○商工会議所経営改善普及事業交付金交付要綱
昭和52年3月10日制定
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
商工会議所経営改善普及事業交付金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱35号〕
(目的及び成果)
第1条 この要綱は、商工会議所が行う経営改善普及事業及び市内商工業の改善発達を図る事業に対し交付金を交付することにより、市内中小企業者の技術能力の向上と経営基盤の安定化を図り、もって本市商工業の活性化に寄与することを目的とし、会員数の増強と諸事業の活用拡大を目指す成果とする。
全部改正〔平成17年要綱35号〕
(定義)
第2条 この要綱において「商工会議所」とは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所をいう。
(交付対象事業及び交付基準額)
第3条 この交付金は、商工会議所が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会議所の管理に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて予算の範囲内において交付する。
2 交付金の交付対象経費及び交付額の算出基準は、
別表に定めるところによる。
一部改正〔平成17年要綱35号・24年52号〕
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書のほか、別に定める書類を添えて事業に着手する前に市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) 資金収支計画書
3 前項に定めるほか、必要な書類は市長が別に定めることができる。
追加〔平成17年要綱35号〕
(実績報告)
第5条 商工会議所は、交付事業が完了したとき(交付事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書のほか、別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業決算書
3 前項に定めるほか、必要な書類は市長が別に定めることができる。
追加〔平成17年要綱35号〕
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、運用について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年要綱35号〕
附 則
1 この要綱は、昭和54年4月1日より実施する。
一部改正〔平成20年要綱10号〕
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
追加〔平成20年要綱10号〕、一部改正〔平成23年要綱34号・26年11号・29年32号・令和2年62号・5年32号〕
3 平成29年度に限り、
別表管理費の項交付基準額の欄中「対象経費の2分の1を上限として市長が」とあるのは、「市長が」と読み替えるものとする。
追加〔平成29年要綱32号〕
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成12年4月3日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第35号)
改正
平成20年2月25日要綱第10号
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成20年要綱10号〕
附 則(平成20年2月25日要綱第10号)
この要綱は、平成20年2月25日から施行する。
附 則(平成23年3月10日要綱第34号)
この要綱は、平成23年3月10日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第52号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日要綱第11号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月8日要綱第32号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第62号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月8日要綱第32号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第19号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費及び交付基準額 |
事業名 | 対象経費 | 交付基準額 |
経営改善普及事業 | 北海道が定める小規模事業指導推進費補助金交付要綱(以下、「道要綱」という。)に基づく補助対象経費のうち知事が必要かつ適当と認めるもの | 対象経費の2分の1を上限として、道要綱第4「補助対象職員に対する補助」及び第5「事業費補助」における各対象経費の合計額から国庫支出金及び道支出金を控除した額以内で市長が必要と認めた額を合算した額 ただし、ベースアップ分の遡及適用は行わない |
一般事業 | 市長が必要と認めたもの | 市長が必要と認めた額 |
管理費 | 人件費及びその他市長が必要と認めたもの | 対象経費の2分の1を上限として市長が必要と認めた額 |
全部改正〔平成24年要綱52号〕