○石狩市議会傍聴規則
昭和50年8月7日議会規則第2号
石狩市議会傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、50人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年令を傍聴申込書に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、その日の傍聴を終えて退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、指定された席において傍聴し、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
2 年齢12歳未満の者は、特に許可を受けた場合を除くほか傍聴することができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。
附 則
1 この規則は、昭和50年8月7日から施行する。
2 町会傍聴規則(明治40年)は、廃止する。
附 則(平成5年11月15日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月27日議会規則第2号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。