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○石狩市庁議設置規程
昭和53年5月8日訓令第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市庁議設置規程
(設置)
第1条 市長が行政の執行について必要と認める事項を協議し、事務事業の執行の適正を図るため庁議を設ける。
(会議)
第2条 庁議は、市長の事務事業の執行に関する最高協議機関として、市政全般にわたる重要事項を協議する。
2 庁議に付議する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 市の基本計画及び長期計画に関する事項並びに重要施策事項
(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 重要な調整に関する事項
(5) 行財政等の運営に関する制度の制定及び改廃に関する事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 市議会提出案件に関する事項
(8) その他市長が命じた事項
(付議手続)
第3条 庁議に付議する事項は、急を要するものを除き、企画政策部長において取りまとめのうえ整理し、会議に提出する。
2 企画政策部長は、付議する事項につき、あらかじめ調整の必要があるものについては、調整のための会議を開き、協議する。
3 前項の調整のための会議は、当該事項に関係する者をもって構成し、企画政策部長が主宰する。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・28年3号・令和6年3号〕
(構成)
第4条 庁議は、市長、副市長、教育長、石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)第14条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する監、会計管理者、同規則第30条第1項に規定する支所長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、教育委員会理事、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をもって構成する。
一部改正〔平成17年訓令4号・9号・18年4号・19年2号・5号・11号・20年4号・21年4号・7号・22年2号・23年6号・8号・25年4号・26年1号・28年1号・令和2年5号・6年3号〕
(運営)
第5条 庁議は、市長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の庶務は、企画政策部参事(政策担当)がこれを行う。
一部改正〔平成17年訓令9号・19年11号・20年4号・26年1号・令和6年3号〕
(関係課長等の出席)
第6条 市長は、必要に応じて、関係課長等を参加させることができる。
(部下職員への示達)
第7条 庁議の出席者は、庁議で決定した事項を速やかに部下職員に伝えるものとする。
(庁議の事務)
第8条 庁議に関する事務は、企画政策部において処理する。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・令和6年3号〕
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月12日訓令第12号)
この訓令は、平成12年6月12日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成15年2月14日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月17日から施行する。
附 則(平成16年6月10日訓令第4号)
この訓令は、平成16年6月10日から施行する。
附 則(平成17年4月7日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月7日から施行する。
附 則(平成17年9月28日訓令第9号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月7日訓令第5号)
この訓令は、平成19年6月7日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月26日訓令第4号)
この訓令は、平成21年5月26日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年4月6日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月6日から施行する。
附 則(平成23年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年5月17日訓令第4号)
この訓令は、平成25年5月17日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28月4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



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