○地方公営企業法第39条第2項に規定する石狩市長が定める職に関する規則
昭和48年4月1日規則第4号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
地方公営企業法第39条第2項に規定する石狩市長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次に掲げる職とする。
水道部長及び課長
一部改正〔平成19年規則46号・20年19号・22年14号・26年7号・令和6年30号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月10日から適用する。
附 則(昭和52年4月30日規則第4号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月15日企業規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月6日から適用する。
附 則(昭和59年9月10日企業規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月12日企業規則第3号)
この規則は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。