○石狩市教育委員会会議規則
昭和53年5月29日教育委員会規則第5号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会会議規則
目次
第1章 会議(第1条・第2条)
第2章 招集(第3条・第4条)
第3章 教育長の職務代理者の指名(第5条・第6条)
第4章 会議(第7条―第18条)
第5章 請願等の処理(第19条)
第6章 傍聴(第20条―第24条)
第7章 補則(第25条)
附則
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は法第14条第2項の規定に基づく会議の召集の請求があったときに招集する。
一部改正〔平成24年教委規則6号・27年2号〕
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(議事日程)
第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、委員に配付する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
第3章 教育長の職務代理者の指名
全部改正〔平成27年教委規則2号〕
(教育長職務代理者の指名)
第5条 法第13条第2項の規定による教育長の職務代理者の指名は、会議において教育長が行うものとする。
全部改正〔平成27年教委規則2号〕
第6条 削除
削除〔平成27年教委規則2号〕
第4章 会議
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 議案の審議
(3) 教育長の報告の聴取
(4) 協議事項
(5) 報告事項
(6) その他
(7) 閉会の宣告
一部改正〔平成21年教委規則6号〕
(開会等の宣告)
第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(事件の宣告)
第9条 教育長は、会議に付すべき事件を議題とするときは、これを宣告しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(事件の趣旨説明)
第10条 議題とされた事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第11条 委員は、前条の説明が終った後において、当該議題について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合において、当該委員は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(採決)
第12条 議題のうち採決を要するものについては、討論が終了した後、教育長が議題を宣告して採決しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
第13条 採決は、教育長が委員に対し、議題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(動議の提出)
第14条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議及び委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 事務局及び市立学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 附属機関の委員の委嘱又は任免に関すること。
(3) 被表彰者の決定に関すること。
(4) 法第29条の規定に基づく市長への意見の申出に関すること。
(5) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(6) 法第28条第2項の規定に基づく市長への申出及び教育財産の用途の廃止に関すること。
(7) 職員団体との交渉に関すること。
(8) 訴訟又は不服申立てに関すること。
(9) その他公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項に関すること。
2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
3 第1項ただし書の規定により会議を公開しないときは、教育長は、教育長が指定する者以外のものを、すべて議場の外に退去させなければならない。
一部改正〔平成24年教委規則6号・27年2号・28年13号〕
(事務局職員の出席)
第16条 教育長は必要に応じて、事務局職員を出席させることができる。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(会議録)
第17条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
第18条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事(発言者の氏名及びその要旨を含む。)
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名した者に作成させるものとする。
3 会議録は、第15条第1項ただし書きの規定により会議を公開しない場合を除き、原則として公表するものとする。
一部改正〔平成24年教委規則6号・27年2号〕
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第19条 委員会に対して請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
第6章 傍聴
(傍聴の許可)
第20条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(傍聴できない者)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(傍聴人数の制限)
第22条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(傍聴人の行為の制限)
第23条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 帽子をかぶること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第24条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
第7章 補則
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石狩町教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第3号)は廃止する。
附 則(平成7年8月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日教委規則第6号)
この規則は、平成21年6月30日から施行する。
附 則(平成24年5月23日教委規則第6号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市教育委員会会議規則(第15条第1項及び第3項(「秘密会を開く」を「規定により会議を公開しない」に改める部分に限る。)並びに第18条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の石狩市教育委員会公告式規則(第2条第2項の規定に限る。)、第3条の規定による改正後の石狩市教育委員会事務委任規則及び第4条の規定による改正後の石狩市教育委員会教育長職務代理者規則の規定は、この規則の施行の日以後に任命される教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月28日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。