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○石狩市表彰条例
昭和52年3月31日条例第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市表彰条例
石狩町褒賞条例(昭和32年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化等の各分野において、その発展のため貢献し、又は尽力し、市政の推進に大きく寄与した者の功労等を賛え、市民総意による感謝の反映としてこれを表彰し、もって市民の市勢の振興発展と社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、功績表彰及び善行表彰の3種類とする。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行うことができる。
(1) 自治功労
地方自治の振興発展に寄与し、その功労が顕著なもの
(2) 産業経済功労
産業及び経済の発展興隆に優れた事績を有し、その功労が顕著なもの
(3) 教育文化功労
教育文化の振興発展に優れた事績を有し、その功労が顕著なもの
(4) スポーツ功労
スポーツの振興発展に優れた事績を有し、その功労が顕著なもの
(5) 社会福祉功労
社会福祉、保健衛生その他厚生行政関係のために特に功労があったもの
(6) 市民活動功労
市民活動の振興発展に寄与し、その功労が顕著なもの
(7) 前各号のほか、その功労が顕著なもの
一部改正〔平成18年条例30号〕
(功績表彰)
第4条 功績表彰は、各分野において顕著な功績があった個人又は団体に対して行うことができる。
追加〔平成18年条例30号〕
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し行うことができる。
(1) 公益のため多額の金品を寄附したもの
(2) 自己の危険を省みず人命を救助したもの
(3) 前2号のほか一般市民の模範となるような善行をしたもの
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰の基準)
第6条 前3条の規定による表彰の基準は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(被表彰者の推薦)
第7条 被表彰者を推薦しようとする者は、被表彰者推薦調書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰審査委員会)
第8条 市長の諮問に応じ、被表彰者の選考等について審議するため、石狩市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長が委嘱する知識経験を有する者7人をもって組織する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 委員会に会長及び副会長を置く。
6 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
7 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 委員会の会議は、これを公開しない。
追加〔平成18年条例30号〕
(表彰の方法)
第9条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰は、前項の規定によるほか副賞を授与して行うことができる。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(再表彰)
第10条 被表彰者であって、その後の功労又は新たに表彰すべき事由が発生したときは、更にその者を表彰することができる。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第11条 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、その表彰状等は、遺族に贈呈する。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰の時期)
第12条 表彰は、毎年10月1日現在の調査により、11月にこれを行う。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度表彰することができる。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰の公表)
第13条 表彰された者の氏名等は、石狩市広報に登載して公表するものとする。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰の取消し)
第14条 被表彰者が刑に処せられ、又は被表彰者としての体面を著しく汚したときは、市長は委員会の審議を経て、これを取り消すことができる。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(その他の表彰)
第15条 市長は、第3条から第5条までに定めるもののほか特に必要と認めるものに対し、感謝状及び賞状を授与することができる。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(表彰台帳)
第16条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳に登録し、永久保存するものとする。
一部改正〔平成18年条例30号〕
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、既に改正前の条例により表彰された者は、この条例により表彰されたものとみなす。
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、第16条第4項第2号に規定する委員として委嘱されている者の任期は、同号の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
追加〔平成17年条例14号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第30号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第8条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。



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