○石狩市教育委員会教育長事務専決規程
昭和53年5月29日教育委員会訓令第1号
石狩市教育委員会教育長事務専決規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事務)
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。