○石狩市工事執行規則
昭和50年4月12日規則第13号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市工事執行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「工事」とは、道路、河川、海岸、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のため行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事並びに森林整備工事をいう。
一部改正〔平成28年規則20号・30年1号〕
(工事の委託)
第3条 契約規則第2条第4号に規定する部長等のうち工事の執行を担当する部長(以下「執行担当部長」という。)以外のもの(以下「他の部長等」という。)は、予算の査定等により将来施行する工事の見通しがついたときは、速やかに当該工事の設計を執行担当部長に委託し、着工の時期までに完全な調査設計ができるように努めるものとする。
2 他の部長等は、工事に関する予算の配当を受けたときは、直ちに当該工事の施行を執行担当部長に委託するものとする。ただし、当該工事の費用が50万円未満のものを除く。
3 前2項の規定により、工事の設計又は施行を委託する場合には、他の部長等は、当該工事に関する計画書を作成し、必要な説明資料を添えて執行担当部長に提出するものとする。
一部改正〔平成26年規則7号〕
(土地又は物件の取得)
第4条 支出負担行為者は、着工までに必要な土地又は物件について、他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から、所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 当該工事の執行上特に必要ある場合で、当該土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意を得ている場合
(2) その他当該工事の施行につきやむを得ないと市長が認めた場合
(工事の執行方法)
第5条 工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営工事)
第6条 次の各号のいずれかに該当する工事は、直営をもって施行する。
(1) 急を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 工事の直営について必要な事項は、市長が別に定める。
(委託工事)
第7条 特別の事情により、請負又は直営にすることができないと認める工事については、当該工事の施行を他の者に委託することができる。
2 工事の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
(設計図書)
第8条 設計図書は、次に掲げる書類をもって構成する。ただし、市長が不要と認めたときは、工事仕様書及び設計図を省略することができる。
(1) 予算内訳書
(2) 工事仕様書
(3) 設計図
2 予算内訳書は、設計説明、工種別単価及び歩掛等必要な事項を記載して作成する。
3 工事仕様書は、工事の施行のため必要な事項をすべて記載して作成する。
4 設計図は、工事の施行のため必要な要件を明示するように作成する。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(設計の分離)
第9条 一の工事を請負、直営若しくは委託の部分に分割する必要がある場合においては、それぞれ別にこれを設計しなければならない。
(契約の締結)
第10条 当該工事が請負工事である場合は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、
契約規則第39条の規定の適用を妨げるものではない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第11条 削除
(前金払)
第12条 支出負担行為者は、前金払をする必要がある工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第13条 支出負担行為者は、当該工事の適正な執行を期するため必要があるときは、契約書に約定したうえで請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。
(損害保険の付保)
第14条 支出負担行為者は、工事の種類及びその施行の時期に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険がある場合で必要があると認めるときは、契約書に約定したうえで、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。
(跡請保証)
第15条 支出負担行為者は、工事の種類及びその施行の時期等により当該工事の適正な執行を確保できないおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合においては、支出負担行為者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
(工事工程表等)
第16条 支出負担行為者は、第10条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第17条 市長は、設計金額が20万円以上の工事を請負で執行するときは、工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、
契約規則第84条の規定による一般的職務を行うほか、次に掲げる場合その他当該工事の場合において必要があると認めるときは、速やかに市長に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延、施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 現場代理人、主任技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請人又は労働者等で工事の施行又は監理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
3 市長は、必要があると認めるときは、当該監督員を第21条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(着工)
第18条 監督職員は、工事に着手したときは、遅滞なく請負人から工事着工届及び工事工程表を提出させ、工事着手を確認して、その旨を記入して市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(損害報告)
第19条 監督職員は、工事の施行に際し、市の責により第三者に損害を与えたと認める場合は、その損害の程度を調査し、市長に報告して、その措置について指示を受けなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(完成)
第20条 監督職員は、工事が完成したときは、請負人から完成届を提出させ、工事完成を確認してその旨を記入し、これを市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(検査及び引渡し)
第21条 市長は、請負に係る工事の完成の届出があったときは、速やかに、検査職員をして請負人立会いのうえ実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合に準用する。
3 市長は、前項の検査により当該工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(工事の標示)
第22条 市長は、工事を施行するときは、請負人に対して工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示するよう指示しなければならない。ただし、軽易な工事についてはこの限りでない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(完了通知)
第23条 執行担当部長は、第3条の規定により他の部長等から委託された工事が完了したときは、工事完了通知書により当該他の部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(物件等の引継ぎ)
第24条 執行担当部長は、第3条の規定により他の部長等から委託された工事が完了したときは、工事完了引継書により他の部長等に引き継がなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(規則の適用特例)
第25条 直営及び委託工事又は軽易な請負工事の施行については、この規則の全部又は一部について、その適用を省略することができる。
2 厚田支所及び浜益支所において執行する工事については、第3条及び第23条の規定は適用しない。
一部改正〔平成17年規則68号〕
(書式)
第26条 この規則の施行について必要な書式は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月7日規則第68号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。