○石狩市下水道条例施行規則
昭和52年1月29日規則第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市下水道条例施行規則
(目的)
(使用月の始期及び終期)
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
一部改正〔平成17年規則74号・25年2号・27号〕
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、市長が別に定める排水設備工事設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。
(排水設備等の計画の確認申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計施工基準による設計書
(2) 承諾書(他人の排水設備等を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前2号のほか、工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書
3 2人以上で共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ、前項の規定に準じ、市長に申請しなければならない。
一部改正〔令和7年規則34号〕
(排水設備等の計画の確認)
2 前項の場合において審査の結果
条例第3条及び
第4条の規定に適合しないと認めたときは、市長はその理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和7年規則34号〕
(材料検査)
一部改正〔平成20年規則35号〕
(排水設備等工事の完了の届出等)
第7条 条例第8条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事を完了したことを届け出ようとする者は、排水設備等工事完了届(
別記第3号様式)を市長に提出し、
条例第7条に規定する排水設備指定業者(
条例第7条第3号に規定する工事を実施した場合は、その工事を実施した者)立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。
2 前項の申請により検査の結果適当と認めた者には、排水設備等検査済証(
別記第3号の2様式)を交付する。
一部改正〔平成17年規則74号・令和7年34号〕
(排水設備等の軽微な工事)
第8条 条例第7条第1号に規定する規則で定める軽微な工事とは、既に排水設備等として検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲で行う排水設備等の補修をいう。
一部改正〔平成17年規則74号・令和7年34号〕
(排水設備等の工事者の指定)
一部改正〔平成17年規則74号〕
(使用開始等の届出)
第10条 条例第9条の規定により届出をしようとする者は、公共下水道使用開始、休止、廃止、再開届(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(排除制限の特例)
第11条 条例第11条第1項に規定する市長が定める項目は、次に掲げる項目とし、
同項に規定する市長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が1,000立方メートル未満のものとする。
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量
ロ 動植物油脂類含有量
(除害施設設置等の特例)
第11条の2 条例第11条の2に規定する市長が定める項目は、次に掲げる項目とし、
同条に規定する市長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類に限る。)含有量
第11条の3 条例第11条の3第1項に規定する市長が定める項目は、次に掲げる項目とし、
同項に規定する市長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類に限る。)含有量
一部改正〔令和7年規則34号〕
(除害施設設置等の届出)
第11条の4 条例第12条第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設(設置・改築・増築)計画届(
別記第6号様式)に所要の事項を記載して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する届出を受理したときは、受理書(
別記第7号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
(実施制限期間の短縮)
第11条の5 市長は、
条例第12条第4項ただし書の規定により
同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を除害施設設置等期間短縮通知書(
別記第8号様式)により届出者に通知するものとする。
(汚水量認定の申告)
(汚水量の認定)
第12条 条例第15条第2項第1号ただし書又は
第2号の認定は、量水器その他使用水量を測定し得る器具(以下「量水器等」という。)があるときは量水器等によって測定された水量によるものとし、量水器等がないときは
別表に定める基準により認定する。ただし、
別表によることが著しく不適当と認めるときは、市長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
2 市長は、前項の規定により汚水量の認定をしたときは、汚水量認定通知書(
別記第9号の2様式)により当該申告者に通知するものとする。
(汚水量認定の申告内容の異動)
2
条例第15条第5項後段の規定により申告書の提出があった場合における汚水量の認定及びその通知の方法については、前条の規定を準用する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第13条の2 条例第16条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(それぞれ当該施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号ロ及びハに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
追加〔平成25年規則27号〕
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第13条の3 条例第16条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
追加〔平成25年規則27号〕
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第13条の4 条例第16条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
追加〔平成25年規則27号〕
(汚泥処理施設において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
追加〔平成25年規則27号〕
(終末処理場において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
追加〔平成25年規則27号〕
(制限行為の許可申請)
(制限行為の許可等)
第14条の2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該行為が法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(
別記第12号様式)を申請者に交付する。
2 前項の場合において審査の結果法令の規定に適合しないと認めたときは、市長は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(占用の許可申請)
(占用の許可)
第15条の2 市長は、前条による申請があったときは、当該占用が法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、占用許可書(
別記第13号の2様式)を申請者に交付する。
(排水設備等の撤去の許可申請)
(排水設備等の撤去の許可)
第16条の2 市長は、前条の申請があったときは、法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、排水設備等撤去許可書(
別記第14号の2様式)を申請者に交付する。
(管理人の届出等)
(排水設備等の工事の委託申請)
第19条 削除
(使用料等の減免の申請)
第20条 条例第25条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(
別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の減免の許可)
第20条の2 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、必要があると認めたときは、下水道使用料等減免許可書(
別記第18号様式)を申請者に交付する。
(身分証明書)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項又は第32条第5項に規定するその身分を示す証明書は、身分証明書(
別記第19号様式)によるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石狩町花畔団地汚水処理施設条例施行規則(昭和49年規則第13号)は、廃止する。
附 則(昭和52年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月15日規則第74号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年9月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第12条関係)
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 |
家事用 | 家事により排水される汚水 | 1戸5人まで 10立方メートル | 浴槽は1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき、家事用は2立方メートル、家事用以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき、家事用は1立方メートル、家事用以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき、家事用は3立方メートル、家事用以外は12立方メートルを加算する。 |
| 1人増すごとに 2立方メートル |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員13人まで 20立方メートル |
1人増すごとに 1.5立方メートル |
営業用 | 第1種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、豆腐製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業、喫茶店業、旅館業、給油業その他これらに類するもの | 従業員5人まで 50立方メートル |
| 1人増すごとに 10立方メートル |
第2種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果類販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所その他これらに類するもの | 従業員5人まで 20立方メートル |
| 1人増すごとに 5立方メートル | |
第3種 | 製材業、印刷業、塗装看板業、興行業、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業、貸間業、下宿業その他これらに類するもの | 従業員5人まで 10立方メートル | |
| 1人増すごとに 2立方メートル | |
工業用 | 第1種 | 醸造、製氷、繊維、や金、コークスその他これらに類するものの製造工業 | 従業員10人まで 100立方メートル | |
| 1人増すごとに 5立方メートル | |
第2種 | 鉄工、レンガ、コンクリートその他これらに類するものの製造業 | 従業員10人まで 50立方メートル | |
| 1人増すごとに 5立方メートル | |
一部改正〔平成17年規則74号〕
別記第1号様式(第4条関係)(表面)
全部改正〔令和7年規則34号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔令和7年規則34号〕
別記第2号の2様式(第6条関係)
全部改正〔平成20年規則35号〕
別記第3号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号の2様式(第7条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
一部改正〔平成17年規則74号・令和3年26号〕
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第6号様式(第11条の4関係)
一部改正〔平成17年規則74号・令和3年26号〕
別記第6号の2様式(第11条の4関係)
一部改正〔平成17年規則74号・令和3年26号〕
別記第7号様式(第11条の4関係)
別記第8号様式(第11条の5関係)
別記第9号様式(第11条の6関係)
一部改正〔平成17年規則74号・令和3年26号〕
別記第9号の2様式(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則74号〕
別記第9号の3様式(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則74号・令和3年26号〕
別記第10号様式(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・7年34号〕
別記第11号様式(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第12号様式(第14条の2関係)
別記第13号様式(第15条関係)
全部改正〔平成17年規則74号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第13号の2様式(第15条の2関係)
全部改正〔平成17年規則74号〕
別記第14号様式(第16条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第14号の2様式(第16条の2関係)
別記第15号様式(第17条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第16号様式(第18条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第17号様式(第20条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第18号様式(第20条の2関係)
別記第19号様式(第21条関係)