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令和10年4月1日から施行



○石狩市職員の給与の支給に関する規則
昭和50年4月12日規則第8号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の給与の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給)
第2条 職員の給与は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第2項に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を支給する。ただし、職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振替によって支給することができる。
(給与からの控除)
第2条の2 給与条例第5条第5号に定める給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 職員駐車場使用料
(2) 住宅建設資金(石狩市職員住宅建設資金貸付規則(昭和53年規則第11号)第1条に規定する住宅建設資金に限る。)の返済金
(3) 北海道公立学校教職員互助会費
(4) 北海道市町村職員福祉協会の掛金、貸付金の返済金等職員が同協会に支払うべき金額
(5) 石狩市職員福利厚生会の貸付金の返済金
(6) 全国市長会又は全国町村会の個人年金共済金の掛金及び共済保険の保険料
(7) 各種保険の保険料(団体取扱契約に限る。)
(8) 職員団体の団体費その他徴収金
(9) 職員団体が取り扱う労働金庫の貸付金の返済金
追加〔平成22年規則18号〕
(給与の直接支給)
第3条 職員の給与は、特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第4条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第5条 給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第24条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第5条の2 給与条例第18条に規定する規則で定める時間は、給与条例第13条第15条及び第16条の場合は、7時間45分(石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第11条の6第2項第2号に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)又は給与条例第6条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、7時間45分に石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得たものとする。ただし、次に掲げる場合は、時間を減じない。
一部改正〔平成17年規則107号・21年10号・令和5年17号〕
(給与の減額)
第6条 給与条例第24条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、次に掲げる条例の規定に基づき、勤務しないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が承認を与えた場合をいう。
2 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等により翌月以降の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
一部改正〔平成17年規則107号・令和7年21号〕
第7条 扶養手当、寒冷地手当、期末手当、特殊勤務手当、管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第24条の規定によって給料を減額された場合
(2) 法第29条の規定によって減給処分を受けた場合
(給与の額の端数処理)
第8条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、それを切り捨てるものとする。
(給料の支給)
第9条 市長は、特別の事情により、給与条例第8条の規定により難いと認めるときは、別に給料の支給日を定めることができるものとする。
第10条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給与条例第8条の規定にかかわらず、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際支給するものとする。
第11条 職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
一部改正〔平成20年規則39号・24年21号・27年10号〕
(扶養手当の支給)
第12条 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円(国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付その他の公的年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合にあっては、年額180万円)以上の恒常的な収入があると見込まれる者
(3) 給与条例第10条第5号の重度心身障害者であって、終身労務に服することができない程度の障害に達しないと認められるもの
2 新たに給与条例第10条第1項で定める職員の要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記第1号様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な収入の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、前項の認定をすることができるものとする。
5 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
6 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
7 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項で定める職員の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が、給与条例第10条第1項で定める職員の要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。ただし、支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
一部改正〔令和7年規則21号〕
(住居手当の支給)
第13条 新たに給与条例第11条の5第1項で定める職員の要件を具備するに至った職員は、住居届(別記第2号様式)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を、必要に応じ届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第11条の5第1項で定める職員の要件を具備すると認めたときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
3 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額をもって、その者が支払っている家賃の額とみなす。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
4 給与条例第11条の5第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している職員(扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を除く。)
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) 石狩市職員住宅貸与規則(平成8年規則第37号)第1条に規定する職員住宅に居住している職員
5 給与条例第11条の5第1項第2号の規則で定める住宅は、前項各号に規定する住宅とする。
6 給与条例第11条の5第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の5第1項で定める職員の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第11条の5第1項で定める職員の要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
一部改正〔平成26年規則10号・令和2年25号・7年21号〕
(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第14条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、電子計算システム(石狩市電子決裁規程(平成24年訓令第8号)第2条に定める事務につき電子決裁を行う電子計算システムをいう。以下同じ。)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。ただし、電子計算システムにより難い場合は、時間外等勤務命令簿兼報告書(別記第3号様式)による。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の前項で定める実際に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。
3 給与条例第13条第2項及び第4項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第13条第4項に掲げる勤務 100分の25
4 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
一部改正〔平成22年規則5号・23年11号・24年45号〕
第15条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できる場合にあっては、時間外勤務手当を支給するものとする。
第15条の2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
追加〔平成26年規則10号〕
(宿日直手当の支給)
第16条 宿日直手当は、次に掲げる断続的な勤務に対して支給する。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 救急の外来患者に関する緊急の医療業務の処理等のために住宅において私生活を営みつつ行う医師の勤務
(3) 救急の外来患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のために石狩市浜益国民健康保険診療所において行う看護師又は准看護師の勤務
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、当該勤務の勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 前項第1号に掲げる勤務に係る宿直勤務又は日直勤務 4,400円
(2) 前項第2号に掲げる勤務に係る日直勤務 21,000円
(3) 前項第3号に掲げる勤務に係る日直勤務 7,400円
3 宿日直勤務の命令は、所属長が電子計算システムによって行うものとする。ただし、電子計算システムにより難い場合は、宿日直勤務命令簿兼報告書(別記第3号の2様式)による。
4 宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
全部改正〔平成17年規則107号〕、一部改正〔平成24年規則45号・26年10号・30年48号・令和6年18号〕
(期末手当の支給)
第17条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業をしている職員
(8) 配偶者同行休業をしている職員
(9) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
2 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 前項の期間を算定するに当たっては、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第6条第8項に規定する算出率をいう。第18条第5項第11号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
4 公務傷病等による休職者(給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項第5号の規定にかかわらず除算しない。
5 期末手当基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する常勤の職員で石狩市に勤務するもの
(2) 石狩市教育委員会の教育長
(4) 国家公務員(臨時的に任用された職員及び非常勤である者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)
(5) 他の地方公共団体の職員(非常勤職員を除く。)
(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者のうち市長の定める者
6 第3項及び第4項の規定は、前項に該当する職員の在職期間の算定について準用する。
一部改正〔平成20年規則39号・21年10号・23年39号・24年21号・26年10号・27年10号・令和2年24号・4年26号・5年17号〕
第17条の2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは職を失い、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職し、又は職を失った後、期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員を除く。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 前条第5項第1号から第3号までに定める職員
(3) その退職に引き続き前条第5項第4号から第6号までに掲げる職員となった者
2 期末手当基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員を除く。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
一部改正〔令和2年規則24号〕
第17条の3 給与条例第19条第5項給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員でその職務の級が6級及び7級の職員並びに給与条例別表第2の医療職給料表の適用を受ける職員 100分の15
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級及び5級の職員 100分の10
(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級の職員 100分の5
全部改正〔平成19年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則10号〕
第17条の4 給与条例第25条第6項ただし書の規則で定める職員は、第17条の2第1項第2号及び第3号に掲げる職員とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第17条の5 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項又は第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第17条第5項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続等)
第17条の6 給与条例第19条の3第2項給与条例第20条第5項又は第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する文書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
2 給与条例第19条の3第4項給与条例第20条第5項又は第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による申立ては、その理由を明示した書面を、市長に提出して行わなければならない。
3 市長は、一時差止処分(給与条例第19条の3第2項給与条例第20条第5項又は第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに一時差止処分取消通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。
4 給与条例第19条の3第7項給与条例第20条第5項又は第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、別記第6号様式のとおりとする。
(勤勉手当の支給)
第18条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第17条第1項第3号から第6号まで、第8号及び第9号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
2 給与条例第20条第2項の規則に定める割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
3 期間率は、勤勉手当基準日以前6か月以内の職員の勤務期間に応じて次に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合は、零とする。
(1) 勤務期間が6か月の場合 100分の100
(2) 勤務期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の90
(3) 勤務期間が4か月以上5か月未満の場合 100分の80
(4) 勤務期間が3か月以上4か月未満の場合 100分の70
(5) 勤務期間が2か月以上3か月未満の場合 100分の60
(6) 勤務期間が1か月以上2か月未満の場合 100分の50
(7) 勤務期間が1か月未満の場合 100分の40
4 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
5 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第17条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第24条の規定により給与の減額の対象となった期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第14条の2第1項に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(11) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
6 第17条第5項の規定は、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算について準用する。
7 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 給与条例第6条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の200以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95以下
一部改正〔平成17年規則107号・19年36号・21年10号・22年18号・23年11号・24年21号・27年10号・令和3年18号・4年26号・5年17号〕
第18条の2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。ただし、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは職を失い、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第17条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者
2 第17条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第19条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。)とする。ただし、市長は、特別の事情により本条の規定により難いと認めるときは、別に支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月15日

一部改正〔平成17年規則107号〕
(災害派遣手当等の支給)
第20条 給与条例第22条第2項に規定する職員が本市の区域に滞在した期間とは、派遣を受けた職員が本市の区域の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間をいう。
2 給与条例別表第4に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当等は、その月分を翌月の支給日(給与条例第8条に規定する給料の支給日をいう。)までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
追加〔平成25年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則17号・30年11号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第20条の2、第20条の3及び第20条の4の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
一部改正〔平成22年規則25号・30年11号・令和7年21号〕
(給与条例附則第20項の規則で定める職員)
2 給与条例附則第20項の規則で定める職員は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(異動日の前日において特例任用職員(石狩市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)であったもの(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち、異動日の前日から特定日(給与条例附則第18項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員とする。
追加〔令和7年規則21号〕
(給与条例附則第22項の規定による給料の支給)
3 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員となり、特定日に給与条例附則第18項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等(当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸をいう。)に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額(以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後の異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員となった日以後、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。
追加〔令和7年規則21号〕
附 則(昭和51年7月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月16日規則第1号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月10日規則第8号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第16号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第18条第5項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年12月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第17条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月18日規則第24号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日規則第24号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第33号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日規則第22号)
1 この規則中第1条の規定は平成10年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の石狩市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第43号)
1 この規則中第1条の規定は平成11年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の石狩市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の石狩市単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第38号抄)
1 この規則中第1条の規定は、平成12年1月1日から(中略)施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成13年11月21日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中石狩市職員の給与の支給に関する規則第17条第5項の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び第17条の2第1項第3号の改正規定(中略)については、同年3月31日から施行する。
附 則(平成14年12月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第17条第5項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。
附 則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第107号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年改正給与条例附則第2項後段の規則で定める職員に係る期末手当基礎額等に関する特例)
2 平成19年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関するこの規則による改正後の石狩市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第17条の3第3号の規定の適用については、同号中「100分の5」とあるのは、「100分の5(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第2項後段の規則で定める職員(同項後段の規定により定められる職務の級から上位又は下位の職務の級に変更された職員を除く。)にあっては、100分の8)」とする。
3 平成20年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新規則第17条の3第3号の規定の適用については、同号中「100分の5」とあるのは、「100分の5(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第2項後段の規則で定める職員(同項後段の規定により定められる職務の級から上位又は下位の職務の級に変更された職員を除く。)にあっては、100分の6)」とする。
附 則(平成19年7月30日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第25号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第45号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第4号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成26年改正条例の施行の日の前日(以下「施行日の前日」という。)において次のいずれかに該当する職員であって、当該職員となる前日に、平成26年改正条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「平成26年改正前給与条例」という。)第11条の5第1項第2号又は第3号ロに該当するものとして同条の規定の適用を受けたもの
ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
イ 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
ウ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
オ 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)
カ 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者から引き続き新たに職員となった者であって、施行日の前日において職員であったとしたならば平成26年改正前給与条例第11条の5第1項第2号又は第3号ロに該当するものとして同条の規定の適用を受けることとなるもの
(3) その他市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
3 前項の職員である場合においては、平成26年改正条例附則第2項中「施行日以後引き続き」とあるのは、「引き続き」とする。
附 則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(平成30年12月17日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年9月27日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第17号)
改正
令和7年3月12日規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の石狩市職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
一部改正〔令和7年規則6号〕
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第18条第7項各号の規定を適用する。
(雑則)
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(令和6年3月25日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第52号抄)
改正
令和7年8月27日規則第31号
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑とする。
一部改正〔令和7年規則31号〕
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
一部改正〔令和7年規則31号〕
5 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
一部改正〔令和7年規則31号〕
附 則(令和7年3月12日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正は、令和10年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則107号〕
別記第2号様式(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則107号・26年10号・令和3年26号〕
別記第3号様式(第14条関係)(表面)
全部改正〔平成22年規則5号〕
別記第3号の2様式(第16条関係)(表面)
全部改正〔令和6年規則18号〕
別記第4号様式(第17条の6関係)
全部改正〔平成17年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則18号・令和7年21号〕
別記第5号様式(第17条の6関係)
別記第6号様式(第17条の6関係)
一部改正〔令和6年規則52号〕



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