○石狩市教育委員会請願等処理規則
昭和53年5月29日教育委員会規則第6号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会請願等処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会に対する請願及び陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 教育委員会に対して請願等を行おうとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(団体にあってはその名称、所在地及び代表者の氏名)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。ただし、教育長に事務委任されている事項については、この限りでない。
第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年教委規則17号〕
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村教育委員会請願処理規則(昭和58年浜益村教育委員会規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年教委規則17号〕
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。