○石狩市農業委員会事務局長の職務代行者の順序に関する規則
昭和50年7月11日農業委員会規則第3号
石狩市農業委員会事務局長の職務代行者の順序に関する規則
第1条 石狩市農業委員会事務局長不在の場合、次長がその職務を行う。
2 事務局長、次長共に不在の場合は、主査がその職務を行う。
第2条 前条の主査の事務職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料号俸の多い職員を上席とする。
(2) 給料の号俸の同じ者については、在職の長い者を上席とし、なお同じときは職員としての在職期間の長い者を上席とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月29日農委規則第3号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日農委規則第1号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。