○石狩市公園条例
昭和52年3月31日条例第11号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公園条例
題名改正〔平成17年条例44号〕
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 配置及び規模等の基準(第2条の2―第2条の4)
第2章 都市公園の管理(第3条―第7条)
第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第8条―第10条)
第4章 都市公園の占用(第11条―第13条)
第5章 有料公園施設(第14条―第17条)
第6章 工作物等の保管の手続等(第18条―第22条)
第7章 都市公園以外の公園(第23条・第24条)
第8章 雑則(第25条―第36条)
第9章 罰則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の公園をいい、市が当該公園に設ける公園施設に準ずる施設を含むものとする。
(4) 有料公園施設 市が管理する公園施設及び都市公園以外の公園の公園施設に準ずる施設のうち有料で使用させるものをいう。
追加〔平成17年条例44号〕
第1章の2 配置及び規模等の基準
追加〔平成25年条例16号〕
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、21平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、12平方メートル以上とする。
(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからエまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
追加〔平成25年条例16号〕
(公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
追加〔平成25年条例16号〕、一部改正〔平成30年条例13号〕
(公園施設に関する制限)
第2条の4 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
追加〔平成30年条例13号〕
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する特定公園施設の設置基準)
第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準は、高齢者、障害者等の移動上又は特定公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを考慮して、規則で定める。
2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定による基準によらないことができる。
追加〔平成25年条例16号〕、一部改正〔平成30年条例13号・令和3年9号〕
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の内容
(5) 行為の場所又は公園施設
(6) その他市長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。
5 市長は、行為の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項については、行為の許可を受けることを要しない。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(行為の許可に係る使用料)
第5条 行為の許可を受けた者は、
別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(行為の禁止)
第6条 都市公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項の許可(以下「公園施設の設置又は管理の許可」という。)、占用の許可又は行為の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を入れ、又は止めておくこと。
(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(9) 都市公園をその用途以外の用途に使用すること。
(10) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(11) 前各号のほか、市長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
一部改正〔平成17年条例10号・44号・令和2年10号〕
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
一部改正〔平成17年条例44号〕
第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理
(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置場所及び期間
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 公園施設の設置工事の期間及び実施方法
ク 公園施設の設置工事費の調達計画
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び名称
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
一部改正〔平成17年条例10号〕
(土地又は公園施設の使用料)
第9条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第10条 公園施設を設置し、又は管理する者が、当該設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置し、又は管理する者が、当該設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して市長に届け出なければならない。
第4章 都市公園の占用
(占用の許可申請書の記載事項)
第11条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の場所及び期間
(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造及び数量
(4) 占用物件の管理方法
(5) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(6) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(占用料)
第13条 占用の許可を受けた者は、
別表第3に定める占用料を納付しなければならない。
第5章 有料公園施設
(有料公園施設)
第14条 有料公園施設は、
別表第4有料公園施設欄に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(使用の承認等)
第15条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長(第34条第1項の規定により同項第2号の業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 市長は、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(管理)
第16条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の使用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、それぞれの有料公園施設について、その目的に応じて市長が定める。
(有料公園施設の使用料)
第17条 有料公園施設を使用しようとする者は、
別表第4に定める使用料を納付しなければならない。
第6章 工作物等の保管の手続等
追加〔平成17年条例44号〕
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項
追加〔平成17年条例44号〕
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報紙等に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
追加〔平成17年条例44号〕
(工作物等の価額の評価の方法)
第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成17年条例44号〕
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第21条 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
追加〔平成17年条例44号〕
(工作物等を返還する場合の手続)
第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
追加〔平成17年条例44号〕
第7章 都市公園以外の公園
追加〔平成17年条例44号〕
(都市公園以外の公園の設置)
第23条 都市公園以外の公園の名称及び位置は、
別表第5のとおりとする。
追加〔平成17年条例44号〕
(都市公園以外の公園の管理)
第24条 都市公園以外の公園の管理については、都市公園の例による。
追加〔平成17年条例44号〕
第8章 雑則
一部改正〔平成17年条例44号〕
(権利の譲渡禁止等)
第25条 公園施設の設置又は管理の許可又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(監督処分)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
一部改正〔平成17年条例44号〕
(届出)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は管理の許可又は占用の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
一部改正〔平成17年条例10号・44号〕
(使用料等の徴収)
第28条 使用料及び占用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園等の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園等の使用の許可の際(有料公園施設の使用で許可を受けることを要しないものについては、当該使用の申込みの際)徴収する。
2 都市公園等の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際に、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料又は占用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園等の使用の月数に端数を生じたときの当該端数に係る使用料又は占用料の額は、その端数が15日以内のときは1月分の半額とし、15日を超えるときは1月分の額とする。
一部改正〔平成17年条例44号・19年37号〕
(使用料等の前納)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、使用料又は占用料の全部又は一部を前納させることができる。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(使用料等の減免)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(使用料等の不還付)
第31条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第32条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(都市公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第33条 第2条の3、第3条から第22条まで及び第25条から第31条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域及び予定公園施設について準用する。
一部改正〔平成17年条例10号・44号・25年16号〕
(指定管理者による管理)
第34条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公園の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 公園施設等の維持管理に関すること。
(2) 有料公園施設の使用の承認に関すること。
(3) 有料公園施設の使用料の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
3 市長は、第1項の規定により指定管理者に公園の管理に関する業務を行わせる場合において、地方自治法第244条の2第8項の規定により有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
第15条第1項 | 使用しようとする者 | 利用しようとする者 |
第15条第2項 | 使用させ、 | 利用させ、 |
使用させない | 利用させない |
第16条 | 使用 | 利用 |
第17条 | 使用しようとする者 | 利用しようとする者 |
使用料を納付しなければならない。 | 金額の範囲内で指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。 |
第28条第1項 | 使用料及び占用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園等の使用」という。) | 利用料金は、有料公園施設の利用 |
都市公園等の使用の許可の際(有料公園施設の使用で許可を受けることを要しないものについては、当該使用の申込みの際) | 有料公園施設の利用の承認の際 |
第28条第2項 | 都市公園等の使用 | 有料公園施設の利用 |
使用の許可 | 利用の承認 |
第29条 | 市長 | 指定管理者 |
使用料又は占用料 | 利用料金 |
第30条 | 市長 | 指定管理者 |
使用料又は占用料 | 利用料金 |
減免することができる。 | 減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 |
第31条 | 使用料又は占用料 | 利用料金 |
市長は、特に必要があると認めるときは | 指定管理者は、市長が定める基準に従い |
第34条第1項第2号 | 使用 | 利用 |
第34条第1項第3号 | 使用料 | 利用料金 |
別表第4 | 使用料 | 利用料金 |
一部改正〔平成17年条例44号・19年37号〕
(規則への委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(権限の代行)
第36条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
一部改正〔平成17年条例44号・29年14号〕
第9章 罰則
一部改正〔平成17年条例44号〕
(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条(第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者
(3) 第26条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
一部改正〔平成17年条例44号〕
第38条 偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成17年条例44号〕
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
一部改正〔平成17年条例44号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例44号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田公園設置条例(平成9年厚田村条例第2号)又は浜益村園地条例(昭和60年浜益村条例第10号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例44号〕
附 則(昭和54年7月2日条例第12号)
改正
昭和54年7月31日条例第15号
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和54年7月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月8日条例第25号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第9号で、同元年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の石狩町都市公園条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後の行為の許可に係る使用料から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(石狩町都市公園条例の一部を改正する条例の廃止)
2 石狩町都市公園条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第12号)は、廃止する。
附 則(平成16年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市都市公園条例第27条の規定により管理している都市公園については、この条例による改正後の石狩市都市公園条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第44号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第14号)
この条例中第1条の規定は都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行為 | 単位 | 金額 |
| | 円 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 200 |
業としての写真の撮影 | 常時 | 写真機1台1月につき | 510 |
臨時 | 写真機1台1日につき | 50 |
業としての映画の撮影 | 1日につき | 510 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 20 |
第3条第1項第4号に掲げる行為 | 〃 | 10 |
一部改正〔平成17年条例44号〕
別表第2 削除
別表第3(第13条関係)
占用区分 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本1月につき | 20円 |
電線 | 1メートル1月につき | 10 |
変圧塔 | 1か所1月につき | 50 |
水道管・下水道管・ガス管 | 1メートル1月につき | 10 |
法第7条第3号又は令第12条第2項第2号に掲げるもの | 1平方メートル1月につき | 10 |
郵便差出箱、公衆電話所又は令第12条第2項第5号若しくは第6号に掲げるもの | 〃 | 10 |
非常災害の場合の仮設工作物 | 〃 | 5 |
競技会、集会、展示会、博覧会のための仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 20 |
標識 | 1か所1月につき | 50 |
令第12条第2項第3号又は第4号に掲げるもの | 1平方メートル1月につき | 10 |
その他の物件、工作物又は施設 | 1平方メートル1日につき | 20 |
一部改正〔平成25年条例16号・30年13号〕
別表第4(第14条、第17条関係)
有料公園施設 | 使用料 |
単位 | 金額 |
青葉公園 | 野球場 | 1時間につき | 2,000円 |
庭球場(クレーコートに限る。) | 1面1時間につき | 200円 |
陸上競技場 | 1時間につき | 3,000円 |
紅葉山公園 | 野球場 | 1時間につき | 2,000円 |
庭球場 | 1面1時間につき | 200円 |
若葉公園 | 野球場 | 1時間につき | 1,000円 |
庭球場 | 1面1時間につき | 200円 |
花川南公園 | 野球場 | 1時間につき | 2,000円 |
庭球場 | 1面1時間につき | 200円 |
樽川公園 | 野球場 | 1時間につき | 2,000円 |
庭球場 | 1面1時間につき | 200円 |
紅葉山南公園 | 庭球場 | 1面1時間につき | 200円 |
弁天歴史公園 | 楽山居 | 1棟1時間につき | 400円 |
運上屋ホール | 1室1時間につき | 200円 |
一部改正〔平成17年条例44号・29年9号・令和2年10号〕
別表第5(第23条関係)
名称 | 位置 |
緑ヶ原やすらぎ公園 | 石狩市緑ヶ原2丁目143番地 |
緑ヶ原たんぽぽ公園 | 石狩市緑ヶ原2丁目224番地 |
緑ヶ原希望公園 | 石狩市緑ヶ原2丁目140番地 |
緑ヶ原ファミリー公園 | 石狩市緑ヶ原2丁目30番地 |
緑ヶ原中央公園 | 石狩市緑ヶ原1丁目291番地 |
緑ヶ原若草公園 | 石狩市緑ヶ原1丁目122番地 |
聚富ミニパーク | 石狩市厚田区聚富171番地51 |
虹が原夢広場公園 | 石狩市厚田区虹が原165番地231 |
毘砂別公園 | 石狩市浜益区毘砂別608林班 |
群別運動公園 | 石狩市浜益区群別596番地16 |
浜益温泉公園 | 石狩市浜益区実田93番地2 |
ふるさと公園 | 石狩市浜益区浜益77番地3 |
浜益中央公園 | 石狩市浜益区浜益630番地1 |
駐車公園 | 石狩市浜益区実田93番地2地先 |
追加〔平成17年条例44号〕、一部改正〔平成29年条例9号〕