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○石狩市職員研修規程
昭和53年7月1日訓令第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員研修規程
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項の規定に基づき、職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成21年訓令5号〕
(内容)
第2条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される職務に必要な知識、技能等をその内容とする。
(種類)
第3条 研修の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 新任者研修
市行政の運営に必要な基礎的知識について、新たに採用した職員を対象とする研修
(2) 一般実務研修
物品取扱い、現品出納、窓口応待、文書取扱いその他職員一般に共通する実務について、特に必要と認める職員を対象とする研修
(3) 特別実務研修
税務、財務、戸籍、社会福祉、公害、土木、建築等専門的な実務について、特に必要と認める職員を対象とする研修
(4) 監督者研修
監督者としての職責を遂行するために必要な行政知識、技能の習得及び教養の向上について、部長、課長、主査及びこれらに準ずる職員を対象とする研修
(5) 教養研修
職員の教養、市民に奉仕する態度等について、職員全般を対象とする研修
(6) 実技研修
その修得に特別な訓練を必要とする実技について、特に必要と認める職員を対象とする研修
(7) その他研修
市長が特に必要と認める研修
2 市長は、必要と認めるときは、国又は他の地方公共団体若しくはその他のものが主催する研修会、講習会等に委託して職員の研修を行うことがある。
(計画及び実施)
第4条 総務部長は、毎年度4月末日までに前条第1項各号(第3号を除く。)の研修の実施期日、方法、人員等について当該年度の計画を立て、その計画に基づいて研修を実施しなければならない。
2 前条第1項第3号の研修は、各部長があらかじめ総務部長に合議して定めた研修計画に基づいて行う。
(研修を受ける職員)
第5条 第3条第1項(第3号を除く。)に規定する研修を受けることを命ずる職員は、各部長が所属職員で適当と認めて指名した者の中から総務部長が当該研修の実施に際し、その都度選考するものとする。
2 第3条第1項第3号の研修を受けることを命ずる職員は、所属職員の中から適当と認める者を各部長が指名するものとする。
3 前2項の場合のほか、所属職員が研修を受けることを希望する場合には、各部長はこれを認めることができる。
一部改正〔平成21年訓令5号〕
(研修の義務)
第6条 研修を受ける職員は、研修に専念しなければならない。
2 前条第1項の規定により研修(派遣によるものに限る。)を受けることを命ぜられた職員は、派遣の受入先研修機関の指定する条件に従い研修に専念しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令5号〕
(研修の報告)
第7条 第5条第1項及び第2項の規定により研修を受けた職員は、研修終了後1月以内に、研修受講報告書(別記第1号様式)により、その研修の内容等について上司に報告しなければならない。
2 第5条第1項及び第2項の規定により研修を受けた職員は、研修終了6月後に、研修事後報告書(別記第2号様式)により、研修の成果等について上司に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年訓令6号・21年5号〕
(職務に専念する義務の免除)
第8条 第5条第3項の規定により研修を受けることを認められた職員は、当該研修の期間石狩市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その職務に専念する義務を免除する。
一部改正〔平成21年訓令5号・31年1号〕
(効果の測定)
第9条 総務部長は、研修で特に必要と認めるものについて、その課程終了の日から7日以内に、研修科目の一部又は全部について研修効果の測定を行うことができる。ただし、第3条第1項第3号の研修にあっては、所属部長が研修効果の測定を行うものとする。
(講師)
第10条 研修を実施するため、市長は、学識経験者、職員その他の者のうちから、各研修ごとに講師若干人を委嘱し、又は指名する。
(人事記録)
第11条 研修のうち適当と認めるものの終了者については、職員履歴書にその旨記録するものとする。
(実施細目)
第12条 この訓令に定めるものを除くほか、職員に対する研修の実施について必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年1月28日訓令第2号)
この訓令は、平成9年1月28日から施行する。
附 則(平成11年12月14日訓令第15号)
この訓令は、平成11年12月14日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年7月8日訓令第6号)
この訓令は、平成17年7月8日から施行する。
附 則(平成21年7月22日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)(表面)

追加〔平成21年訓令5号〕、一部改正〔平成22年訓令2号・24年3号・26年1号・31年1号・令和2年5号・4年3号〕
別記第2号様式(第7条関係)(表面)

追加〔平成21年訓令5号〕、一部改正〔平成22年訓令2号・24年3号・26年1号・31年1号・令和2年5号・4年3号〕



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