○石狩市下水道条例
昭和52年1月13日条例第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第16条)
第3章の2 公共下水道等の施設に関する構造及び維持管理の基準(第16条の2―第16条の8)
第4章 雑則(第17条―第26条)
第5章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 石狩市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成24年条例20号〕
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例46号・24年20号・33号〕
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等及び内径)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべき公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施法により行わなければならない。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、排水人口150人未満において、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、排水面積200平方メートル未満において、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 (単位:平方メートル) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに、それぞれ流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶管、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市に排水設備等の設計を委託した場合において、そのとおりに工事を実施するとき、又は市に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について、書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(材料の検査)
第6条 排水管その他の材料は、市で規定した規格に適合するものでなければ使用してはならない。ただし、市長が行う検査に合格したものにあっては、この限りでない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定する者(以下「排水設備指定業者」という。)でなければこれを行ってはならない。ただし、次に掲げる工事については、この限りでない。
(1) 規則で定める軽微な工事
(2) 市が実施する工事
(3) 災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。以下この号において同じ。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が実施する工事
一部改正〔平成17年条例46号・令和7年20号〕
(排水設備指定業者の指定)
第7条の2 前条に規定する排水設備指定業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。指定の更新の承認についても、また同様とする。
追加〔平成17年条例46号〕
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかに市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。ただし、市にその工事を委託したときは、この限りでない。
2 市長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(使用の開始等の届出)
第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第11条の3において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。ただし、市長が定める項目に係る下水で、市長が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する下水で、市長が特に定めるものに対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項第1号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあっては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第11条の2 法第12条第1項の規定により、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。ただし、市長が定める項目に係る下水で、市長が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条の3 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。ただし、市長が定める項目に係る下水で、市長が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 令第9条の11第2項に規定する下水で、市長が特に定めるものに対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 温度 40度未満
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
一部改正〔平成18年条例22号・24年20号〕
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前2条の規定により除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について市長が定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 市長は、前2項による届出があった場合において当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が第11条の2又は第11条の3に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあっては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し又は増築してはならない。ただし、市長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
5 第1項の規定による届出をした者がその届出に係る工事を完了したときは、市長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第13条 使用者に変更があったときは、その新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎月徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合には、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要を認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、下水を排除する施設の種別及び各使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第1に定めるところにより算定して得た額に、それぞれ当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、水道の使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、使用の態様を勘案して市長が汚水の量を認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、その使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
3 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの基本汚水量に係る使用料は、1か月分とする。ただし、当該月の使用日数が15日未満の場合は、基本汚水量に係る金額の2分の1とする。
5 第2項第1号ただし書又は第2号の認定を受けようとする者は、その事由が生じた後速やかに市長に申告書を提出しなければならない。既に提出した申告書の内容に変更が生じたときも、また同様とする。
一部改正〔平成17年条例46号・128号・19年45号・24年33号・25年41号・31年11号〕
(資料の提出)
第16条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第3章の2 公共下水道等の施設に関する構造及び維持管理の基準
追加〔平成24年条例20号〕
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第16条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
追加〔平成24年条例20号〕
(排水施設の構造の基準)
第16条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
追加〔平成24年条例20号〕
(処理施設の構造の基準)
第16条の4 処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準は、第16条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
追加〔平成24年条例20号〕
(適用除外)
第16条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
追加〔平成24年条例20号〕
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第16条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
追加〔平成24年条例20号〕
(都市下水路の構造の基準)
第16条の7 第16条の2、第16条の3及び第16条の5の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。
追加〔平成24年条例20号〕
(都市下水路の維持管理の基準)
第16条の8 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
追加〔平成24年条例20号〕
第4章 雑則
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、当該許可を受けた者が当該許可に係る物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る物件
一部改正〔平成19年条例38号・令和7年20号〕
(原状回復)
第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の場合において、原状回復に代えて、前条第1項の占用の許可を受けた者が執るべき措置について、必要な指示をすることができる。
(排水設備等の撤去)
第21条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(管理人)
第22条 排水設備等の設置者が市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために、市内居住者を管理人に定め、市長に届け出なければならない。管理人を変更するときも、また同様とする。
(設計又は工事の委託)
第23条 市は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計又は工事を行うことができる。
2 市に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の設計又は工事に要する費用は、委託する者の負担とする。
4 第2項の規定による申請をした者は、概算工事費を前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体及びこれらに準ずる者については、この限りでない。
5 概算工事費については、工事完了後にこれを精算し、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
(手数料の徴収)
第24条 市長は、
別表第2に掲げる事務につき、同表に定めるところにより手数料を徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。
一部改正〔平成17年条例46号・24年33号〕
(使用料等の減免)
第25条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(準用規定)
第25条の2 第17条から第20条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第17条第1項、第18条及び第19条第1項中「第24条第1項」とあるのは、「第29条第1項」と読み替えるものとする。
追加〔平成24年条例20号〕
(規則への委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第27条 次の各号のいずれかに掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って、第8条第1項による届出を行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第10条、第11条の2又は第11条の3の規定に違反した使用者
(5) 第9条又は第12条第1項による届出を怠った者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項若しくは第17条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項本文、第9条若しくは第12条第1項の規定による届出書、第15条第5項の規定による申告書又は第16条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した者
一部改正〔令和7年条例20号〕
第28条 詐欺その他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、法第9条の規定による告示の日から適用する。
2 この条例が施行される際、既に設置されている排水設備等のうち、その設備及び構造が政令で定める基準に適合しているものについては、この条例により設置されたものとみなす。
3 石狩町花畔団地汚水処理施設条例(昭和49年条例第28号)は、廃止する。
4 厚田村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村公共下水道条例(平成12年厚田村条例第36号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例46号〕
5 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加〔平成17年条例46号〕
6 平成29年4月10日付け「トーメン石狩ニュータウン汚水処理施設の取り扱いに関する協定書」により編入される区域の編入の日前から継続して使用する場合における当該編入される区域における使用料についてのこの条例の規定は、令和2年4月30日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
追加〔令和元年条例21号〕
附 則(昭和52年10月13日条例第33号)
1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後6月間(当該下水が一部改正法附則第2条第1項の政令で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、1年間)は、この条例による改正後の石狩市下水道条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の条例に基づいて設置した除害施設については、新条例第10条の2及び第10条の3の規定により設置した除害施設とみなす。
附 則(昭和53年6月13日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づき申請のあった排水設備等の計画の確認及び工事の検査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
3 改正前の条例に基づきなした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月26日条例第18号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町下水道条例第15条第1項の規定は、昭和60年7月以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、同月前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月8日条例第41号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第10号で、同2年1月1日から施行)
2 この条例による改正後の石狩町下水道条例第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例の施行期日及びこの条例の施行に伴い必要な経過措置については、規則で定める。(平成9年規則第10号で、同9年10月1日から施行。平成9年10月1日前から継続して使用する場合における石狩市下水道条例の一部を改正する条例による改正後の石狩市下水道条例(昭和52年条例第1号)第15条第1項の規定の適用については、平成9年10月31日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。)
附 則(平成12年3月30日条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の石狩市下水道条例第15条第2項第2号又は第5項の規定の適用を受けている者は、改正後の石狩市下水道条例第15条第5項前段の規定による申告をしたものとみなす。
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第36号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日前から継続して使用する場合におけるこの条例による改正後の石狩市下水道条例第15条第1項の規定は、平成17年4月30日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第46号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第128号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第38号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第45号)
この条例は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第23号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 平成21年10月1日前から継続して使用する場合におけるこの条例による改正後の別表第1の規定は、平成21年10月31日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月4日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(使用料の適用に関する措置)
2 平成25年3月1日前から継続して使用する場合における第1条の規定による改正後の石狩市下水道条例第15条第1項及び第3項の規定は、平成25年3月31日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
3 平成25年3月1日前から継続して使用する場合における第2条の規定による改正後の石狩市個別排水処理施設条例第18条第1項及び第3項の規定は、平成25年3月31日後に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
(石狩市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 石狩市下水道条例の一部を改正する条例(平成24年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成25年12月19日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日前から継続して使用する場合における改正後の第15条第1項の規定は、平成26年4月30日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。
(使用料の適用に関する措置)
2 平成29年3月1日前から継続して使用する場合における第1条の規定による改正後の石狩市下水道条例別表第1の規定は、平成29年3月31日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料の適用に関する措置)
2 施行日前から継続して使用する場合における第1条の規定による改正後の石狩市下水道条例第15条第1項の規定は、平成31年10月31日後に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う汚水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月13日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
施設の種別 | 汚水量 | 金額 |
公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。以下同じ。)以外の施設 | 基本汚水量 | 10立方メートルまでの部分 | 1,120円 |
超過汚水量 | 10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 137円 |
| 30立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 200円 |
公衆浴場 | 1立方メートルにつき | 58円 |
追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成21年条例23号・28年21号〕
別表第2(第24条関係)
事務 | 金額 | 徴収時期 |
第5条の規定による排水設備等の計画の確認 | 1件につき500円 | 第8条の規定による検査を終了したとき |
第6条の規定による排水管その他の材料の検査 | 1件につき材料費の100分の1に相当する額 | |
第7条の2前段の規定による指定の承認 | 1件につき10,000円 | 第7条の2の規定による承認を受けるとき |
第7条の2後段の規定による指定の更新の承認 | 1件につき5,000円 | |
第8条の規定による排水設備等の工事完了の検査 | 1件につき工事費の100分の1に相当する額 | 第8条の規定による検査を終了したとき |
備考
1 材料費及び工事費の金額は、第8条の規定による検査により確定した材料又は工事の費用の金額とする。
2 算出された手数料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 市長が特別の事由があると認める場合は、この表の規定にかかわらず、徴収時期を別に定めることができる。
追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成24年条例33号〕