○石狩市社会福祉法人等助成条例
昭和51年7月22日条例第26号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市社会福祉法人等助成条例
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく社会福祉法人及び公益社団法人又は公益財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成20年条例26号〕
(補助金の交付等)
第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため、必要があると認めるときは社会福祉法人等に対し補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人等に有利な条件で資金を貸し付けし、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受ける社会福祉法人等は、石狩市内において法第2条の規定に基づく社会福祉事業を行う社会福祉法人等でなければならない。
(申請)
第4条 社会福祉法人等が第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) 法人の登記事項証明書及び定款
(6) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年条例11号〕
(変更の届出)
第5条 助成を受けた社会福祉法人等は、前条の規定により提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例29号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年厚田村条例第9号)又は浜益村社会福祉法人の助成に関する条例(平成元年浜益村条例第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例29号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第29号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市社会福祉法人等助成条例第1条に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。