○石狩市延滞金徴収条例
昭和51年6月24日条例第20号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市延滞金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外公法上の歳入」という。)の延滞金の徴収に関し、別に条例で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年条例3号〕
(延滞金)
第2条 税外公法上の歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金の額及びその計算方法等については、市税の例による。
一部改正〔平成17年条例28号〕
(延滞金の減免)
第3条 納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合には、市長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例28号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 石狩町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和35年条例第6号)は、廃止する。
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和31年厚田村条例第19号)又は村税以外の収入金に対する督促手数料並に滞納処分執行条例(昭和28年浜益村条例第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第28号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市延滞金徴収条例第2条の規定は、延滞金のうち平成17年10月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。