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○石狩市表彰条例施行規則
昭和52年3月31日規則第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市表彰条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市表彰条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 条例第6条に規定する規則で定める表彰の基準は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則44号・22年28号〕
第3条 削除
(推薦調書の提出期限)
第4条 条例第7条に規定する被表彰者推薦調書(別記第1号様式)の提出期限は、8月31日とする。ただし、提出期限が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)の規定による本市の休日となる場合は、その前日とする。
一部改正〔平成18年規則44号〕
(表彰の方法)
第5条 条例第9条第1項に規定する表彰状は、別記第2号様式によるものとする。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。
一部改正〔平成18年規則44号・24年33号〕
(表彰台帳)
第6条 条例第16条に規定する表彰台帳は、別記第3号様式によるものとする。
一部改正〔平成18年規則44号・24年33号〕
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年8月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第44号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 石狩市民スポーツ賞規則(昭和59年規則第9号)
(2) 石狩市民芸術文化賞規則(昭和59年規則第10号)
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第28号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)

表彰の区分

表彰の対象

在職年数等

功労表彰

自治功労章

(1) 市長

12年以上


(2) 市議会議員

12年以上


(3) 副市長又は教育長

12年以上


(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による各種委員

18年以上


(5) その他地方自治の発展に貢献し、特に功労が顕著である者


産業経済功労章

(1) 農林、水産、畜産又は商工関係団体の役員

20年以上


(2) 農林業、水産業、畜産業又は商工業の発展に多年にわたり貢献し、その功労が顕著であるもの

20年以上


(3) その他産業経済の振興について、特に功労が顕著であるもの


教育文化功労章

(1) 学校教育の振興に多年にわたり尽力し、その功労が顕著であるもの

20年以上


(2) 社会教育の振興に多年にわたり尽力し、その功労が顕著であるもの

20年以上


(3) その他教育文化の発展向上に寄与し、その功労が顕著であるもの


スポーツ功労章

スポーツの普及進展に関し多年にわたり尽力し、その功労が顕著なもの


社会福祉功労章

(1) 民生委員児童委員

20年以上


(2) 社会福祉関係団体の役員

20年以上


(3) 社会福祉、保健衛生その他厚生行政に尽力し、その功労が顕著なもの


市民活動功労章

(1) 町内会長若しくは自治会長又は連合町内会連絡協議会若しくは連合町内会の役員

10年以上


(2) 防犯又は交通安全関係団体の役員

20年以上


(3) 平和、環境、国際交流等の社会活動を通して、地域社会の発展に貢献し、その功労が顕著なもの



(4) その他市民活動の推進に貢献し、その功労が顕著なもの


功績表彰

市民功績章

(1) 芸術文化活動の分野において、コンクール等で優秀な成績を収め、芸術文化の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体

ア 国際コンクール等で入賞


イ 全国コンクール等で優勝又は準優勝



ウ 上記に準じる成績


(2) スポーツの分野において、競技大会等で優秀な成績を収め、スポーツ振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体

ア 国際大会等で入賞


イ 全国大会等で優勝又は準優勝



ウ 上記に準じる成績


(3) その他各分野において、その功績が顕著な個人又は団体


善行表彰

(1) 市の公益事業の促進に尽力し、又は公務を助力する等、苦労の割に人目につかず、報いられることの少ない領域にあって、その業務等に精励し、他の模範となるもの


(2) 市民の生命、身体及び財産の防災のために尽力し、他の模範となるもの


(3) 公益のため、金品等を寄附したもの

ア 個人にあっては100万円以上


イ 団体にあっては300万円以上

(4) 衆人の模範となるような行為があったもの


備考
1 在職年数について1月に満たない端数があるときは、これを1月とする。
2 一の職について在職年数に中断があるときは、これを合算する。
3 二以上の職にあった者の取扱いについては、別に定める。
全部改正〔平成18年規則44号〕、一部改正〔平成19年規則7号〕
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成24年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔平成24年規則33号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成24年規則33号〕



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