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○石狩市財政状況の公表に関する条例
昭和51年6月24日条例第19号
石狩市財政状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
(公表の内訳)
第3条 前条の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概要
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
2 前条の規定により、12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を掲載するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、石狩市広報に登載して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年9月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。



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