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○石狩教育研修センター組合規約
昭和50年2月15日石振興第18号指令
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩教育研修センター組合規約
(目的)
第1条 この規約は、石狩支庁管内7市町村が共同して行う教育に関する研修及び調査研究、その他地域住民に対する教育の普及に必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年石地政2847号指令〕
(組合の名称)
第2条 この組合は、石狩教育研修センター組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町及び新篠津村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
一部改正〔平成17年石地政2847号指令〕
(組合の共同処理する事務)
第4条 組合は、教育に関する研修及び調査研究、その他地域住民に対する教育の普及に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、北広島市共栄315番地3に置く。
(組合の議会の議員の定数及び選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とする。
2 組合議員は、関係市町村長及び関係市町村の議会の議員のうちから当該市町村の議会において選挙したもの1人とする。
3 第7条第2項第1号の規定により、市町村長が組合議員でなくなった場合は、その市町村長の属する市町村の議会の議員のうちから当該市町村の議会において選挙したものをもって組合議員とする。
4 前項の規定により選挙された組合議員は、これを補充議員という。
一部改正〔平成17年石地政2847号指令〕
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、それぞれ当該関係市町村の長又は当該市町村議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その職を失う。
(1) 第9条第2項の規定により、組合長となったとき。
(2) 関係市町村長又は関係市町村の議会の議員でなくなったとき。
(3) 補充議員にあっては、当該市町村の長が組合議員となったとき。
3 市町村の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、当該市町村の議会において直ちに組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからこれを選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長は、組合議会において、関係市町村長のうちからこれを選挙する。
3 副組合長及び会計管理者は、組合長の属する関係市町村の副市町村長及び会計管理者をもって充てる。
一部改正〔平成18年石地政4676号指令・19年5272号〕
(組合長及び副組合長の任期)
第10条 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ当該関係市町村長及び副市町村長の任期による。
一部改正〔平成19年石地政5272号指令〕
(組合の職員)
第11条 組合の事務を処理するため職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 職員の定数は、条例で定める。
(教育委員会)
第12条 組合に、教育委員会を置く。
2 教育委員会の委員は、関係市町村の教育委員会の委員のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。
3 前項の委員の任期は、それぞれ当該市町村教育委員会の委員の任期による。
(選挙管理委員会)
第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、組合長の属する市町村の選挙管理委員会とする。
全部改正〔平成17年石地政2847号指令〕
(監査委員)
第14条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。
(組合の経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、関係市町村の負担金並びに補助金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する関係市町村の負担金のうち、組合の通常の管理運営のために必要な経費にあてるための負担については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 均等割 25パーセント
(2) 教員数割 50パーセント
(3) 基準財政需要額割 25パーセント
3 前項に規定する経費のほか組合が特別に必要とする経費にあてるため、組合長は、組合議会の議決を経て定める特別負担金を関係市町村に負担させることができる。
4 前項の規定により関係市町村が負担する特別負担金の割合は、組合議会の議決を経て組合長が定める。
一部改正〔平成19年届出〕
(その他)
第16条 その他、必要な事項は、組合議会の議決により組合長が定める。
附 則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和60年11月22日石振興第101号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成4年7月31日石振興第554号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成8年9月1日石振興第736号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年9月21日石地政第2847号指令)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日石地政第4676号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年1月19日届出)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日石地政第5272号指令)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、変更後の規約第9条第3項の規定により副組合長として選任されたものとみなす。
(収入役に関する経過措置)
3 この規約の施行の日以後、組合長の属する関係市町村の収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定に基づき引き続き在職する場合は、変更後の規約第9条第3項の規定にかかわらず、会計管理者は、当該収入役をもって充てることができる。



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