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○石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
昭和48年10月5日条例第27号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者及びひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することによって、重度心身障害者及びひとり親家庭等の保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものに限る。)に該当するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害と判定され、又は診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
2 この条例において「ひとり親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養又は監護している者
(2) 18歳に達する日以後の最初の4月1日から20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
3 この条例において「ひとり親家庭等の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) ひとり親に現に扶養若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間(20歳に達する日の属する月の末日までを限度とする。)を含む。)にある者
(2) ひとり親に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達する日以後の最初の4月1日から20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
5 この条例において「医療費」とは、その者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法の規定による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用の額に満たないときのその満たない額に相当する額をいう。
6 この条例において「基本利用料」とは、指定訪問看護を受ける者が負担すべき額として規則で定める額をいう。
7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
9 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者、加入者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
一部改正〔平成17年条例7号・18年37号・19年12号・20年7号・27号・22年2号・26年20号〕
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害者又はひとり親若しくはひとり親家庭等の児童のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者(国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により他の市町村に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者及び高確法第55条第1項若しくは第2項又は第55条の2の規定により他の市町村が保険料を徴収する被保険者を除く。)
(2) 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者及び高確法第55条第1項若しくは第2項又は第55条の2の規定により本市が保険料を徴収する被保険者
(3) 医療保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員が本市の区域内に住所を有し、かつ、その被扶養者で他の市町村の区域内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置を受けている者
(3) その者の生計を主として維持する者の前年の所得(1月から7月までの間に行われた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得)が規則で定める額以上である者
(4) 重度心身障害者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 65歳以上の者であって、高確法の規定による医療を受けていないもの
イ 高確法の規定による医療を受けている者(同法第67条第1項第2号又は第3号に掲げる者及び規則で定める者を除く。)
ウ 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者
一部改正〔平成17年条例126号・18年16号・19年10号・20年7号・18号・21年13号・24年4号・26年20号・30年5号・令和4年3号・15号・6年26号〕
(助成の範囲)
第4条 本市は、対象者に係る医療費(第2条第1項第3号に該当する者にあっては入院に係るものを除き、ひとり親にあっては入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から規則で定める一部負担金、基本利用料(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものを除く。)、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額を助成する。
一部改正〔平成18年条例37号・20年27号・令和8年19号〕
(受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受療の手続)
第7条 前条第1項の規定により医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等から電子資格確認等(医療保険各法の電子資格確認等をいう。)により医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
一部改正〔平成20年条例7号・令和4年15号〕
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(助成の終了)
第10条 市は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日からこの条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例32号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年厚田村条例第3号)又は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年浜益村条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。ただし、編入日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例32号〕
附 則(昭和53年12月22日条例第40号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日条例第19号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年8月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(石狩市重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第32号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第126号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条(中略)並びに附則第3項の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 第2条(中略)の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(中略)の規定は、平成18年10月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成又は給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成又は給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月25日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条(中略)の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(中略)の規定は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)以後にする受給者証の交付について適用し、同日前にした受給者証の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日条例第15号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第7条(見出しを含む。)の改正は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月20日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。(後略)
附 則(令和8年6月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の石狩市子ども医療費助成条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定による医療費の助成のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。



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