1号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号・29年教委訓令2号〕
(公印の告示)
第7条 教育長は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
追加〔平成17年教育長訓令11号〕
(公印台帳)
第8条 総務企画課長は、公印台帳(
別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号・23年教委訓令1号〕
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(
別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により公印事故届を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会議に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号〕
(公印の使用)
第10条 公印を使用する場合は、公印保管者又は公印取扱者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印を持ち出して使用する場合は、公印持出承認簿(
別記第4号様式)により公印保管者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号・30年教委訓令1号〕
(公印の刷込み)
第11条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管者は総務企画課長に公印刷込み承認願(
別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。
2 総務企画課長は、前項の規定により提出された書類等の内容を審査し、適正と認めたときは、公印刷込み承認通知書(
別記第6号様式)をもって当該申請者に通知する。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務企画課長が保管するものとする。
一部改正〔平成17年教育長訓令11号・23年教委訓令1号〕
(電子計算機による公印の刷込み)
第12条 公印は特に必要があると認められるときは、電子計算機にその印影を記録し、証票等に印刷することができる。
2 前条第1項後段及び第2項の規定は、電子計算機による公印の刷込みについて準用する。この場合において、前条第1項後段中「刷込みの都度」とあるのは「記録の都度」と読み替えるものとする。
3 電子計算機の管理責任者は、電子計算機に印影を記録する場合は、印影の改ざんその他の不正使用を防止するため、当該記録した印影を適正に管理しなければならない。
追加〔平成17年教育長訓令11号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月10日から適用する。
附 則(昭和55年9月19日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月20日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成2年4月28日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月26日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月25日教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日教委訓令第3号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成15年1月20日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日教育長訓令第11号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年2月27日から施行する。
附 則(平成30年5月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年5月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 形状及び寸法 | 員数 | 公印保管者 | 用途 |
石狩市教育委員会印 | 
| てん書 | 正方形 36×36ミリメートル | 1 | 総務企画課長 | 賞状・一般使用 |
北海道石狩市教育委員会之印 | 
| てん書 | 正方形 18×18ミリメートル | 1 | 総務企画課長 | 一般使用 |
北海道石狩市教育委員会教育長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 総務企画課長 | 公文書用 |
北海道石狩市教育委員会教育長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 浜益学校教育課長 | 公文書用 |
北海道石狩市教育委員会教育長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 公民館長 | 公民館使用許可事務 |
北海道石狩市教育委員会教育長職務代理者之印 | 
| てん書 | 正方形 17×17ミリメートル | 1 | 総務企画課長 | 公文書用 |
北海道石狩市公民館長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 公民館長 | 公文書用 |
北海道石狩市学校給食センター長之印 | 
| てん書 | 正方形 17×17ミリメートル | 1 | 学校給食センター長 | センター所管事務 |
北海道石狩市教育委員会教育長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 2 | 学校給食センター長 | 公文書 |
北海道石狩市教育委員会教育長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 市民図書館副館長 | 公文書 |
北海道石狩市民図書館長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 市民図書館副館長 | 公文書 |
北海道石狩市教育委員会教育長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 文化財課長 | 公文書 |
全部改正〔平成17年教育長訓令11号〕、一部改正〔平成20年教育長訓令1号・23年教委訓令1号・29年2号・30年1号・令和6年1号・7年1号〕
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔平成29年教委訓令2号〕、一部改正〔令和3年教委訓令1号〕
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年教委訓令1号〕
別記第4号様式(第9条関係)
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年教委訓令1号〕
別記第6号様式(第11条関係)
追加〔平成17年教育長訓令11号〕