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令和8年4月1日から施行



○石狩市職員等の旅費に関する規則
昭和51年12月27日規則第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員等の旅費に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年規則90号〕
(定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
追加〔令和7年規則27号〕
(採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける者)
第3条 条例第2条第1項第4号に規定する市長が特に認めた者は、次に掲げる者とする。
(1) 市の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続き職員となった者
(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者
追加〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則27号〕
(条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者等)
第4条 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及び政令第2条第1項第9号に規定するカード等とする。
追加〔令和7年規則27号〕
(出張命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員が、その家族の旅行について条例第21条第23条第1項及び第26条の2に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第42条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃(家族移転費のうち、これらに相当する部分を含む。)については、条例第13条第1項各号条例第31条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第1項各号条例第32条第1項において準用する場合を含む。)及び第15条第1項各号条例第33条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) バス賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費(宿泊日当に相当する部分を除く。)及び旅行雑費については、当該各種目について条例第12条条例第30条の2において準用する場合を含む。)、第16条条例第33条の2において準用する場合を含む。)、第18条条例第34条において準用する場合を含む。)、第19条条例第35条において準用する場合を含む。)、第21条第22条第23条第1項第24条及び第37条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額
全部改正〔令和7年規則27号〕
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
全部改正〔令和7年規則27号〕
(条例第4条第4項の規則で定めるもの等)
第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、旅費の支給を伴わない出張(市の経費以外の経費から旅費を支給されて出張する場合を除く。)に対する出張命令等とする。
2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、出張に関する事項とする。
追加〔令和7年規則27号〕
(旅費の請求手続)
第8条 条例第11条第1項に規定する請求書及び同条第4項に規定する記載事項は、石狩市会計規則(平成8年規則第9号)に定めるところによる。
2 条例第11条第1項に規定する必要な書類の種類は、別表のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明する書類又はその支払を証明する書類に代えることができる。
3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、第1項で定める記載事項に準ずる内容が記載され、かつ、支払担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に規定する請求書に代えることができる。
4 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
5 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
追加〔令和7年規則27号〕
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
追加〔令和7年規則27号〕
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第14条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
追加〔令和7年規則27号〕
(航空賃に係る航空機等)
第11条 条例第15条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
2 条例第33条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。
追加〔令和7年規則27号〕
(路程の計算)
第12条 条例第16条条例第33条の2において準用する場合を含む。)の車賃の額の計算上必要とする路程の計算は、道内(市内を除く。)にあっては北海道道路キロ程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程、道外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程、市内にあっては市長の定める市内各区間キロ程表に掲げる路程により計算する。
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
一部改正〔平成17年規則90号・19年50号・24年41号・令和7年27号〕
(特別の事情がある場合における宿泊費)
第13条 条例第18条条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) 内国旅行にあっては、公務上の必要により緊急に出張命令等が行われたため、条例別表第1に掲げる宿泊費基準額の範囲内で宿泊する施設を予約するいとまがないとき。
(4) 外国旅行にあっては、為替相場の変動その他出張命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(5) その他任命権者が必要と認めたとき。
全部改正〔令和7年規則27号〕
(転居費の算定方法)
第14条 条例第21条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、市長が定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
追加〔令和7年規則27号〕
(旅費の調整)
第15条 任命権者は、着後滞在費を支給する場合において、赴任に伴う旅行後直ちに職員の住宅(赴任に伴い新たに購入し、又は賃借する住宅を除く。)に入ることができるときは、条例第42条第1項第4号の規定により旅費を調整し、条例別表第2に掲げる額の5分の2に相当する額の着後滞在費を支給する。
2 任命権者は、条例第42条第2項の規定により、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより旅費を支給することができる。
(1) 職員が次に掲げる者に随行する場合であって任命権者が必要と認めるとき 次に掲げる者が受けるべき旅費の額と同額の旅費
ア 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員
イ 市議会議員
(2) 公用自動車を置かない勤務場所(市長が認める勤務場所に限る。)に勤務する職員が在勤地内において旅行する場合 条例及びこの規則の規定により計算される旅費の額
(3) 条例第26条の2の規定により転居費を支給する場合であって、当該転居費が赴任に伴う転居に要する費用に満たないとき 条例第21条の規定により計算される転居費の額
一部改正〔平成17年規則90号・18年14号・19年10号・21年29号・27年15号・令和7年27号〕
(給与の種類)
第16条 条例第44条第2項に規定する給与の種類は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職手当又はこれらに相当する給与とする。
追加〔令和7年規則27号〕
附 則
この規則は、昭和52年1月1日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和60年3月27日規則第5号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅行から適用する。
3 職員の日額等の旅費支給に関する規則(昭和50年規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行前に出発した旅行についての日額等の旅費の支給は、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩町職員の旅費に関する規則は、この規則の施行の日以後において出発する旅行から適用する。
附 則(平成4年6月30日規則第20号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅費から適用する。
附 則(平成5年3月3日規則第8号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅行から適用する。
附 則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月29日規則第69号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第11号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月27日規則第90号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第3号の改正規定は、石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日規則第41号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市職員等の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に石狩市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第15号。以下「改正条例」という。)による改正後の石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号。以下「新条例」という。)第2条第1項第3号に規定する出張命令権者が新条例第4条第1項に規定する出張命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の石狩市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第3号に規定する出張命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該出張命令等の変更をする旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新規則第5条及び第6条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日規則第46号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

添付する書類

条例第3条第6項に規定する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明する書類

(2) 出張命令等の変更若しくは取消し、旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

(3) 家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

条例第3条第7項に規定する旅費

(1) 天災又は第6条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明する書類

(2) 喪失した旅費額を証明する書類

条例第13条第1項に規定する鉄道賃

その支払を証明する書類

条例第14条第1項に規定する船賃

その支払を証明する書類

条例第15条第1項に規定する航空賃

その支払を証明する書類

条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

その支払を証明する書類

条例第18条に規定する宿泊費


(1) その支払を証明する書類

(2) 第13条各号のいずれかに該当することを証明する書類(条例第18条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)に該当する場合に限る。)

条例第19条に規定する包括宿泊費

(1) その支払を証明する書類

(2) その移動に係る条例第12条から第16条までの費用の内容を証明する書類

条例第21条に規定する転居費

(1) その支払を証明する書類

(2) 転居を証明する書類

(3) 家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(4) 条例第23条第2項に規定する延長の許可を証明する書類(同項に該当する場合に限る。)

10

条例第23条第1項に規定する家族移転費(宿泊日当に相当する部分を除く。)

(1) 家族であることを証明する書類

(2) 移転を証明する書類

11

条例第24条に規定する旅行雑費

その支払を証明する書類

12

条例第26条の2に規定する転居費

市長が別に定める書類

13

条例第27条に規定する旅費

(1) 退職等の事由を証明する書類

(2) 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(3) 旅行中に退職等となったことを証明する書類

14

条例第28条第3項を除く。)に規定する旅費

(1) 職員の死亡及びその死亡地を証明する書類

(2) 遺族であることを証明する書類

15

条例第28条第3項に規定する旅費

(1) 職員の死亡を証明する書類

(2) その帰住を証明する書類

(3) 遺族であることを証明する書類

16

外国旅行の旅費

前各項の規定に準じて任命権者が定める書類

17

その他任命権者が定める場合

任命権者が定める書類

全部改正〔令和7年規則27号〕



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