○石狩市の公印に関する規程
昭和50年4月12日訓令第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市の公印に関する規程
(趣旨)
第1条 市の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、形状及び寸法、員数、公印保管箇所及び用途は、
別表のとおりとする。
(公印保管者)
第3条 公印保管箇所における公印の管守を行うため、公印保管者を置く。
2 公印保管者は、公印保管箇所の長をもって充てる。ただし、市長が特に認める場合は、市長の指定する者を公印保管者とする。
一部改正〔平成24年訓令4号〕
(公印取扱者)
第3条の2 公印保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
追加〔平成30年訓令7号〕
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者(公印を調製する場合にあっては、新たに予定される公印保管箇所の長)は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長が引継がなければならない。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
(公印の告示)
第6条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(
別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者(勤務時間外及び休日にあっては当直者)又は公印取扱者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、当直日誌に、公印使用者の職及び氏名並びに文書の件名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印を持ち出して使用する場合は、公印持出承認簿(
別記第4号様式)により公印保管者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成30年訓令7号〕
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管者は公印刷込み承認願(
別記第5号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された書類等の内容を審査し、適正と認めたときは公印刷込み承認通知書(
別記第6号様式)をもって当該申請者に通知する。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子計算機による公印の刷込み)
第11条 公印は特に必要があると認められるときは、電子計算機にその印影を記録し、証票等に印刷することができる。
2 前条第1項後段及び第2項の規定は、電子計算機による公印の刷込みについて準用する。この場合において、前条第1項後段中「刷込みの都度」とあるのは「記録の都度」と読み替えるものとする。
3 電子計算機の管理責任者は、電子計算機に印影を記録する場合は、印影の改ざんその他の不正使用を防止するため、当該記録した印影を適正に管理しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 石狩町公印規程(昭和35年訓令第2号)は、廃止する。
附 則(昭和52年6月27日訓令第3号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月28日訓令第7号)
この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月9日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月16日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月23日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月13日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成4年2月14日から施行する。
附 則(平成5年11月15日訓令第4号)
この訓令は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日訓令第15号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月25日訓令第3号)
この訓令は、平成11年2月25日から施行する。
附 則(平成12年4月25日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月25日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年9月28日訓令第13号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成20年9月30日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成22年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年5月8日訓令第4号)
この訓令は、平成24年5月8日から施行する。
附 則(平成25年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和元年8月29日訓令第1号)
この訓令は、令和元年9月2日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 形状及び寸法 | 員数 | 公印保管箇所 | 用途 |
市印 | 
| てん書 | 正方形 24×24ミリメートル | 1 | 総務課 | 一般使用 |
市印 | 
| てん書 | 正方形 24×24ミリメートル | 1 | 国民健康保険課 | 国民健康保険被保険者資格等証明用 |
庁印 | 
| てん書 | 正方形 47×47ミリメートル | 1 | 総務課 | 一般使用 |
庁印 | 
| てん書 | 正方形 24×24ミリメートル | 1 | 総務課 | 一般使用 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 2 | 総務課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 市民課 | 戸籍及び諸証明 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 企画課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 商工労働課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 東京事務所 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 税務課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 市民課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 福祉総務課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 高齢者支援課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 子ども家庭課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 健康推進課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 国民健康保険課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 建設総務課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメー1トル | 1 | 下水道課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 納税課 | 税務証明 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 厚田支所地域振興課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 厚田支所市民福祉課 | 戸籍及び諸証明等 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 浜益支所地域振興課 | 一般公文書 |
市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 浜益支所市民福祉課 | 戸籍及び諸証明等 |
市長職務代理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 3 | 総務課 | 一般公文書 |
市長職務代理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 市民課 | 戸籍及び諸証明 |
市長職務代理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 厚田支所地域振興課 | 一般公文書 |
市長職務代理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 厚田支所市民福祉課 | 戸籍及び諸証明等 |
市長職務代理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 浜益支所地域振興課 | 一般公文書 |
市長職務代理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 浜益支所市民福祉課 | 戸籍及び諸証明等 |
副市長印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 総務課 | 一般公文書 |
建築主事印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 建築住宅課 | 建築確認及び関係事務 |
市長印 | 
| 古字体 | 正方形 6×6ミリメートル | 1 | 納税課 | 税徴収事務に係る通知書等訂正用 |
市長印 | 
| 古字体 | 正方形 6×6ミリメートル | 2 | 税務課 | 税務課所管事務に係る賦課通知書等訂正用 |
市長印 | 
| 古字体 | 正方形 6×6ミリメートル | 2 | 市民課 | 市民課所管事務に係る証明書等訂正・認印用 |
市長印 | 
| 古字体 | 長方形 4×10ミリメートル | 1 | 市民課 | 市民課所管事務に係る個人番号カード等訂正・認印用 |
市長印 | 
| 古字体 | 正方形 6×6ミリメートル | 1 | 国民健康保険課 | 国民健康保険課所管事務に係る訂正・認印用 |
市長印 | 
| 古字体 | 正方形 6×6ミリメートル | 1 | 厚田支所市民福祉課 | 市民福祉課所管事務に係る訂正・認印用 |
市長印 | 
| 古字体 | 正方形 6×6ミリメートル | 1 | 浜益支所市民福祉課 | 市民福祉課所管事務に係る訂正・認印用 |
市印 | 
| 古字体 | 長方形 13×8ミリメートル | 4 | 国民健康保険課 | 国民健康保険被保険者資格等認印用 |
市印 | 
| 古字体 | 長方形 13×8ミリメートル | 1 | 厚田支所市民福祉課 | 市民福祉課所管事務に係る訂正・認印用 |
市印 | 
| 古字体 | 長方形 13×8ミリメートル | 1 | 浜益支所市民福祉課 | 市民福祉課所管事務に係る訂正・認印用 |
市長印 | 
| 古字体 | 長方形 13×8ミリメートル | 3 | 市民課 | 身体障害者手帳等認印用 |
市長印 | 
| 古字体 | 長方形 13×8ミリメートル | 1 | 障がい福祉課 | 身体障害者手帳等認印用 |
会計管理者印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル | 1 | 会計課 | 会計管理者所管事務 |
全部改正〔平成17年訓令13号〕、一部改正〔平成18年訓令5号・19年1号・11号・20年1号・6号・21年3号・7号・22年2号・4号・24年4号・25年1号・26年1号・28年5号・29年2号・30年5号・6号・令和元年1号・6年3号・5号〕
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成28年訓令5号〕、一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第2号様式(第7条関係)
一部改正〔平成28年訓令5号〕
別記第3号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年訓令5号・令和3年2号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第6号様式(第10条関係)