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○石狩市公害防止条例施行規則
昭和48年9月23日規則第4号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市公害防止条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市公害防止条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(ばい煙に係る有害物質)
第3条 条例第2条第3項第3号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 塩素及び塩化水素
(3) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素
(4) 鉛及びその化合物
(5) 窒素酸化物
(特定施設)
第4条 条例第2条第6項から第11項までの規則で定める施設は、別表第1の第1欄に掲げる特定施設の種類ごとに同表の第2欄に掲げる施設であって、その規模能力等がそれぞれ同表の第3欄に該当するものとする。
(汚水等に係る有害物質)
第5条 条例第2条第8項第1号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) シアン化合物
(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
(4) 鉛及びその化合物
(5) 六価クロム化合物
(6) ひ素及びその化合物
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
(8) ポリ塩化ビフェニル
(9) トリクロロエチレン
(10) テトラクロロエチレン
(11) ジクロロメタン
(12) 四塩化炭素
(13) 1,2―ジクロロエタン
(14) 1,1―ジクロロエチレン
(15) 1,2―ジクロロエチレン
(16) 1,1,1―トリクロロエタン
(17) 1,1,2―トリクロロエタン
(18) 1,3―ジクロロプロペン
(19) テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
(20) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)
(21) S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマ―ト(別名チオベンカルブ)
(22) ベンゼン
(23) セレン及びその化合物
(24) ほう素及びその化合物
(25) ふっ素及びその化合物
(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(27) 塩化ビニルモノマー
(28) 1,4―ジオキサン
一部改正〔平成24年規則3号・38号〕
(水素イオン濃度等の項目)
第6条 条例第2条第8項第2号で規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(5) フェノール類含有量
(6) 銅含有量
(7) 亜鉛含有量
(8) 溶解性鉄含有量
(9) 溶解性マンガン含有量
(10) クロム含有量
(11) 大腸菌群数
(12) 窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある場合として、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府、通商産業省令第2号)第1条の3で定める場合におけるものに限る。)
一部改正〔平成24年規則3号〕
(規制基準)
第7条 条例第15条第1項第1号の規則で定める許容限度は、別表第2に掲げるとおりとする。
第8条 条例第15条第1項第2号の規則で定める構造等の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
(特定施設設置等の届出)
第9条 条例第17条第18条又は第19条の規定による届出は、別表第1の第1欄に掲げる特定施設ごとに、次に定める届出書によってしなければならない。
(1) ばい煙発生施設に係る場合にあっては、ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書(別記第1号様式)によるものとする。
(2) 粉じん発生施設に係る場合にあっては、粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(別記第2号様式)によるものとする。
(3) 汚水等排出施設に係る場合にあっては、汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書(別記第3号様式)によるものとする。
(4) 騒音発生施設に係る場合にあっては、騒音発生施設設置(使用・変更)届出書(別記第4号様式)によるものとする。
(5) 悪臭発生施設に係る場合にあっては、悪臭発生施設設置(使用・変更)届出書(別記第5号様式)によるものとする。
2 条例第17条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工場等及びその付近の見取図
(2) 特定施設の設置場所及び当該施設に係るばい煙等を処理し、又は防止するための施設の設置場所を示す図面
(3) ばい煙等の処理に係る操業の系統の概略を説明する書類
(完成届)
第10条 条例第21条の規定による届出は、別記第6号様式による工事完成届出書によるものとする。
(受理書)
第11条 条例第17条第18条又は第19条の規定による適正な届出があったときは、受理書(別記第7号様式)を交付するものとする。
(実施の制限期間の短縮通知書)
第12条 条例第22条第2項の規定により特定施設設置等に係る工事等の実施の制限期間を短縮したときは、特定施設設置等期間短縮通知書(別記第8号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名変更等の届出)
第13条 条例第23条の規定による届出は、条例第17条第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名等変更届出書(別記第9号様式)によって、特定施設の使用の廃止に係る場合(騒音発生施設に係る場合にあっては騒音発生施設のすべての使用を廃止したとき)にあっては特定施設使用廃止届出書(別記第10号様式)によってしなければならない。
(承継の届出)
第14条 条例第24条第3項の規定による届出は、承継届出書(別記第11号様式)によってしなければならない。
(届出の方法)
第15条 条例の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
(拡声機の使用禁止区域等)
第16条 条例第30条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
一部改正〔平成28年規則87号〕
第17条 条例第30条第1項の規則で定める拡声機を使用する放送は、次に掲げるものとする。
(1) 拡声機(携帯用のものを含む。)を屋外において使用する放送
(2) 拡声機を屋内に設置して屋外に向けて使用する放送
(拡声機使用の制限)
第18条 条例第30条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 午後7時(騒音規制法に基づく規制地域等の指定(昭和63年北海道告示第315号)で指定された第3種区域(以下「第3種区域」という。)にあっては、午後10時)から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日にあっては、午前10時)までの間は拡声機を使用しないこと。
(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。
(3) 二以上の拡声機を使用する場合は、拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。
(4) 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、別表第4に掲げる音量の範囲内とすること。
(適用除外)
第19条 条例第32条の規則で定める拡声機を使用する放送は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が行政上の目的で行う放送
(2) 緊急及び災害時における広報の目的で行う放送
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動の目的で行う放送
(4) 官公署、学校及び工場等において時報のために使用するサイレン等
(5) 祭礼、盆踊り及び運動会等の社会生活において適当と認められる一時的行事において使用する放送
(6) その他市長が特に認めた放送
(深夜の騒音禁止区域)
第20条 条例第35条に規定する深夜の騒音を発生してはならない区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域とする。
(畜舎の整備の基準)
第21条 条例第36条第2項に規定する畜舎の整備の基準は、別表第5に定めるとおりとする。
(畜舎の設置の制限区域)
第22条 条例第36条第2項の規定により畜舎の設置を制限する区域は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域(以下「第一種低層住居専用地域等」という。)に準じる程度に住居が集合している地域として市長が告示で定める地域
(2) 前号の規定により告示で定める地域又は第一種低層住居専用地域等から500メートル以内にある地域(第一種低層住居専用地域等を除く。)
2 前項に定める地域(以下この項において「制限区域」という。)内において延べ床面積15平方メートルを越える畜舎を新築し、増設し、又は改築しようとする者は、当該畜舎の敷地の境界から500メートル以内で制限区域又は第一種低層住居専用地域等に含まれる土地の所有権又は地上権(住宅の建築を目的とするものに限る。)を有する者の合計の4分の3以上の者の同意を得なければならない。
(立入検査の身分証明書)
第23条 条例第45条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第12号様式とする。
附 則
この規則は、昭和48年9月23日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月28日から適用する。
附 則(昭和55年2月1日規則第2号)
この規則は、昭和55年3月1日より施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年12月6日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第2項第2号の表亜鉛含有量の項の改正規定は、平成18年12月11日から施行する。
附 則(平成24年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月25日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日規則第87号)
この規則は、平成28年7月15日から施行する。
附 則(令和2年6月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月29日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
特定施設

第1欄

第2欄

第3欄

ばい煙発生施設

1 燃料を使用する施設(熱源として気体燃料又は電気を使用するものを除く。)であって次に掲げるもの

第1号に掲げるものは、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のもの

(1) ボイラー(温風暖房機を含む。)

(2) 加熱炉

(3) 直火炉

(4) 乾燥炉

第2号から第4号までに掲げるものは、火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.25平方メートル以上1平方メートル未満のもの及びバーナー能力が重油換算1時間当たり15リットル以上50リットル未満のもの

2 廃棄物焼却炉

火格子面積が0.25平方メートル以上2平方メートル未満のもの及び焼却能力が1時間当たり25キログラム以上200キログラム未満のもの

粉じん発生施設

1 鉱物(コークスを含む。)又は土石の堆積場(原材料等置場を含む。)

面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2 綿の製造及び再生加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

原動機を用いるもの

(1) カード


(2) 打綿機


3 石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

原動機を用いるもの

(1) 切削機


(2) 研磨機


(3) プラスト


4 木材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

(1) 帯のこ盤


(2) 丸のこ盤


(3) かんな盤


汚水等排出施設

1 石材加工の用に供する切断機冷却施設


2 廃油処理に供する油水分離施設


3 し尿浄化槽

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以上501人未満のもの

騒音発生施設

1 金属加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

原動機を用いるもの

(1) 施盤


(2) 平削盤


(3) 形削盤


(4) 高速切断機


(5) 研磨機


2 木材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

(1) 帯のこ盤

(2) 丸のこ盤

(3) かんな盤

(4) 万能機

第1号又は第2号に掲げるものは、原動機の定格出力が、製材用のものにあっては0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの


第3号に掲げるものは、原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.2キロワット未満のもの


第4号に掲げるものは、原動機を用いるもの

3 石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

原動機を用いるもの

(1) 切削機


(2) 研磨機


(3) プラスト


4 空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの

5 ドラムカン洗浄機

原動機を用いるもの

6 冷凍機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

悪臭発生施設

1 動物の飼養又は収容の用に供する施設であって次に掲げるもの

豚50頭以上250頭未満を飼養し、又は収容する施設

(1) 飼料施設

鶏5,000羽以上10,000羽未満を飼養し、又は収容する施設

(2) ふん尿施設


2 肥料の製造に供する鶏ふん乾燥施設


備考 第3欄中燃料の燃焼能力の重油換算は、付表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量を同表の右欄に掲げる重油の量に換算する方法で行うものとし、ガスの量は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態におけるものとする。
一部改正〔令和5年規則23号〕
付表

燃料の種類

燃料の量

重油の量

液体

1リットル

1リットル

ガス

1.6立方メートル

1リットル

固体

1.6キログラム

1リットル

追加〔令和5年規則23号〕
別表第2(第7条関係)
規制基準
1 ばい煙に係る排出基準
(1) いおう酸化物の排出基準
次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
q=K×10-3×He
備考
1 この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q:いおう酸化物の量(単位:温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K:大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通産省令第1号)別表第1に掲げる石狩市の地域に定められた値
He:次の式により補正した排出口の高さ(単位:メートル)
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+-1)
J=(1,460-296×)+1
2 これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を示すものとする。
He:補正された排出口の高さ(単位:メートル)
Ho:排出口の実高さ(単位:メートル)
Q:温度15度における排出ガス量(単位:立方メートル毎秒)
V:排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)
T:排出ガスの温度(単位:絶対温度)
(2) ばいじんの排出基準

施設

基準

ボイラー

固体燃料 0.8グラム


液体燃料 0.4グラム

廃棄物焼却炉

0.7グラム

備考

1 この表に掲げるばいじんの量は、日本産業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

3 ばいじんの量は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。

2 汚水等に係る排出基準
工場等において排出する汚水等の汚染状態に係る項目の許容限度は、次に定めるとおりとする。
(1) 人の健康の保護に係る項目

有害物質

許容限度

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

ひ素及びその化合物

1リットルにつきひ素0.1ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム

ふっ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

有害物質の検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づく環境大臣が定める方法によるものとし、「検出されないこと」とは同告示に定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に係る項目

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量

160(日間平均120)

(単位1リットルにつきミリグラム)


化学的酸素要求量

160(日間平均120)

(単位1リットルにつきミリグラム)


浮遊物質量

200(日間平均150)

(単位1リットルにつきミリグラム)


ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)


(単位1リットルにつきミリグラム)


ノルマルヘキサン抽出物質含有量

30

(動植物油脂類含有量)


(単位1リットルにつきミリグラム)


フェノール類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)


銅含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)


亜鉛含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)


溶解性鉄含有量

10

(単位1リットルにつきミリグラム)


溶解性マンガン含有量

10

(単位1リットルにつきミリグラム)


クロム含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)


大腸菌群数

日間平均3,000

(単位1立方センチメートルにつき個)


窒素含有量

120(日間平均60)

(単位1リットルにつきミリグラム)


りん含有量

16(日間平均8)

(単位1リットルにつきミリグラム)


備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚水状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排出基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。

3 生物化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼に限って適用する。

3 騒音に係る排出基準
工場等において発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。

時間区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

夜間

(午後10時から翌日の午前6時まで)

区域区分

(午後7時から午後10時まで)

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

65デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考
1 区域区分は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項に基づき、北海道知事が騒音規制法に基づく規制地域等の指定(昭和63年北海道告示第315号)で定めた規制地域の区分によるものとする。
2 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線上以遠の任意の地点において測定することができる。
3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)附則第3条第2項により音圧レベルを表す計量単位とみなされた計量単位をいう。
4 騒音の測定は、日本産業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPub179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において、聴感補正回路は、A特性を用いることとする。
5 騒音の測定方法は、当分の間日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
一部改正〔平成18年規則64号・24年3号・38号・27年2号・28年87号・令和2年40号〕
別表第3(第8条関係)
粉じん発生施設に係る構造等の基準
工場等における粉じん発生施設に係る構造等の基準は、次に定めるとおりとする。

施設

基準

堆積場

(原材料等置場)

粉じんが飛散するおそれのある鉱物(コークスを含む。)又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。


(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。


(2) 散水設備によって散水が行われていること。


(3) 防じんカバーで覆われていること。


(4) 薬液の散布又は表層の締固が行われていること。


(5) 前各号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

切削機

研摩機

プラスト

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 防じんカバー及び集じん装置が設置されていること。

(3) 前2号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

帯のこ盤

丸のこ盤

かんな盤

カード

打綿機

別表第4(第18条関係)
拡声放送に係る基準
拡声放送に係る音量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

区域区分

許容限度音量

第1種区域

50デシベル

第2種区域

60デシベル

第3種区域

70デシベル

第4種区域

70デシベル

備考
1 音量の測定場所は、拡声機の直下の地点から15メートル離れた地点(15メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)とする。ただし、当該地点において測定することが適当でないと認められる場合は、当該地点以遠の生活環境に係る被害が生ずるおそれがあると認められる地点において測定することができるものとする。
2 区域の区分は、別表第2に定める騒音に係る排出基準の区域の区分の例による。
3 騒音の測定方法については、別表第2に定める騒音に係る排出基準に定めるところによる。ただし、騒音レベルの決定は、騒音計の指示値の最大値とする。
別表第5(第21条関係)
畜舎の整備等の基準

畜舎

(1) 畜舎周辺に広い余地をとり、植樹する。

(2) 外壁を高くしたり、畜舎をウィンドレスにする。

(3) 換気を良くし、希釈する。

(4) 臭気を集め、高い臭突に排出する。

(5) バンクリーナー等の集ふん装置を設ける。

(6) 汚水溝、尿だめ等を密閉構造にする。

飼養方法

(1) 家畜を清潔に保持する。

(2) 飼料には配合飼料を使用し、残飯を使用しない。

(3) スノコ、ケージ等の使用によりふん尿を分離する。

(4) 集ふん作業を頻繁に、完全に行う。

(5) おがくず、もみがら等を敷料としてこれらを多量に使用する。

(6) 臭気発生抑制飼料(酵素製剤等)を使用する。

防・脱臭方法

(1) 床散布脱臭剤(ゼオライト等)を使用する。

(2) 糞霧脱臭剤(市販調合品、木酢液等)を使用する。

(3) ふん尿脱臭剤(市販品、硫酸鉄)を使用する。

(4) ふん尿を活性汚泥法等で処理する。

(5) ふん、汚泥等を高温焼却等で処理する。

(6) 畜舎排気の脱臭については、次のとおりとする。

ア ダクトで集めてスクラバー洗浄をする。

イ 排気ファンに活性炭層を付ける。

ウ 集めた排気を活性汚泥ばっ気槽に送る。

別記第1号様式(第9条関係)


全部改正〔令和5年規則23号〕
別記第2号様式(第9条関係)

一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔平成24年規則3号・令和3年26号〕
別記第4号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第5号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第6号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第11条関係)
別記第8号様式(第12条関係)
別記第9号様式(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第10号様式(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第11号様式(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第12号様式(第22条関係)



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