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○石狩市教育委員会公告式規則
昭和53年5月29日教育委員会規則第4号
〔注〕平成27年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会の規則(以下「規則」という。)、告示及びその他の教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入してその末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、石狩市役所前の掲示場に掲示して行う。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(教育委員会の告示等の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会の告示及びその他の規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 石狩市教育委員会事務委任規則(平成3年教育委員会規則第13号)に基づき教育長の定める規程について、これを公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、公布の年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市教育委員会会議規則(第15条第1項及び第3項(「秘密会を開く」を「規定により会議を公開しない」に改める部分に限る。)並びに第18条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の石狩市教育委員会公告式規則(第2条第2項の規定に限る。)、第3条の規定による改正後の石狩市教育委員会事務委任規則及び第4条の規定による改正後の石狩市教育委員会教育長職務代理者規則の規定は、この規則の施行の日以後に任命される教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。



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