○石狩市奨学金支給条例施行規則
昭和49年12月26日教育委員会規則第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市奨学金支給条例施行規則
(目的)
(奨学生の条件)
第2条 条例第2条各号列記以外の部分の規則で定める者は、本人又は保護者が本市内に住所を有する者とする。
2
条例第2条第3号イの規則で定める者は、願書を提出する日の属する年度の前年度において、不登校、傷病その他の理由による欠席又は出席停止(これらに準ずるものとして別に定めるものを含む。)に係る通算期間が概ね30日以上認められる者であって、過去に当該規定の適用を受けたことがないものとする。
一部改正〔平成27年教委規則8号・令和5年1号〕
(奨学生の願書)
第3条 条例第3条の規定による願書は、奨学生願書(
別記第1号様式。以下「願書」という。)によるものとし、これには次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(2) 過去3年間の学業成績証明書
(4) 合格通知書又は在学証明書の写し(第1学年に在学している者に限る。)
(6)
条例第2条第3号イの規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定に係る条件に該当することを証する作文その他の書類
2 前項第1号の校長とは、奨学生になることを志願する者が前年度に在学した学校(前年度に在学していない場合にあってはこれに準ずるものとして教育委員会が認める学校)の校長をいう。
3 第1項の願書は、毎年5月15日から6月15日までの間に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号・25年1号・27年8号・令和5年1号〕
(奨学生選定の時期)
第4条 奨学生の選定は、毎年7月31日までの間にこれを行う。ただし、同一年度内において奨学生を追加選定する場合は、随時これを行うものとする。
一部改正〔平成27年教委規則8号〕
(奨学生選定の方法)
第5条 教育委員会は、奨学生の選定に当たっては、奨学審議委員会(以下「委員会」という。)の諮問に付する。
2 委員会は、前項の規定により諮問に付された願書について、教育委員会が定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に沿い審議を行い、奨学生となるべき者の氏名を教育委員会に答申するものとする。
3 教育委員会は、前項の委員会の答申を経て奨学生を選定する。
一部改正〔平成27年教委規則8号〕
(選考基準)
第6条 前条第2項の選考基準には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 学業成績並びに向学心、修学意欲及び学校復帰への意志に関する判定基準
(2) 性行に関する判定基準
(3) 学資に乏しいことに関する判定基準
(4) 奨学金の廃止、休止及び減額の基準
一部改正〔平成27年教委規則8号・令和5年1号〕
(委員会の委員)
第7条 条例第5条の規定により教育委員会が委嘱する委員は、委員に委嘱される理由となった資格又は役職を失ったときは、当然委員の職もまた、これを失うものとする。
2 補欠委員は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
一部改正〔平成27年教委規則8号〕
(委員会の招集)
第8条 委員会は、必要に応じ教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。正副委員長ともに事故あるときは委員長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成27年教委規則8号〕
(委員会の議事)
第10条 委員会は、委員会委員の半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員会の会議は、公開しない。
(選考結果通知書)
第11条 教育委員会は、奨学生の選考を行ったときは、奨学生選考結果通知書(
別記第4号様式)により、本人に通知するものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号〕
(奨学金の支給及び廃止の始期並びに減額の期間)
第12条 奨学金は、4月から支給する。
2 奨学金の廃止の時期並びに休止及び減額の期間は、その都度教育委員会が定める。
(奨学金支給の時期)
第13条 奨学金及び入学仕度資金は、年1回これを支給する。
2 支給期日及び支給場所は、教育委員会が指定する。
一部改正〔平成23年教委規則1号・27年8号〕
(奨学金の廃止、休止及び減額の報告)
第14条 条例第7条の規定により奨学金を廃止し、休止し、又は減額したときは、教育委員会は、その都度これを委員会に報告する。
一部改正〔平成23年教委規則1号・27年8号〕
(奨学金の減額の対象)
第15条 条例第7条第5号に規定する国又は北海道が支給する奨学のための給付金等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 高校生等奨学給付金
(2) 特別支援教育就学奨励費
2 前項に掲げる給付金等の受給資格を有するときは、
条例第6条で定める月額奨学金に支給する期間を乗じた奨学金額から給付金等の額を減額する。ただし、奨学金額から給付金等の額を減額してもなお、給付金等の額が上回る場合は、入学仕度資金から当該上回る額を減額する。
追加〔平成27年教委規則8号〕
(奨学金廃止(休止、減額)通知書及び前払部分返還義務)
第16条 教育委員会が奨学金の廃止、休止又は減額の決定をしたとき(第11条の規定に基づき通知するときを除く。)は、奨学金廃止(休止、減額)通知書(
別記第5号様式)により、これを本人に通知するものとする。
2 前項の通知を受けたときは、教育委員会が指定する日までに返還しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号〕
(奨学生原簿)
第17条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために、奨学生原簿(
別記第6号様式)を備え付ける。
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号〕
(学業成績表の提出)
第18条 条例第8条第1項の規則で定める者は、その支給に係る奨学金の額が0円である者とする。
2
条例第8条第1項の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年4月30日までに提出しなければならない。
一部改正〔平成23年教委規則1号・27年8号・令和5年1号〕
(届出の方法)
第19条 奨学生が、
条例第8条第2項の規定に基づく届出をするときは、その事由が生じた日から10日以内に必要書類を添えて
別記第7号様式から
別記第11号様式により、保護者との連名をもって行うものとする。ただし、本人が傷病又は死亡などのため届け出ることができないときは、保護者から届け出るものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号・23年1号・25年1号・27年8号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(平成3年6月26日教委規則第12号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成7年6月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月29日教委規則第17号)
この規則は、平成12年5月29日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年2月24日から施行する。
附 則(平成25年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石狩市奨学金支給条例施行規則の規定による奨学生の募集のための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和5年教委規則1号〕、一部改正〔令和5年教委規則13号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和5年教委規則1号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則8号〕
別記第4号様式(第11条関係)
全部改正〔平成27年教委規則8号〕
別記第5号様式(第16条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号〕
別記第6号様式(第17条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号〕
別記第7号様式(第19条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号・令和3年6号〕
別記第8号様式(第19条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号・令和3年6号〕
別記第9号様式(第19条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号・令和3年6号〕
別記第10号様式(第19条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号・令和3年6号〕
別記第11号様式(第19条関係)
一部改正〔平成20年教委規則2号・27年8号・令和3年6号〕