○石狩市自然保護条例施行規則
昭和48年9月12日規則第2号
石狩市自然保護条例施行規則
(趣旨)
(指定等の告示及び通知)
第2条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保護地区等の名称
(2) 保護地区等の区域(記念保護樹木に係る場合にあっては、所在地)
(3) 保護地区等の指定の目的
2 市長は、前項の告示をしたときは、当該保護地区等に係る土地若しくは樹木の所有者又は当該土地若しくは樹木に関し登記した権利を有する者に、その内容を通知するものとする。
3 前2項の規定は、
条例第8条の規定に基づき保護地区等を解除した場合において準用する。この場合において、第1項第3号中「保護地区等の指定の目的」とあるのは「保護地区等の指定の解除の理由」と読み替えるものとする。
(指定章の交付)
第3条 市長は、自然保護活動を奨励するため、保護地区等に係る土地(記念保護樹木に係る場合にあっては、樹木)の所有者に対し、指定章(
別記第1号様式)を交付するものとする。
(保護地区等の標識)
(行為の届出)
第5条 条例第10条第1項の規定に基づく届出は、当該届出に係る行為の開始の日の30日前までに、保護地区等内行為届出書(
別記第3号様式)によってしなければならない。
(届出等を要しない行為)
第6条 条例第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保護地区等の区分に応じ、当該各号で定める行為は、
同項の規定に基づく届出を要しない。
(1) 環境緑地保護地区及び自然景観保護地区 次に掲げる行為
ア 次に掲げる木竹の伐採
(ア) 木竹の保育又は種苗の採取のために通常行われる木竹の伐採
(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(ウ) 建築物の存する敷地内にある木竹で高さが5メートル以下のものの伐採
(エ) 営利を目的とせず、かつ、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
イ 次に掲げる宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(ア) 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる土地の形質の変更
(イ) 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
ウ 次に掲げる土石の類の採取
(ア) 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる土石の類の採取
(イ) 建築物の存する敷地内で行う土石の類の採取で、その採取による地形の変更がイ(イ)に掲げるものと同程度のもの
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、その採取による地形の変更がイ(ウ)に掲げるものと同程度のもの
エ 次に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(ア) 建築物の存する敷地内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築後における建築物その他の工作物の高さが10メートル以下(農業、林業又は漁業を営むために必要なものにあっては、5メートル以下)であり、かつ、水平投影面積の合計が30平方メートル以下であるもの
(イ) (ア)に掲げるもののほか、建築物その他の工作物の改築又は増築で、その改築又は増築後における建築物その他の工作物の高さが10メートル以下であり、かつ、水平投影面積の合計が10平方メートル以下であるもの
オ 建築物の存する敷地内の水面の埋立て又は干拓
カ 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
(ア) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
(イ) 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
キ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(2) 学術自然保護地区
前号ア又はキに掲げる行為
(3) 記念保護樹木
(ア) 樹木の保育を目的として通常行われる行為
(イ) 第1号キに掲げる行為
(台帳の作成)
第7条 市長は、保護地区等を指定したときは、保護地区の台帳を調整し、これを保管するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日規則第62号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)