○石狩市庁舎等防火管理規程
昭和51年9月20日訓令第5号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市庁舎等防火管理規程
(目的)
第1条 この訓令は、市の本庁舎、出先機関の庁舎及び市の集会所における防火管理の徹底を期すことを目的とする。
(防火対策委員会)
第2条 防火管理の万全を図るため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第3条 委員長には副市長が当たり、委員は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者をいう。以下同じ。)のほか各部長、課長及び各出先機関の長並びに防火管理について必要な各部門の責任者をもって構成する。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 消防計画の策定及びこれの実践についての審議
(2) 消防用設備の改善強化
(3) 防火上の調査研究企画
(4) 防火思想の普及高揚
(5) その他防火に対する根本的対策
第5条 委員会の会議は、定例会と緊急会の2種とする。
(1) 定例会は、年間2回開催する。
(2) 緊急会は、防火上緊急事態が生じた時に、その都度委員長がこれを招集する。
(防火管理責任組織)
第6条 消防用設備、避難施設及び火気使用施設の適正な管理と機能の保持のため点検検査員を任命し、これらの設備等の点検検査を行わせるものとする。
2 前項による組織及び任務分担は、別に定めるところによる。
第7条 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し、保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第8条 建物内外において臨時にたき火、ストーブ、電熱器その他の火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。
(火気使用の規則)
第9条 火災警報の発令又はその他の事情により火災発生の危険を認めたときは、防火管理者は、その旨全般に伝達し、火気使用の中止を命ずることができる。
(防御)
第10条 建物内に火災その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、別に定める自衛消防組織の編成により警報、消火、避難等担当任務の遂行に当たるものとする。
(防火教育)
第11条 防火管理者は、定期的に防火に関する教育を行うとともに、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。
(連絡事項)
第12条 防火管理者は、常に消防機関と次に掲げる事項に関する連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理について必要事項
附 則
この訓令は、昭和51年9月20日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成12年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。