○石狩市交通安全指導車使用規程
昭和51年1月16日訓令第1号
〔注〕平成26年から改正経過を注記した。
石狩市交通安全指導車使用規程
(目的)
第1条 この訓令は、交通安全指導車及び交通安全車(以下これらを「交通安全車等」という。)を使用して行う交通安全教室及び交通事故防止の広報啓発活動並びに交通安全車等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(交通安全教室の対象)
第2条 交通安全教室の対象は、原則として児童及び18歳未満の者とし、必要に応じて広く住民を対象とすることができるものとする。
(交通安全教室の開設)
第3条 交通安全教室は、関係機関、関係団体等の協力を得て校庭、広場、公園その他の場所において開設するものとする。
一部改正〔令和5年訓令2号〕
(交通安全教室での指導)
第4条 交通安全教室での指導事項は、次のとおりとする。
(1) 歩車道の区分の有無に応じた道路での歩き方
(2) 横断歩道の有無に応じた道路横断の仕方
(3) 信号機の有無に応じた交差点の渡り方
(4) 踏切の渡り方
(5) 自転車の乗り方、合図の仕方及び点検の仕方
(交通事故防止の広報啓発活動)
第5条 交通事故防止のための広報啓発活動は、必要に応じて随時行うものとする。
(交通安全車)
第6条 交通安全車を使用した者は、運転日報(
別記第1号様式)に必要事項を記入し、広聴・市民生活課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令1号〕
第7条 交通安全車等を使用しようとする者は、交通安全車等使用伺簿(
別記第2号様式)により広聴・市民生活課長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成26年訓令1号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和5年3月28日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和5年訓令2号〕
別記第2号様式(第7条関係)
一部改正〔平成26年訓令1号〕