○石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和50年4月1日条例第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
題名改正〔平成20年条例23号〕
(目的)
第1条 この条例は、石狩市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について定めることを目的とする。
一部改正〔平成20年条例23号〕
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 450,000円
(2) 副議長 月額 400,000円
(3) 議員 月額 370,000円
2 議員には、その職に就いた日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じたときは、その日(異動後の議員報酬の額が異動前の議員報酬の額を下回ることとなるときは、その日の翌日)から変更後の額の議員報酬を支給する。
3 議員がその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。
4 第2項及び前項本文の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、議員報酬月額(次条第1項本文の規定を適用されている者にあっては、同項本文の規定による減額後の額。第3条の2第5項及び第5条第2項において同じ。)をその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
一部改正〔平成20年条例23号・24年26号・27年21号・30年2号〕
第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、引き続き3月を超えて会議(定例会、臨時会、常任委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)に出席しないときは議員報酬月額の100分の20を、引き続き6月を超えて会議に出席しないときは議員報酬月額の100分の30を、引き続き1年を超えて会議に出席しないときは議員報酬月額の100分の50を減額する。ただし、次に掲げる理由により会議に出席できないときは、この限りでない。
(2) 災害その他の個人の責めによらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの
2 前項の規定は、引き続き3月、6月又は1年を超えて会議に出席しないこととなる日の属する月の翌月分の議員報酬から適用する。
3 第1項の規定により議員報酬月額を減額された者が会議に出席したときは、会議に出席した日の属する月の翌月分(会議に出席した日が月の初日である場合は、当該月分)から第2条第1項の議員報酬月額を支給する。
追加〔平成24年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例21号〕
第3条の2 第2条の規定にかかわらず、議員が刑事事件(外国の刑事事件を含み、当該事件に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。以下同じ。)に関して、逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、当該逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。ただし、逮捕等を受けたことを知った時が議員報酬の支給の日の直前であること、同日以後に逮捕等を受けたことその他の理由により当該支給を差し止めることができない場合における当該月の議員報酬については、この限りでない。
2 前項本文の規定による議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「議員報酬の一時差止処分」という。)の事由に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該議員報酬の一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第1号に該当する場合において、議員報酬の一時差止処分を受けた者が当該刑事事件に関し現に逮捕等を受けているときその他これを取り消すことが議員報酬の一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 公訴を提起されることなく逮捕等が解かれた日(当該逮捕等の嫌疑となった犯罪の一について、当該逮捕等が解かれた日が複数あるときは、これらのうち最も遅い日)から起算して6月を経過したとき。
(2) 判決が確定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられなかったとき及び無罪の判決が確定したときに限る。)。
(3) 公訴棄却の判決若しくは決定又は免訴の判決があったとき。
3 前項の規定は、議員報酬の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、議員報酬の支給を差し止める必要がなくなったとして当該議員報酬の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 第2条の規定にかかわらず、刑事事件について、判決が確定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられたときに限る。)は、当該事件の逮捕等期間に係る議員報酬は支給しない。この場合において、当該議員報酬のうち既に支給したものがあるときは、当該議員は、これを返納しなければならない。
5 議員報酬の一時差止処分に係る議員報酬及び前項の規定により支給しないこととする議員報酬(同項後段の規定により返納させることとする議員報酬を含む。)の額は、議員報酬月額を各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
追加〔平成27年条例21号〕、一部改正〔令和6年条例33号〕
(費用弁償)
第4条 議員が議会若しくは委員会の招集に応じ、議会若しくは委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
一部改正〔平成18年条例4号・24年26号〕
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に職を離れ、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、職を離れ、又は死亡した日現在)における議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における在職期間に応じて
石狩市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月1日 100分の172.5
(2) 12月1日 100分の177.5
一部改正〔平成20年条例23号・21年27号・22年17号・24年26号・26年23号・27年21号・28年1号・23号・29年20号・30年31号・令和元年13号・2年27号・4年6号・18号・5年18号・6年28号・31号・7年21号〕
第5条の2 前条の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において逮捕等期間があるときは、当該基準日に係る期末手当(当該基準日現在において第3条第1項本文の規定を適用されている者にあっては、同項本文の規定による減額後の議員報酬月額を算定基礎とした場合の期末手当。次項において同じ。)のうち、当該逮捕等期間(当該基準日以前6月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6月以内の期間における在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額の支給を一時差し止めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において第3条の2第4項の規定により議員報酬を支給しないこととする期間があるときは、当該基準日に係る期末手当のうち、当該期間(当該基準日以前6月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6月以内の期間における在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額は支給しない。
4 第3条の2第1項ただし書、第2項、第3項、第4項後段及び第6項の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「、同日以後に逮捕等を受けたことその他の理由」とあるのは、「その他の理由」とする。
追加〔平成27年条例21号〕
(支給方法)
第6条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、
石狩市職員の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の例による。
一部改正〔平成20年条例23号・24年26号・27年21号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例75号〕
(報酬及び費用弁償等支給条例の廃止)
2 報酬及び費用弁償等支給条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。
一部改正〔平成17年条例75号〕
(平成13年12月に支給する期末手当の特例)
3 平成13年度に限り、平成13年12月に期末手当の支給を受けた者については、第4条第2項第1号中「100分の50」とあるのは、「100分の45」とする。
一部改正〔平成17年条例75号〕
(平成19年6月に支給する期末手当に関する在職期間の特例措置)
4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第34条の2第1項の規定により行われる議員の任期満了による一般選挙において、当該任期満了の日に在職した議員で、当該選挙により再び議員となった者に対して支給する平成19年6月の期末手当に係る在職期間の計算については、引き続き議員の職にあったものとみなす。
一部改正〔平成19年条例5号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う特例)
5 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村議会の議員又は浜益村議会の議員であった者で市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により引き続き石狩市議会の議員として在任するもの(以下この項から附則第7項までにおいて「在任特例議員」という。)の同法第7条第1項第2号に掲げる期間(以下この項及び次項において「在任特例期間」という。)の報酬の額は、第2条第1項第3号の規定にかかわらず、在任特例議員のうち厚田村議会の議員であった者については月額211,000円と、浜益村議会の議員であった者については月額188,000円とする。ただし、在任特例議員が在任特例期間に議長又は副議長の職に異動したときは、この限りでない。
追加〔平成17年条例75号〕
6 在任特例議員の在任特例期間の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、それぞれ第4条第1項の基準日(以下「基準日」という。)現在(同項後段に規定する者にあっては、職を離れ、又は死亡した日現在)における前項本文に定める在任特例議員の報酬月額に次に掲げる割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における在職期間に応じて
石狩市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(1) 在任特例議員のうち厚田村議会の議員であった者
イ 6月1日 100分の180
ロ 12月1日 100分の190
(2) 在任特例議員のうち浜益村議会の議員であった者
イ 6月1日 100分の210
ロ 12月1日 100分の230
追加〔平成17年条例75号〕
7 在任特例議員の平成17年12月の期末手当の計算の基礎となるべき在職期間については、編入日の前日までにおける厚田村議会の議員又は浜益村議会の議員として在職した期間を第4条第2項の在職期間とみなしてこれを算入する。
追加〔平成17年条例75号〕
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
追加〔平成21年条例14号〕
附 則(昭和51年10月15日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年9月1日から施行期日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日条例第31号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月13日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年9月1日から施行期日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第1号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月20日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年6月1日から施行期日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月19日条例第7号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、平成2年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年12月18日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第4条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の200」とあるのを「100分の210」とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第4条第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に「210分の10」を乗じて得た額
附 則(平成6年12月12日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第4条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるのを「100分の200」とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第4条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に「200分の10」を乗じて得た額
附 則(平成7年12月19日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、平成8年12月1日からこの条例の施行の日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成9年3月28日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月19日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成15年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
(費用弁償に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年11月28日条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月26日条例第75号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第26号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年11月30日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される議員の議員報酬から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙において選出される議員の議員報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月5日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 石狩市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年11月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。