○石狩市奨学生選考基準
昭和49年12月26日制定
〔注〕平成25年から改正経過を注記した。
石狩市奨学生選考基準
1 奨学生選考の根本方針
優秀な学生及び生徒で、経済的理由のために修学が困難なものについて、学業成績、性行及び家計を十分に検討し、これに総合判定を加えて奨学生を選考する。不登校、傷病その他の理由(以下「不登校等」という。)により長期にわたる欠席又は出席停止が認められる学生及び生徒で、経済的な理由を抱えつつも、向学心に燃え、修学意欲に満ち、学校復帰への強い意志を有するものも同様とする。この場合においては、学業成績に代え、向学心、修学意欲及び学校復帰への意志に係る検討によるものとする。
一部改正〔平成27年教育委員会基準1号・令和5年1号〕
2 奨学生の条件
追加〔令和5年教育委員会基準1号〕
3 学業成績に関する選考基準
(1) 標準
最近3年間の学業成績によって、優秀な知能(又は技能)を有すると認められる者であること。
(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。
ア 過去3年間の学業成績中特に最近2年間(当該2年間内にあっては、直近の1年間)の分に重きをおくこと。
イ 過去3年間の学業成績の評定平均値が5段階評価で概ね3.0以上であること。
一部改正〔平成27年教育委員会基準1号・令和5年1号〕
4 向学心、修学意欲及び学校復帰への意志に関する選考基準
(1) 標準
直近の不登校等に係る状況の解消を図り、向学心に燃え、修学意欲に満ち、学校復帰への強い意志を有する者であることが明らかであること。
(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。
ア 作文等の提出自体によりその積極的意思を相当程度推認することが可能であること。
イ 必要に応じて面接等を実施することができること。
追加〔令和5年教育委員会基準1号〕
5 性行に関する選考基準
(1) 標準
ア 人物については、将来社会人としてふさわしい資質を備えた者であること。
イ 品性、性癖、性格等において著しい欠陥のないこと。
(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。
ア 日常の言動を通じて次のような道徳的教養、性格の素地及び思想が認められること。
(ア) 道徳的方面
正義と真実を愛し責任を重んずること。
人に対し敬愛親和の情をもつこと。
利己的態度のないこと。
(イ) 性格的方面
強固な意志を有し努力的精神の旺盛であること。
行動の基礎に適正な思慮判断がはたらくこと。
やさしく上品な情操をもつこと。
(ウ) 思想的方面
堅実であること。
なお、家庭の気風及び親の人柄から、これらのものが本人の性格に及ぼしている影響を察知し、かつ、本人の動向を予測すること。
一部改正〔令和5年教育委員会基準1号〕
6 家計に関する選考基準
(1) 標準
家計の実情が真に学資を支出することが困難であると認められること。
(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。
ア 次のような場合は、保護者が相当の収入を有する家庭でも学資の支弁が困難と認められること。
(ア) 家族数が多いこと。
(イ) 他の子女が大学以上に在学する時又は数人の子女が高等学校以下に在学するとき。
(ウ) 自宅外通学の場合
イ 次のような場合は、保護者の収入が比較的少ない場合でも学資の支弁は困難でないと認められること。
(ア) 家族の中に収入を有する者があって総額が相当に達する場合
(イ) 現在の収入は少なくとも相当の財産をもつ場合
一部改正〔平成27年教育委員会基準1号・令和5年1号〕
7 奨学金の廃止、休止及び減額の基準
一部改正〔平成25年教育委員会基準1号・27年1号・令和5年1号〕
附 則
この基準は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(平成3年6月13日)
この基準は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この決定は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成25年2月5日教育委員会基準第1号)
この基準は、平成25年2月5日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会基準第1号)
1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の石狩市奨学生選考基準の規定にかかわらず、この基準の施行の日から平成29年3月31日までの間における大学又は高等専門学校(第4学年又は第5学年に限る。)に在学している者に係る選考基準については、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月24日教育委員会基準第1号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。