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○石狩市災害対策本部運営規程
昭和51年9月17日訓令第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市災害対策本部運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、石狩市災害対策本部条例(昭和37年条例第24号)に規定する石狩市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長は、副市長、教育長及び代表監査委員をもって充てる。
一部改正〔平成17年訓令15号・18年3号・19年2号・21年7号・令和5年8号〕
(災害対策本部員)
第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)第14条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する監、会計管理者、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び公平委員会事務局長(以下「部長等」という。)をもって充てる。
一部改正〔平成17年訓令5号・19年11号・22年2号・令和2年5号・5年8号・6年3号〕
(対策部)
第4条 本部には次の対策部を置く。ただし、災害の状況により一部の対策部を置かないことができる。
(1) 総務対策部
(2) 財務対策部
(3) 避難対策部
(4) 市民対策部
(5) 保健対策部
(6) 建設対策部
(7) 教育対策部
(8) 支援部
2 前項の対策部に部長を置き、前条に規定する部長等をもって充てる。
一部改正〔平成17年訓令2号・15号・20年2号〕
(本部員会議)
第5条 本部員会議は、災害対策に関し災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、その推進に当たる。
(現地災害対策本部)
第6条 災害対策本部長は、災害の状況に応じて必要があると認めるときは、厚田支所及び浜益支所にそれぞれ現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。
追加〔平成17年訓令15号〕
(現地本部長)
第7条 現地本部に現地本部長を置き、当該支所の支所長をもって充てる。
2 現地本部長は、災害対策本部長の命を受け、現地本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
追加〔平成17年訓令15号〕、一部改正〔平成21年訓令7号〕
(現地副本部長)
第8条 現地本部に現地副本部長を置き、当該支所の地域振興課長をもって充てる。
2 現地副本部長は、現地本部長を補佐し、現地本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
追加〔平成17年訓令15号〕、一部改正〔平成21年訓令7号・22年2号〕
(現地本部員)
第9条 現地本部員は、石狩市行政組織規則第18条第1項及び第19条第1項に規定する課の長並びに同規則第27条第2項に規定する課の長並びに浜益社会教育課長(以下「課長」という。)をもって充てる。
2 現地本部員は、現地本部長の命を受け、現地本部の事務に従事する。
追加〔平成17年訓令15号〕、一部改正〔平成19年訓令11号・令和6年3号・7年3号〕
(現地本部対策部)
第10条 現地本部には、次の対策部を置く。ただし、災害の状況により一部の対策部を置かないことができる。
(1) 管理対策部
(2) 地域振興対策部
(3) 市民生活対策部
(4) 建設対策部
(5) 教育対策部
2 前項の対策部に部長を置き、前条第1項に規定する課長をもって充てる。
追加〔平成17年訓令15号〕、一部改正〔平成20年訓令2号・21年7号・令和6年3号〕
(本部の庶務)
第11条 本部の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
一部改正〔平成17年訓令2号・15号・19年11号・令和2年5号・6年3号〕
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、本部及び現地本部の運営に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
追加〔平成17年訓令15号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月25日から施行する。
附 則(平成17年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日訓令第2号)
この訓令は、平成20年1月25日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月9日訓令第8号)
この訓令は、令和5年8月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



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