○石狩市排水設備設計施工基準
昭和52年1月29日制定
〔注〕令和4年から改正経過を注記した。
石狩市排水設備設計施工基準
第1章 一般事項
第1節 総則
1 目的
排水設備等の設計施工に関する技術上の基準を定めることにより、使用者の期待する効果を保持し、かつ、維持管理上支障のないようこの基準を定める。
2 適用の範囲
この基準は、公共ますに固着する排水設備等に適用する。
3 関係法令
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)
(3) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(9) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
(10) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)
4 排水設備等の定義
公共ます等に固着する屋外排水管きょ及び屋内排水管で、これに接続する排水施設(台所、洗面所、浴槽、トイレ等のほか、これらに接続する除害施設も含む。)を排水設備等という。
5 計画
排水設備等の申請に当たっては、本市の指定を受けた排水設備業者が行い、各種法令や本市施工基準にのっとり計画すること。この場合において、排水設備業者は、事前に敷地、建造物、接続管、公共ます等の現況を詳細に調査し、施工後、トラブルが起こらないよう申請者と十分に打合せを行った上で、排水設備を計画しなければならない。
6 図面
排水設備等の計画及び実施に当たり整備すべき図面は、位置図、平面図、配管立面図及び使用するます等の資材一覧を明記し、構造について詳細に把握出来る図面にすること。
7 材料
排水設備等に使用する材料は、原則として日本下水道協会規格(JSWAS)、日本産業規格(JIS)又は日本水道協会規格(JWWA)による資材とする。ただし、市の担当者と事前協議を行い、
条例第6条に規定する検査に合格したものについては、この限りでない。
第2節 工事
1 確認申請
排水設備工事は、
条例第5条第1項の規定に基づき、市に排水設備新設等確認申請書(別記第1号様式)を提出し、確認を受けた後に排水設備新設等確認書(別記第2号様式)を受理してから着手すること。
2 土地又は排水設備の使用
排水設備業者が工事施工のため、下水道法第11条の規定に基づき、直接必要な他人の土地又は排水設備等を使用する場合、排水設備業者は、各所有者の承諾書を確認申請時に添付することを原則とし、その土地や排水設備等の使用により生じた苦情又は紛争について責任をもって解決しなければならない。ただし、承諾書を得ることが著しく困難な場合は、その理由及び排水設備が必要であることを記載した書面を事前に提出し、市の担当者と協議すること。
3 保安措置
工事は、関係法規に従い適切な保安措置を講じた後に着手すること。
4 工事現場の管理
工事現場は、常に整理整頓するとともに、現場近隣の居住者及び一般の交通等について極力支障を及ぼさないよう十分留意すること。
5 既設地下埋設物の処理
排水管きょと既設管(給水管、ガス管、電気ケーブル等)の離隔は30cm以上を原則とし、やむを得ず30cm未満となる場合は、市の担当者と協議すること。
6 原状回復
工事が完了したときは、速やかに現場内の跡片付け及び清掃を行い、原状に回復しなければならない。
第2章 排水設備
第1節 通則
1 公共ますへの接続
排水設備等を公共ますに接続するときは、公共ますの機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所を選定し、モルタル等により外部から異物が混入しないよう、適切に施工すること。
2 下水の排除方法
(1) 雨水のみを排除すべき排水設備等は、公共雨水ますが未整備の地区を除き、公共雨水ますにこれを固着すること。ただし、公共雨水ますが無く、公共用水域に雨水を流入させる場合は、各管理者の指示に従い適切に処理することとし、誤って公共汚水ますに接続しないよう細心の注意を払うこと。
(2) 汚水のみを排除すべき排水設備等は、公共汚水ますにこれを固着すること。ただし、第2章第2節第16項第4号に該当する施設の場合は、この限りでない。
3 排水設備等の設置者
排水設備等は、次に定める者が設置しなければならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 建築物の敷地である土地、又は改築若しくは修繕の場合にあっては、当該建築物の所有者
(2) 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者
第2節 設計(申請)
1 調査
(1) 事前調査
現場調査を行う前に必要事項を確認すること。
イ 施工場所が公共下水道処理区域であること。
ロ 公共ますの設置の有無
ハ 改造工事の場合は既存の配管状態(トラップの有無)
ニ 除害施設(阻集器等)の必要性
ホ 特定施設の該当の有無
ヘ その他必要事項
(2) 現場調査
現場状況を把握するため、現場調査を行うこと。
イ 公共ますの有無並びに位置、深さ、形状及び構造
調査の結果、新設、変更、破損及び不都合等がある場合は、市の担当者と協議すること。
ロ 道路(公道及び私道)、隣地との境界、土地の借用及び土地の形状や起伏等の状況
ハ 建物の用途、規模、使用人口、使用状況、間取り及び将来計画等
ニ 衛生器具等の種類、配置及び排水箇所
ホ 排水施設の有無、位置、管径、構造、材質及び利用の可否等
ヘ 埋設物(水道管及びガス管等)、浄化槽、便槽、植木、池並びに建物の基礎等の位置及び構造
ト 一般家庭用以外では、汚水の排出量及び水質を調査し、大量の下水を排水するものは、事前に市の担当者と協議すること。この場合において、特定施設を設置する場合は届出をすること。
2 確認申請書
確認申請書は、次に掲げるところにより申請内容等の必要事項を記載するほか、排水設備工事費及び図面により調製すること。
(1) 位置図(見取図) 縮尺適宜
申請地の位置、方位、主要な道路名を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上
イ 道路、建物、境界及び面積を表示(排水設備や各排水施設、私設ます、公共ます及び既設の排水設備等)すること。
ロ 排水設備等の名称、寸法、位置、延長を表示すること。
ハ その他附属装置の位置及び大きさを表示すること。
ニ 位置図及び平面図については、それぞれ方位記号を記載すること。
(3) 配管立面図 縮尺 縦100分の1 横200分の1を標準とすること。
配管系統、管種、寸法(延長、深さ)、その他の設備及び公共ます等を表示すること。この場合において、排水管については、ますの深さ及び延長により、適切なこう配が確保されていることが分かるように表示すること。
(4) 除害施設等詳細図 縮尺 20分の1以上を標準とすること。
構造の詳細を表示すること。
3 材料及び構造
排水設備は、すべて耐水性(不透質)の材料を用い、漏水のない堅固で耐久力を有する構造とし、かつ、汚水を排除すべき管きょは、必ず暗きょとしなければならない。ただし、冷却の用に供した水又はその他の汚水で雨水と同等程度以上清浄なものは、その用に供する建物内では開きょとすることができる。
4 排水管の種類
排水管は原則、塩化ビニル製又はなるべく腐食の少ない材質とする。ただし、これらを使用することが不利と認められる場合は、この限りでない。
5 屋内排水管の内径及びこう配
(1) 屋内排水管の定義
屋内排水管は、器具接続箇所から屋外排水設備までの部分をいい、壁面を貫通して屋外のますに接続するまでをいう。ただし、室外機等の屋外に設ける設備については、設備内の縦配管までをいう。
(2) 使用目的による排水系統分類
次に掲げる使用目的により、原則別系統として屋外に排水すること。
イ し尿系統 大小便器及びこれと類似の器具(汚物流し、ビデ等)からの排水系統
ロ 雑排水系統 洗面器、流し、浴槽等し尿以外の一般器具からの排水系統
(3) 排水横管の内径及びこう配等
区別 | 口径 | こう配 |
大便器 | 1個の場合 | 75mm以上 | 100分の2以上 |
2個の場合 | 100mm以上 | 100分の1以上 |
大便器を取り付けない場合 | 衛生器具に附属するトラップ中最大口径以上 | 100分の1以上 |
(4) 排水立管内径は、これの上流側に接続する排水横管の内径より小であってはならない。
(5) 排水横主管(建築物内の排水管を取り集めたその排水系統中の底部横走管で直接外壁を貫いて屋外に至る管)の口径は、前項排水立管の口径より小であってはならない。
(6) 管径は、原則として器具単位法により求めること。
(7) 曲管の使用は、つまりの原因となりうることから必要最小限にすること。
6 屋外排水管内径、こう配及び土被り
(1) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、次の表によること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管でその延長が3m以下のものの内径は、75mm以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | こう配 |
| 150人未満 | 100mm以上 | 100分の1以上 |
150人以上 | 300人未満 | 150mm以上 | 100分の1以上 |
300人以上 | 600人未満 | 200mm以上 | 100分の0.5以上 |
| 600人以上 | 250mm以上 | 100分の0.5以上 |
(2) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、次の表によること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管でその延長が3m以下のものの内径は、75mm以上とすることができる。
排水面積 | 排水管の内径 | こう配 |
| 200㎡未満 | 100mm以上 | 100分の1以上 |
200㎡以上 | 600㎡未満 | 150mm以上 | 100分の1以上 |
| 600㎡以上 | 200mm以上 | 100分の0.5以上 |
(3) 排水管の土被り(土被りは原則30cm以上とし、将来改築等により現場条件が変わる等の事情を考慮し、申請者に十分説明した上で決定しなければならない。)は、荷重及び凍害を考慮の上、特別な荷重がかかる等の場合は、これに耐え得る管種を選定し、又は防護を施すこと。ただし、やむを得ず排水管の土被りが得られないと予想される場合は、事前に市の担当者と協議の上、保温材等により凍結及び凍上被害を防止する処置を講じなければならない。
(4) 公共ますへの接続は、原則として流入管と流出管の段差を60cm以内とすること。
7 衛生器具
(1) 各種衛生器具の材質は、耐久的で外観よく取付けの容易なものとすること。
(2) 建築物には、その種別又は衛生器具の使用状態を勘案して適当な数の衛生器具を備えるものとする。
(3) 大便器、小便器、洗面器、洗浄タンク、浴槽等の陶器類は、原則として日本産業規格品に認められたものとする。
8 トラップ
(1) それぞれの衛生器具には、原則として、その器具になるべく近接した箇所にトラップを設けるものとする。ただし、他の適切な方法で防臭する場合は、この限りでない。
(2) 衛生器具の越水管は、トラップ流入側で排水管に接続しなければならない。
(3) トラップ流出口は、次表に定める寸法以上の管径でなければならない。
衛生器具 | 口径mm |
大便器(両用便器)※オストメイト対応を含む。 | 75 |
小便器 | 32 |
ストール小便器 | 50 |
ビデ | 40 |
洋風バス | 50 |
浴槽 | 40 |
料理流し | 40 |
洗濯流し | 40 |
掃除用流し | 50 |
汚物流し | 50 |
洗面器 | 25 |
手洗器 | 25 |
吐器 | 25 |
吹上げ水呑器 | 25 |
床排水 | 50 |
公衆浴場 | 75 |
(4) 衛生器具及び床トラップは、50mm以上100mm以下の封水深を有するものとする。
(5) 原則として2重トラップにはしないこと。ただし、改造工事等においてやむを得ない場合は通気蓋を使用すること。
9 掃除口
(1) 掃除口は、原則として、次の箇所には取り付けること。
イ 排水立管の最下部又はその付近
ロ 最短距離で屋内配管から屋外配管へ接続することが原則であるが、施設の構造上やむを得ず排水横枝管又は屋内排水横主管が5mを超える場合は、起点又はその付近
ハ 45度を超える角度の曲管を使用する箇所
ニ 長さに関係なく45度以上の継ぎ手を2箇所以上使用して方向を変える箇所
ホ 段差が生じる箇所(ドロップます使用箇所)
ヘ 上記番号に掲げる箇所のほか必要と認められる箇所
(2) 掃除口の口径は、排水管の口径が100mm未満の場合にあっては排水管の径より大とし、排水管の口径が100mm以上の場合にあっては100mm以上とすること。
(3) 屋内に設ける場合においては、直上床面等、出来る限り近い場所に設置し、容易に維持管理可能な構造とすること。
10 通気管
(1) 3階建以上の建築物にあっては、トラップの封水がサイホン作用逆圧によって破られないよう通気管を設けること。
(2) 通気管の横走管は、床下で連結しないこと。
(3) 排水管の立主管頂部は、その管径を損じないよう伸頂通気管として延長し、屋根面又は軒先から30cm以上立ちあげること。
(4) 排水横管から通気管を取る場合、最上流部の衛生器具のすぐ下流において、その器具に接近して横管から立ち上らせ、最高位衛生器具のあふれ線から150mm以上の高さで通気立管に直結すること。
(5) 大型店舗など複数の便器を同一配管で屋外へ排水させる場合は、通気管を設けること。
(6) 1階部と2階部の器具を同一配管で屋外へ排出する場合は、通気管を設けること。
(7) 通気管の開口部には、ごみ、雪、雨等が入らないように措置すること。
11 じん除装置
台所、浴室、洗濯場その他固形物を排出する吐口には、目幅10mm以下のストレーナーを取り付けること。
12 床下集合排水システム(排水ヘッダー)
(1) 排水ヘッダーを使用する場合は、事前にメーカー等の資料をもって市の担当者と協議すること。
(2) 原則として新築1戸建てとする。2階部分からの衛生器具を合流させる場合は、適切な通気を施すこと。
(3) 雑排水系統とし尿系統は、同じ排水ヘッダーに流入させないこと。
(4) 設置位置には、保守点検、補修及び清掃が可能な点検口を設置すること(直上床面等、出来る限り近い場所に設置し、容易に維持管理可能な構造とすること。)。
(5) 原則として器具トラップを使用すること。
(6) 親子ヘッダーは禁止とする。
(7) 基礎断熱施工で床下土間コンクリートとし、堅固なもので固定の上、メーカーに指定された勾配をとること。
13 特殊装置
(1) ごみ、ちゅうかいその他の汚物を粉砕等の方法で流下しやすい状態として排水施設に流入させる装置(単体ディスポーザー等)は、使用しないこと。
(2) ディスポーザー排水処理システム(生ごみを粉砕し、及びこれを排水処理槽等で処理し、その排水のみを下水へ排除する一連の機器)を設置しようとするときは、その構造性能を示した仕様書を確認申請書に添付すること。
14 ます及び人孔
(1) 暗きょである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又は人孔を設けること。
イ 専ら雨水を排除すべき管きょの始まる箇所
ロ 下水の流路の方向又はこう配が著しく変化する箇所。ただし、管きょの清掃に支障ないときは、この限りでない。
ハ 管きょの長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内にある管きょの清掃上適当な箇所
ニ 衛生器具等からの支管と交わる箇所。ただし、洗面器、手洗器などの簡易な衛生器具からの支管と交わる箇所又は掃除口を設ける場所は、この限りでない。
ホ 屋内排水設備からの排出箇所は原則として、建物から直角に1.0m以内とすること。
(2) ます又は人孔は、塩化ビニル製又はコンクリート製等強度があり、腐食の少ない材質とする。ただし、これらを使用することが不利と認められる場合は、この限りでない。
(3) ます又は人孔には、密閉することができるふたを設けること。ただし、雨水管きょ用のますは、格子ふたでもよい。
(4) ます等のふたは、コンクリート製、塩化ビニル製又は鋳鉄製で開閉しやすい構造で、移動しないよう枠付けすること。
(5) 汚水ますには、その接続する管きょの内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。
(6) 雨水ますには、深さ15cm以上の泥溜めを設けること。
(7) ますの形は、円形又は角形とし、内のりを取付管の内管より大きくすること。
(8) ますは、清掃等維持管理上支障のない大きさで、不透質の材料により土圧及び活荷重により破壊することのない堅固な構造とすること。
(9) 汚水を排除する排水管において、し尿系統が合流するます、又は複数のますから排水管が合流するますについては、逆流しないよう3cm以上の段差ますを設置すること。
15 コンクリートますの設置について
次のような場合は、コンクリート製のます(ドロップます等特殊ますを含む)を設置する事ができる。ただし、ます継ぎ目の目地、管の接続箇所はモルタルなどで隙間の無いように施工し、木根等の侵入を防ぐこと。
(1) 申請者が希望する場合
(2) 官公庁の申込みで指示がある場合
(3) 一箇所の会合個所に排水管が集中する場合
(4) 泥溜めが必要な排水管を接合する場合
(5) その他施工及び維持管理上必要とする場合
16 阻集器
(1) 阻集器の目的
阻集器とは、排水中に混入するグリース、可燃性溶剤、土砂等の有害物質の流下を阻止、分離及び収集して残りの水液のみを自然流下により排水出来る形状並びに構造をもった器具又は装置をいい、公共下水道の機能の低下又は損傷を防止するとともに処理場における放流水の水質を確保するための装置である。下水道施設の機能を著しく妨げ、排水管等を損傷する恐れのある物質(油脂、ガソリン、土砂等)又は危険な物質を含む汚水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けること。
(2) 阻集器設置基準
イ 使用目的に適合した阻集器を有効な位置に設置する。その位置は、容易に維持管理でき、有害物質を排出する恐れのある器具、装置の近くが望ましい。
ロ 阻集器は、汚水から油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、排水管等を損傷する恐れのある物質を有効に阻止分離できる構造とし、分離を必要とするもの以外の下水を混入させないこと。
ハ 容易に保守点検が出来る構造とし、材質はステンレス若しくは樹脂等の不透水性又は耐食性のものとすること。
ニ 阻集器に密閉ふたを使用する場合は、適切な通気が取れる構造とすること。
ホ 阻集器は原則としてトラップ機能を有するものとするが、やむを得ずトラップ機能を有しない阻集器を用いる場合は、その阻集器の直近下流にトラップを設置し、トラップの封水深は、50mm以上100mm以下とすること。トラップの設置に当たっては、接続する器具の構造を確認し、原則として二重トラップにならないようにしなければならないが、改造工事等においてやむを得ない場合は通気蓋を使用すること。
(3) 阻集器の種類
イ グリース阻集器
営業用厨房その他調理場(家庭用は除く。)からの汚水中に含まれている油脂類について、阻集器内に隔板を設け、流入してくる排水の速度を減速させ、流れを乱さないようにすることによりグリースを分離させ、排水管への流入を防ぐための装置をいい、阻集器の構造基準は、SHASE-S217グリース阻集器に定められており、容量の決定は、空気調和・衛生工学会によること。
ロ オイル阻集器
オイル阻集器は、給油所、修理工場、洗車場、可燃性溶剤若しくは揮発性の液体を製造又は使用する事業場等の油類が流出する箇所に設け、油類を阻集器の水面に浮かべて除去することで、悪臭の発生や爆発事故を防止するための装置をいい、床面を洗った水又は、洗車した水を受けるオイル阻集器は、土砂等をも分離できる構造にすることとし、阻集器の通気管は、引火及び発火の恐れがあるガスを排除する目的で単独に設置しなければならず、屋外に設置する場合は、雨水が流入しないように地盤より高くすること。
ハ ヘア阻集器
ヘア阻集器は、理髪店、美容院の洗面、洗髪器に取り付けて毛髪が排水管中に流入するのを阻止し、分離、収集するための装置をいい、プールや公衆浴場には、大型のヘア阻集器を設けること。
ニ ランドリー阻集器
ランドリー阻集器は、営業用洗濯場等から出る排水中に含まれている糸くず、布くず、ボタン等の不溶性物質を阻止、分離及び収集するための装置をいい、阻集器の中には、取り外し可能なメッシュ13mm以下の金網バスケットを設けること。
ホ プラスタ阻集器
プラスタ阻集器は、歯科技工室、外科ギブス室等から出る排水中に含まれているプラスタ、貴金属等を阻止、分離及び収集するための装置をいう。
ヘ サンド阻集器及びセメント阻集器
サンド阻集器及びセメント阻集器は、汚水中に含まれている土砂類を、阻集器の中で沈殿させて除去するための装置をいい、汚水中に浮流している微粒子を沈降させるため、隔盤を設けて流速を緩やかにするような構造のものとすること。
(4) その他
イ オーバーフロー方式
ガソリンスタンド、屋外洗車場、プール、水飲み場等で雨水と汚水が同時に排水されるときは、以下によるものとする。
ⅰ ガソリンスタンド
場内表面排水については、阻集器を通過させた後、屋根付で雨水の入らないものは全量汚水管に、雨水の入るものは全量雨水管に接続すること。
ⅱ 屋外洗車場
屋外洗車場の洗車排水は、阻集器からの汚水流出管径を75mm~100mmとし、管径100mmのオーバーフロー管を雨水管に接続すること。また、オーバーフロー管の高さは別途協議すること。
ⅲ プール
屋内プールは、全て汚水として排水時(水の入れ替え、排水等)は、バルブ調整により長時間排水を行うこと。なお、屋外プールは雨水管に接続すること。
ⅳ 公園水飲み場
屋外にある公園の水飲み場については、全量雨水管に接続すること。
ロ 間接排水
次に掲げる管に直接接続しないこと。
ⅰ 冷蔵庫、食器洗器、水飲器、洗濯機その他これらに類する機器の排水管
ⅱ 滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管
ⅲ 給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管
ⅳ 給水ポンプ等の水抜き管及びオーバーフロー管
間接排水管の管径(mm) | 排水口空間(mm) |
25 以下 | 最小 50 |
30~50 | 最小 100 |
65 以上 | 最小 150 |
注 各種飲料用貯水タンク等の間接排水管の排水口空間は、上表にかかわらず最小150mmとする。
17 潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水(潜熱回収型ガス給湯器、家庭用燃料電池システム)の取扱いについて
潜熱回収型ガス給湯器等からのドレン排水については、原則、汚水系統への排水とするが、下記条件をすべて満たしたものについては雨水系統への排水を認めるものとする。
(1) 家庭、事務所、店舗等に設置されるもの(工場、事業場は別途協議)。
(2) 一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること(ただし、燃料電池については「ドレン水基準認証」表示のあるもの)。
(3) ドレン排水の排水管を雨水の縦管(ダクト管)に接合する場合は、直接接合せず器内への逆流などの防止がされていること。
(4) ドレン排水を直接地先の側溝や共通通路、ベランダ等に排水する場合、飛散やいっ水防止等の対策がされていること。
(5) ドレン排水の状況などの点検、維持管理等に支障がないこと。
(6) 汚水系統の排水設備への接続が不利であると認められるもの。
第3節 施工
1 屋外排水管
(1) 土工
イ 床掘に当たって湧水のある場合は、底部土質の含水軟化を防止するため、完全に排水しつつ基礎地盤を乱さないよう不陸なく仕上げること。
ロ 掘り上げた土は、家屋等の建築物に接して盛り上げないこと。
ハ 埋戻しは、指定された材料を用い、管が左右に移動しないよう注意し、念入りに突き固めること。
ニ 残土は、申請者の指示する宅地内で処理することとし、宅地内処理が困難な場合は、一般廃棄物として適正に処理すること。
(2) 基礎工
イ 軟弱な地盤に管きょを布設する場合は、砂等により基礎工を施すこと。
ロ 砂利基礎の場合は、締固めを見込んだ厚さに切込砂利を敷きならし、ランマー又は木だこ等を用いて規定の厚さに締め固めること。
ハ 砂基礎の場合は、水締めとするが、これによらない場合は、ランマー等によって締め固めること。
ニ 基礎砂等を使用する場合は、その突固めが管の全長にわたって均一に支持できる形状に仕上げること。
ホ その他特殊な基礎を用いる場合は、市の担当者と協議すること。
(3) コンクリート工事
コンクリート、モルタル等の施工は、北海道建設部で定める仕様書によること。
(4) 汚水ます
イ 原則、塩化ビニル製の既製品とし、コンクリート製を使用する場合であっても上蓋躯体、底版はすべて既成品を使用すること。
ロ コンクリート製において底版躯体をのせるときは、あらかじめその接触部にモルタル等により敷きならし、密着させること。この場合において、管きょとの取付部分は、十分なモルタル等を使用し、漏水しないよう施工すること。
ハ インバートは、必ず半円に仕上げること。
ニ 取付管は、躯体内部に突出させないこと。
ホ 汚水ます上端は、地表面より5㎝程度突出させ、土砂の流入を防止するよう設置すること。
ヘ 汚水ますの位置は十分検討して、数少なく済むよう務めなければならないが、その間隔は管内径の120倍を超えないこと。
(5) 雨水ます
イ 雨水ますは、雨水溝の始点、終点若しくは凹地の最底部に設けるもので、原則として塩化ビニル製の既成品とし、コンクリート製を使用する場合であっても上蓋躯体、底版はすべて既成品を使用すること。
ロ 雨水溝を設置する場合は、日本産業規格に準じたU字溝を使用すること。
(6) 砂溜槽
イ 洗車及び洗車場を有しない車庫又は特に土砂を大量に排出する場所には、砂溜槽を設けること。
ロ 砂溜槽は、除油装置を設けることによって除油槽を兼ねることができる。
ハ 構造材料は、コンクリート又は鉄筋コンクリート若しくはその他の耐久材料を用いること。
ニ 砂溜部の深さは、15㎝以上とすること。
ホ 流入部には導流壁を、流出部には整流壁を設けること。
(7) 排水管
イ 管は埋設前に1本ごとに再検査をし、亀裂その他有害な傷があるものは使用しないこと。
ロ 管の内部は清浄に保ち、施工中土砂等が入らないようにすること。
ハ 管の布設は、管体検査の後、管の内面がくい違わぬよう十分注意して下流側から基礎に密着するよう設置すること。
ニ 汚水管を公共ますに接続する場合は、ます底版と同高にすること。
ホ 公共汚水ますに2以上の排水管を取り付ける場合は、その管端の間隔は最大管径の80%以上とすること。
ヘ 公共ますに穴をあけるときは、大きな衝撃を躯体に与えないよう十分注意すること。
ト 公共下水道の本管マンホール又は公共ますの取付管に直接排水設備を接続しないこと。
チ 公共ますに工事(建築工事を含む。)で使用したモルタルなどは排出しないこと。
(8) その他
排水設備は、検定に合格するまで責任をもって施設を維持することとし、施工後、宅地内を出入りする業者に公共ます等の位置などを周知の上、トラブルが無いよう細心の注意を払うこと。
2 屋内排水管
(1) 屋内工事のため建築物その他工作物の一部取り除きが必要な場合は、最小限度の取り除きに留め、工事施工後は原形復旧すること。
(2) 屋内排水管は、維持管理が容易になるよう、原則、必要最小限の距離で屋外のますへ接続すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、市の担当者と協議すること。
(3) 排水管を壁、天井等に懸掛する場合は、支持金物や吊金物により堅固に支持し、排水管が適正に配置されるように施工すること。
(4) 排水管の接合は全て確実に行い、接合部からの腐触を助長し、通水を阻害し、又は接合部の材質を低下させるような施工は行わないこと。
一部改正〔令和4年基準1号〕
附 則(平成8年8月30日基準第4号)
1 この基準は、平成8年9月1日から施行する。
2 この基準の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日基準第5号)
この基準は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(令和4年1月25日基準第1号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。