○石狩市印鑑登録及び証明に関する条例
昭和49年4月3日条例第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市印鑑登録及び証明に関する条例
石狩町印鑑条例(昭和24年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑を登録できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑を登録することができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
一部改正〔平成24年条例15号・令和元年6号・17号〕
(登録の制限)
第3条 印鑑の登録は、1人1印に限る。
第4条 削除
削除〔令和元年条例17号〕
(登録の申請)
第5条 印鑑を登録しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人によることができる。
2 前項の代理人によるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
第6条 削除
(登録の拒否)
第7条 市長は、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、これを登録しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは氏名の片仮名表記(非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記をいう。以下同じ。)又はその一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏、通称又は氏名の片仮名表記以外の事項を組み合わせて表しているもの
(3) ゴム印その他印材の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ6ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) ふちのないもの
(6) 印影の照合が困難と認められるもの
(7) その他市長が不適当と認めたもの
一部改正〔平成24年条例15号・令和元年6号〕
(登録申請の確認)
第8条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思であることを確認しなければならない。
2 前項のほか、市長が特に必要があると認めたときは、郵送その他の方法で登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより事実を確認しなければならない。この場合において、代理人によるときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(印鑑の登録等)
第9条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る所定の事項を登録しなければならない。
2 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑登録証を交付する。この場合において、代理人に交付するときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者又はその代理人の申請により印鑑登録証を再交付するものとする。この場合において、代理人が申請し、又は再交付を受けるときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(1) 印鑑登録証を紛失し、又はき損したとき。
(2) 印鑑登録証が盗難にあったとき。
2 第8条の規定は、印鑑登録証の再交付申請の確認について準用する。
(印鑑登録証の返還)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録者において次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 登録している印鑑を廃印したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)、名、通称又は氏名の片仮名表記を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)。
(4) 意思能力を有しない者となったとき。
(5) 死亡又は失踪の宣告を受けたとき。
(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項第1号の場合は、印鑑登録証の返還と同時に印鑑の登録を廃止する旨を市長に届け出なければならない。この場合において、代理人によるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和元年6号・17号〕
(印鑑登録の消除)
第12条 市長は、前条第1項の規定により印鑑登録証の返還があったときは、当該印鑑の登録を消除しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、印鑑登録者において前条第1項第2号、第3号、第5号(失踪の宣告を除く。)又は第6号に掲げる事実その他のその者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を消除することができる。
3 前項の規定により職権で印鑑の登録を消除した場合には、当該印鑑登録者に通知するものとする。ただし、前条第1項第2号、第5号(失踪の宣告を除く。)又は第6号に掲げる事実により消除した場合には、この限りでない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和元年6号・17号〕
第13条 削除
(印鑑登録証明の申請)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示し、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者本人がその意思により前項の申請を行うときは、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提示をもって印鑑登録証の提示に代えることができる。
一部改正〔平成28年条例27号〕
(印鑑登録の証明書の交付)
第15条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請が適正であることを確認したうえで印鑑登録原票に登録されている印影の写しにより印鑑登録の証明書を交付する。
2 事故その他の事由により、前項の規定により印鑑登録の証明書を交付することができないときは、市長が別に定める方法により交付することができる。
(キオスク端末による印鑑登録証明の申請及び印鑑登録の証明書の交付)
第16条 第14条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器で、当該端末機の操作により印鑑登録の証明書を発行する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して印鑑登録の証明を市長に申請し、印鑑登録の証明書の交付を受けることができる。
一部改正〔平成28年条例27号・令和5年22号〕
(印鑑登録証明の拒否)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 第14条の申請において、印鑑登録証又は個人番号カードの提示がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。
(3) その他市長が調査の必要があると認めたとき。
一部改正〔平成28年条例27号〕
(手数料)
一部改正〔平成28年条例27号〕
(閲覧の禁止)
第19条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。
一部改正〔平成28年条例27号〕
(石狩市行政手続条例の適用除外)
一部改正〔平成28年条例27号〕
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成28年条例27号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の石狩町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により届出を受けている印鑑は、改正後の石狩市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなす。ただし、この条例施行の日から、昭和50年7月31日までの間に、印鑑登録証明書の交付又は、印鑑登録証の交付の申し出がなされないときは、同日限りをもって、その印鑑の登録を廃止する。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和61年厚田村条例第1号)又は浜益村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年浜益村条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例15号〕
4 編入前の条例の規定により交付を受けた印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)を有する者(以下「既登録者」という。)又はその代理人は、編入日から平成18年9月29日までの間(以下「切替期間」という。)に、当該旧登録証と引換えに、旧登録証の交付を受けた窓口において、この条例の規定による印鑑登録証の交付の申請をしなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付に係る手数料は、徴収しない。
追加〔平成17年条例15号〕
5 既登録者又はその代理人が切替期間内に前項の交付の申請をしないときは、市長は、附則第3項の規定にかかわらず、当該既登録者に係る印鑑の登録を平成18年9月29日限り、抹消するものとする。
追加〔平成17年条例15号〕
附 則(昭和54年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月18日条例第10号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第8号により、同年9月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の石狩町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により届出を受けている印鑑は、改正後の石狩町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けた者とみなす。ただし、新条例施行の日から1年以内に印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、1年を経過した日をもってその印鑑の登録を廃止する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成12年3月30日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条を第21条とし、第16条を第20条とし、第15条の次に4条を加える改正規定(第17条から第19条までに係る部分に限る。)は平成14年12月1日から、第17条を第21条とし、第16条を第20条とし、第15条の次に4条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)は平成15年2月3日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第15号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧印鑑登録条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の石狩市印鑑登録及び証明に関する条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民に該当しないものに係る当該印鑑の登録については、施行日において当該印鑑の登録を職権で消除するものとする。この場合において、当該印鑑の登録を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。
附 則(平成28年12月22日条例第27号)
この条例は、平成29年2月6日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第6号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第17号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年1月規則第1号で、同6年1月22日から施行)