条文目次 このページを閉じる


○石狩市教育委員会教育長事務専決規程
昭和53年5月29日教育委員会訓令第1号
石狩市教育委員会教育長事務専決規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事務)
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、石狩市教育委員会事務委任規則(平成3年教育委員会規則第13号)第1条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる