○石狩市当直規程
昭和49年8月31日訓令第6号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市当直規程
(趣旨)
第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(当直)
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直は宿直と日直とし、その勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務時間経過後においても事務の引継ぎを終るまでは、引き続き勤務しなければならない。
(1) 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休日にあっても通常日と同様とする。
(2) 日直勤務は、休日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。
(引継ぎ)
第4条 当直者は、総務課長又は当直を終えた者から次の簿冊及び物品の引継ぎを受け、服務中当直室に備え付け、その服務を終えたときはその取り扱った文書及び物品とともに総務課長又は当直する者に引継ぎをしなければならない。
(1) 公印
(2) 当直日誌
(3) 職員の住所録
(4) 郵便切手及び郵便切手受払簿
(5) 電話(口頭)受理票
(6) 出生届の用紙
(7) 死亡届及び埋火葬許可証の用紙
(8) その他備付けの書類等
(到着文書及び物品の取扱い)
第5条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次により処理しなければならない。
(1) 電報及び要急文書は直ちに開封し、関係課長若しくは宛名人に連絡する。その他の文書等は結束して引き継ぐ。
(2) 親展文書、書留等は開封せず当直日誌に記載し、引き継ぐ。
(3) 電話又は口頭により通知又は照会のあったときは、必要と認めるものについては、電話(口頭)受理票に記載し、引き継ぐ。ただし、急を要するものについては、第1号の規定の要領による。
(発送文書及び物品の取扱い)
第6条 文書又は物品の発送の申出があったときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送しなければならない。
(埋火葬許可証の交付)
第7条 埋葬又は火葬の許可証の交付の申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第8条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。
(その他の事務処理)
第9条 当直者は、第7条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己の責任において処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
(非常の場合の処置)
第10条 火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、市長、副市長、各部長及び総務課長に急報しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
(当直日誌)
第11条 当直者は、次の事項を当直日誌に記載しなければならない。
(1) 職員の勤務に関する事項
(2) 公印の使用に関する事項
(3) 文書、物品の収受及び発送に関する事項
(4) 気象警報及び災害発生状況に関する事項
(5) その他当直勤務中に処理した事項
2 当直日誌は、総務課長が管理する。
附 則
この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。